先日、行政書士会から「家事調停委員募集のお知らせ」が届きました。
正直に言うと、最初は目を疑いました。
「え?こんなポンコツ新人行政書士の私にも声がかかるの?」
行政書士になってまだ1年目。
行政書士登録したばかりの新人です。
一般人よりも法律の知識は多少あるにしても、家庭の争いごとに適切な助言ができるような豊富な経験はまったくありません。
それなのに、私のところに「家事調停委員募集」の案内が届いたのです。
そこで、今回は自分の勉強も兼ねて「家事調停って何?」「家事調停委員ってどんな役割?」「行政書士も本当にできるの?」という疑問を整理し、記事にしてみました。
これから家庭裁判所に関わるかもしれない方にとっても参考になればと思います。
家事調停とは?
家庭裁判所に持ち込まれる事件は、いきなり裁判で白黒をつけるのではなく、まずは「調停」で話し合いによる解決を目指すのが原則です。

具体例:協議離婚がまとまらないとき
夫婦が離婚を考えて話し合いをしても、お互いの意見が合わず「協議離婚」が成立しないことがあります。
例えば、財産の分け方や子どもの親権・養育費について意見が対立し、話し合いが平行線になってしまうケースです。
この場合、家庭裁判所に「調停の申し立て」をすると、まずは家事調停が開かれます。
調停の場では、当事者が調停委員の前で自分の言い分を話し、それをもとに妥協点や合意点を探っていきます。
離婚以外にも、婚姻費用(夫婦の生活費)、遺産分割、親子関係に関する争いなど、家庭内で起きる多くの問題が家事調停の対象となっています。
家事調停委員の役割
この調停の場を担うのが 家事調停委員 です。
家事調停委員は、裁判官と一緒に「調停委員会」のメンバーとして話し合いを進めます。
調停委員会は原則として、裁判官1名と男女1名ずつの調停委員2名で構成されます。

具体的な役割
- 当事者双方の言い分をじっくり聴く
- 裁判官と協力して、解決に向けた助言やあっせんを行う
- 争点を整理し、合意点を探す
- 時には解決案を提示して、当事者が納得できるようサポートする
裁判官だけだと「法律的に正しいかどうか」という視点に偏りがちです。
そこで調停委員が「市民の感覚」「社会経験」を持ち込み、柔らかい解決に導くのです。
いわば「裁判官と市民をつなぐ架け橋」のような存在、それが家事調停委員です。
家事調停委員になれる人
では、誰が家事調停委員になれるのでしょうか。
対象となる人
- 原則として 40歳以上70歳未満
- 弁護士や司法書士など法律系の専門職
- 医師、教師、大学教授、企業経営者、地域の有識者など幅広い職業人
- 男女のバランスも考慮され、1組は男女ペアになることが多い

家事調停委員は 非常勤の裁判所職員 という身分になり、任期は2年。
担当する事件数に応じて手当が支給され、旅費や日当も支給されます。
つまり、必ずしも法律の専門家でなくても、社会経験を活かして調停に貢献できる人が求められているのです。
行政書士もなれるの?
はい、行政書士も候補になります。

行政書士は「法律知識を持ちつつ、市民に身近な立場で活動している専門職」として評価されています。
相続や離婚協議書の作成など、家庭裁判所と関わりの深い分野に業務上携わることも多いため、調停委員としての素養があると見られているのでしょう。
だからこそ行政書士会に「募集案内」が届くのです。
新人であっても年齢や社会経験によっては候補になる可能性があります。
ポンコツ新人行政書士の私の場合
とはいえ、私はまだ行政書士になって1年目。
多少は法律の知識があるとはいえ、家庭の深刻なトラブルに適切な助言をするほどの人生経験も実務経験もありません。
今回はもちろんパス。
まずは行政書士としての業務経験を積み、人生経験も重ねてから考えてみたいと思います。
まとめ
「家事調停委員」という役割は、家庭裁判所における話し合いの場で、裁判官とともに当事者の合意形成をサポートする重要な存在です。
弁護士や医師などの専門職だけでなく、行政書士や地域の有識者も候補になれると知り、「意外と活躍の場が広いんだな」と感じました。
今の私にはまだまだ荷が重いですが、経験を積めばいつか挑戦できる日が来るかもしれません。
もっとも、嫁さんと子供の親子喧嘩の仲裁すら満足にできない私が、他人の家庭の争いごとに助言できるわけがないので、しばらくは修行あるのみです(笑)
行政書士やまもと事務所
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