超高齢化社会に突入した今、「家族に迷惑をかけないように」と遺言書を残される方が増えています。
中でも、公証人が関与して作成する公正証書遺言は、その信頼性と安心感からニーズが高まっています。
そんな公正証書遺言の作成には、証人が2名必要になります。
今回は「その証人って、誰がなれるの?」という疑問にお答えしていきます!
(すごーくニッチな内容です)
遺言は増えている
令和6年、日本全国で作成された公正証書遺言は初めて12万件を超えたそうです。

📊 出典:日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html
しかもこれは自筆証書遺言を含まない数字です。
高齢化と相まって、今後も「遺言を残す」ことがより一般的になっていくのは間違いないでしょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い(かんたんに)
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 自分一人でOK | 公証人+証人2名が必要 |
| 保管 | 自分で保管、または法務局 | 公証役場が保管 |
| 検認 | 必要(家庭裁判所へ申立て) | 不要 |
| 無効リスク | 内容・形式ミスで無効の恐れあり | 公証人がチェックするので安心 |
公正証書遺言は証人が必要!
公正証書遺言の作成には証人2名が立ち会うことが法律で義務付けられています。
この証人の役割は、
🧾「遺言内容が遺言者の意思で作成されているか」を確認すること。
なぜなら、公証人が高い専門性を持っていたとしても、遺言者の意思に100%沿っているとは限らないからです。
だからこそ、第三者としての「証人」が必要なんですね。
誰でも証人になれるわけではない
証人には一定の要件があります。
以下の人は証人になれません:
- 未成年者
- 遺言者の推定相続人(配偶者や子など)
- 受遺者(遺言で財産を受け取る人)
- 公証人の配偶者、親・子・兄弟姉妹
- 公証人の書記や職員
つまり、未成年や利害関係者はNG。
逆に言えば、それ以外の成人であれば資格などは不要なので、友人や知人、同僚などに頼むことも可能です。
とはいえ…安易な証人依頼は要注意!
証人は気軽に引き受けられるように見えますが、実は法的な責任を伴います。
✅ 具体例:証人にトラブルが…
70代男性が遺言書を作成する際、近所の知人であるBさんに「ちょっと証人になってくれないか」と依頼しました。
数年後、男性が亡くなると「この遺言はおかしい!」と相続人たちが大揉め。
遺言内容の信ぴょう性が争われる中、証人だったBさんにも事情聴取の連絡が…。
Bさんは「ただ立ち会っただけ」というつもりだったのに、裁判所からの呼び出しや説明対応に追われることになってしまいました。
このように、「名前を貸すだけ」という気持ちで引き受けてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
証人が見つからないときはどうする?
とはいえ、証人を身近な人に頼むのは気が引ける…という方もいると思います。
そんなときは、
✅ 弁護士、司法書士、行政書士などの専門家
✅ 公証役場(有料)
に証人を依頼することが可能です。
当事務所でも、遺言書の作成支援+証人対応を承っておりますので、お気軽にご相談ください😊
まとめ
- 公正証書遺言には証人2名が必須
- 証人にはなれる人・なれない人の条件がある
- 法的責任やトラブルリスクもあるので、安易な依頼はNG
- 困ったときは専門家や公証役場に頼るのが安心!
遺言に関するご相談、お気軽に!
当事務所では、
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- どちらが自分に合っているか
- 遺言書の文案作成
など、トータルでサポートしております。
これから遺言書の作成をご検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
行政書士やまもと事務所
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