こんにちは、岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
当事務所の近くには、美容院や理容院(床屋さん)がいくつもあります。
カラーやパーマまで対応している美容院もあれば、カットだけでなく髭や眉の顔剃りもしてくれる理容院、そして1,000円台でスピーディーにカットしてくれるお店もあります。
先日、その“1,000円カット”のお店で髪を切ってもらっているときに、ふと疑問が浮かんだんですよね。
「美容院と床屋さんって、何が違うんだろう?」

そこで今回は、美容院と床屋(理容院)の違いはなにか?それと”手続きのプロ”行政書士らしく、倉敷市で開業する場合の手続きはどうなっているのか?
この2つを分かりやすくまとめて解説します。
美容院と床屋の違い(ここが理解の核心)
美容院と床屋は見た目のサービスは似ていますが、実は明確に違うポイントがあります。
まずは法律上の違いから整理してみましょう。
① 根拠となる法律が違う
● 美容院 → 美容師法
美容は「容姿を美しくするために行う行為」とされています。
例)カット、パーマ、カラー、メイク、セット など
● 床屋(理容院) → 理容師法
一方 理容は「頭髪の刈込、顔そり等により、容姿を整える行為」と定義されています。
例)カット、顔剃り、眉剃り など
② 決定的な違いは “顔剃り(シェービング)”
“美容”と”理容”
両者の決定的な違いは顔剃りなんです。

- 顔剃りは理容師の独占業務
- 美容師は原則として顔剃りはできない
ここが最も大きなポイントですよ。
③ サービス内容の違い(一般的な傾向)
| 店舗 | 主なサービス |
|---|---|
| 美容院 | カット・カラー・パーマ・セット・メイク |
| 理容院 | カット・顔剃り・眉剃り・男性向け身だしなみ施術 |
| 1,000円カット | カットのみ(両方の資格で営業可能) |
④ 実際の利用者層はかなり混ざっている
随分昔は、美容院は女性が利用するもので、床屋(理容院)は男性が利用するものと区別されていたようです。
ただ、今では区別は無くなっているようですね。
現に、近所の理容院(床屋)で年配の女性が利用しているのを見かけたこともありますし、逆に10代・20代の男性でも美容院を利用する方は多いですよね。
サービス内容の違いはあっても、利用者層はかなり混ざってきている印象です。
(ちなみに私は、社会人になって初めて美容院へ行ったときの“あのドキドキ感”を今でも忘れません…笑)
⑤ 1,000円カットは美容院?床屋?
ここまで美容院と床屋(理容院)の違いを解説してきたんですが、気になるのは 私が普段利用している1,000円台でカットだけしてくれるお店。
顔剃りも無ければ、洗髪も無く、カットのみなんだけど、美容・理容どっちにあたるんでしょうか?
結論はこれです。
1,000円カットのお店は、美容師か理容師が働いているかによって“美容所にも理容所にもなり得る”業態です。
- 美容師 → 美容所として届出
- 理容師 → 理容所として届出
- 両方いる → どちらか選んで届出
顔剃りをしない限り、どちらの資格でも「カットのみ」は可能だからです。
倉敷市で美容院・床屋を開業するには?
さて 話は代わり、ここからは行政書士の視点で、倉敷市で開業するための手続きを解説します。
(一応 私、“許認可・届出手続きのプロ”である行政書士ですので)
美容と理容の違いはあれど、倉敷市では開業手続きそのものはほぼ共通です。

【倉敷市】美容院・床屋の開業に必要な手続き
倉敷市で美容院(美容所)・理容院(理容所)を開業するときは、保健所への届出が必須です。
流れは次のとおり。
① 工事前に「事前相談」をする
先ずは店舗の図面を持って保健所に相談へ行きます。
- 設備の配置
- 換気
- 手洗い
- 洗髪台
- 作業スペース
- 待合スペース
など、設備基準の確認を行います。
② 「開設届」を保健所に提出する
必要書類は次のとおり(美容・理容でほぼ共通)。
- 開設届
- 施設の平面図
- 美容師・理容師の免許証
- 医師の診断書(結核、皮膚疾患など伝染病疾患の有無確認のため)
- 管理美容師/管理理容師の資格証(2名以上のスタッフがいる場合)
※提出期限は 開設前までに(目安として 2週間前)
③ 現地検査
保健所の職員が実際の店舗に来て設備を確認します。
チェックされるポイントは次のようなところです。
- 店舗面積が一定以上あるか(11.65㎡ 以上)
- 外部と区分されているか
- 待合所があるか
- 換気・採光(100ルクス以上)
- 洗髪台が流水設備になっているか
- 器具の消毒設備
- 床材が不浸透素材になっているか
④ 問題がなければ「確認証」の交付
店舗内の見える場所に掲示する義務があります。
確認証を店内の見やすい場所に掲示しましょう。
⑤ 営業開始
これで晴れて営業開始、お店のオープンです!
衛生管理や器具消毒など、法令に基づいて運営を行います。
行政書士に依頼できること(スムーズな開業のために)
美容院・理容院の開業では、以下の部分を行政書士がお手伝いできます。
- 開設届の作成
- 図面のチェック
- 設備基準の確認
- 事前相談のサポート
- 工事業者とのやり取り
- 開業スケジュールの整理
設備基準のミスは意外と多く、開業直前のトラブルになりやすい部分です。
不安な方は事前にご相談いただければスムーズに進められます。
まとめ
ということで、そこで今回は、美容院と床屋(理容院)の違いはなにか?そして倉敷市で開業する場合の手続き方法を解説しました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。
美容院と床屋には
- 根拠となる法律
- 顔剃りの可否
- 目的(美しくする/整える)
などの違いがありますが、近年はサービス内容も利用者層も混ざりつつあり、境目はどんどん薄れてきています。
一方で、倉敷市で開業する際の手続きは美容・理容共通して「保健所への届出」が必要です。
当事務所は、倉敷市・浅口市・総社市を中心にお店の開業手続きのサポートや、補助金申請のサポート、契約書の作成・チェックなどを行なっております。
美容院や床屋の開業をご検討中の方は、いつでもお気軽にご相談ください。
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