古物商許可とオンラインショップの関係を解説!【2025年版】
こんにちは、行政書士やまもと事務所の山本です。
最近よくこんなご相談をいただきます。
「メルカリやBASEで中古品を売っているんですが、古物商の許可って必要なんですか?」
「インスタで古着の販売を始めようと思ってるんですが、大丈夫ですか?」
副業やフリマアプリ、ネットショップの普及で「気軽に中古品を売る」時代になりましたが、 実は、場合によっては『古物商許可』が必要になるケースもあるんです!
この記事では、古物商許可が必要になる具体的なケースや、ネット販売における注意点、そして取得の流れや費用について、行政書士がわかりやすく解説します。
古物商許可が必要になる「2つのポイント」
まず、すごく大事なポイントはこの2つです。
- 売る商品が「古物(こぶつ)」であるか
- 営利目的で販売しているか
この両方に当てはまると、基本的に「古物商許可」が必要になります。
古物商許可とは、古物営業法に基づいて、中古品等を仕入れて販売する事業者が必要とする公安委員会(警察を管理する行政機関)の許可です。
「古物」ってどんなもの?
警察庁の定義では「一度でも使用された物品、または使用されていないが使用のために取引された物品」のことを指します。
たとえばこんなものが該当します:
- 中古の服・バッグ・靴(古着)
- 一度開封したフィギュアやゲームソフト
- 中古の家電製品やカメラ
- 時計・アクセサリー
- リサイクル品全般
営利目的ってどこから?
「家の整理で不用品を売る」だけなら許可は不要です。
でも、以下のようなケースは“商売”とみなされます。
- フリマで仕入れた古着をメルカリやBASEで転売
- ハードオフなどで安く仕入れてネットで高く売る
- オンライン上で繰り返し販売を行っている
つまり、「安く仕入れて、高く売る」
→この構造があると「古物商」と判断されます。
ネットショップでも許可が必要?
はい
販売形態が「ネット」であっても、リアル店舗と同様に許可が必要です。
たとえばこんなプラットフォーム:
- メルカリ・ラクマなどのフリマアプリ
- ヤフオク・Amazonマーケットプレイス
- BASE・STORES・Shopifyなど自分のECサイト
- インスタ・LINE公式アカウントなどSNS経由の販売
これらで「古物を仕入れて販売する」なら、古物商許可が必要です。
ネット販売だから許可はいらない、は間違いです!

古物商許可が不要なケース(5つ)
古物営業法上、「営業」とは反復継続して行う意思をもって行われるものを指します。
反復継続して行う意思っていうのは、要するに繰り返しってことですね。
そのため、以下のようなケースは通常「営業」にあたらず、古物商許可は必要ありません。
- 引っ越しや片付けで自宅の不用品をメルカリで売った
- 一度きり、コレクション品をオークションで処分した
- 家族や友人に中古品を売った(営利目的でない)
- フリーマーケットで自分の持ち物だけを販売した
- 卸業者から仕入れた新品を売っている(※新古品は要注意)
古物商許可が必要なケース(5つ)
- メルカリやフリマで仕入れて、他のプラットフォームで転売している
- 古着をまとめて仕入れて、ネットショップで販売している
- ジャンク品を修理してヤフオクなどで売っている
- 中古品の輸入販売をしている(海外の中古も「古物」)
- リサイクル品を常に仕入れて販売している
海外の中古品ももちろん古物にあたるので、例えば 海外から古着を仕入れてネットで販売するのも古物商許可が必要になるんです。
無許可営業はNGです!
古物商許可が必要なのに取らずに営業していた場合、 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります(古物営業法第31条)。
副業レベルでも摘発されることがあるため、軽く見ないようにしましょうね。
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行政書士やまもと事務所では、 ご希望やご予算に応じて柔軟なサポート体制をご用意しています。
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☕ まとめ:まずは気軽にご相談を!
古物商許可が必要かどうかの判断に迷ったときや、 「副業で始めたいけど、どこまでがOKなの?」などのお悩みも大歓迎です。
岡山県・倉敷市エリアでの申請はもちろん、 オンラインでのご相談にも対応しています。
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