こんにちは、行政書士やまもと事務所の山本です。
今日は「内容証明郵便」について、できるだけ分かりやすくお話してみたいと思います。

「名前は聞いたことあるけど、何に使うの?」
「裁判とかで使うガチなやつでしょ…?」
そんなイメージ、ありませんか?
実はこの「内容証明」、日常のトラブルでも意外と活躍するんです。
内容証明ってなに?
ざっくり言うと、
誰が・いつ・誰に・どんな内容の手紙を出したのか
郵便局が証明してくれる仕組みです。
つまり、あとで「ちゃんと伝えましたよ!」って証拠にできるお手紙なんですね。
どんなときに使うの?
実際によくあるのは、こんな3つのケースです。
① クーリングオフの通知
訪問販売や電話勧誘で、うっかり契約しちゃった…
でも「やっぱりやめたい」と思ったとき、クーリングオフが使えることがあります。
その通知を出すのに、内容証明が活躍します!

【実例】
倉敷市のお客様が、訪問販売で高額な浄水器を契約。
→ 8日以内に作成した内容証明を出し、無事に契約解除!
② 家賃滞納の催促・退去通知
借主が家賃を払ってくれない…そんなときも、
「○日までに支払ってください」と正式に伝える手段として使われます。
【実例】
3ヶ月滞納中の借主へ大家さんが通知。
→ 内容証明を出したことで、相手が支払う動きに!
③ 契約解除や損害賠償の意思表示
知人に貸したお金が返ってこない、
取引先との契約を解除したい、
フランチャイズをやめたい…。
そんな「しっかり証拠を残したい場面」で使われます。
【実例】
フランチャイズ本部の違反行為を理由に契約解除を通知。
→ 後のトラブル防止のため、内容証明で送付しました。
内容証明を出すときの注意点
「内容証明っていいじゃん!私も送ろう!!」
ここまで読んでこう思った方も多いのではないでしょうか。
内容証明って便利なんですが、ちょっとした注意も必要なんです。
① 感情的な文章はNG!
これは大事なポイントです。
×「ふざけた対応には我慢の限界です!」
○「◯年◯月までに未払いのご入金をお願いします」
内容証明は証拠になります。
感情に任せた言葉ではなく、冷静に事実だけを書くのがコツです。
② 一度出すと、撤回できないことも
たとえば「契約を解除します」と通知を送ったあとに、
「やっぱり続けたい」と思っても、相手がすでに解除を前提に動いていれば、もう撤回できないことがあります。
だからこそ、
「誠意ある対応がなければ解除します」
みたいな“ワンクッション”を入れておくのも、上手なやり方です。
③ 相手に与えるインパクトが大きい!
内容証明なんて、普通の人は一生に何度も受け取るものではありません。
正直、嬉しい手紙じゃありません。
むしろ…
「なんだコイツ、喧嘩を売ってるのか?」
と、相手の態度が硬化することもあります。
本気で対立したいわけじゃないなら、
まずは電話や普通の手紙など、やわらかい方法から入る方がうまくいく場合もあります。
迷ったら、行政書士にご相談を!
内容証明郵便は、とても有効な手段ですが、
使い方ひとつで「味方にも敵にもなる」ツールです。
・そもそも送った方がいいの?
・文面をどう書けばいい?
・出し方ってどうすれば?
そんな疑問があれば、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士やまもと事務所では、
📌 状況の整理
📌 文案の作成
📌 郵便局での発送サポート など、
しっかりお手伝いさせていただきます!
「ちょっと聞いてみたいな」
「まだお願いするかわからないけど…」
そんな段階でもOKです。
お困りの方、お気軽にご連絡くださいね。
【行政書士やまもと事務所】
🏢 岡山県倉敷市
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