美容院と床屋(理容院)は何が違う?|倉敷市で開業するための手続きまで行政書士がわかりやすく解説

各種許認可

こんにちは、岡山県倉敷市の行政書士 山本です。

当事務所の近くには、美容院や理容院(床屋さん)がいくつもあります。
カラーやパーマまで対応している美容院もあれば、カットだけでなく髭や眉の顔剃りもしてくれる理容院、そして1,000円台でスピーディーにカットしてくれるお店もあります。

先日、その“1,000円カット”のお店で髪を切ってもらっているときに、ふと疑問が浮かんだんですよね。

「美容院と床屋さんって、何が違うんだろう?」

そこで今回は、美容院と床屋(理容院)の違いはなにか?それと”手続きのプロ”行政書士らしく、倉敷市で開業する場合の手続きはどうなっているのか?

この2つを分かりやすくまとめて解説します。

美容院と床屋の違い(ここが理解の核心)

美容院と床屋は見た目のサービスは似ていますが、実は明確に違うポイントがあります。
まずは法律上の違いから整理してみましょう。

① 根拠となる法律が違う

● 美容院 → 美容師法

美容は「容姿を美しくするために行う行為」とされています。

例)カット、パーマ、カラー、メイク、セット など

● 床屋(理容院) → 理容師法

一方 理容は「頭髪の刈込、顔そり等により、容姿を整える行為」と定義されています。

例)カット、顔剃り、眉剃り など

② 決定的な違いは “顔剃り(シェービング)”

“美容”と”理容”
両者の決定的な違いは顔剃りなんです。

  • 顔剃りは理容師の独占業務
  • 美容師は原則として顔剃りはできない

ここが最も大きなポイントですよ。

③ サービス内容の違い(一般的な傾向)

店舗主なサービス
美容院カット・カラー・パーマ・セット・メイク
理容院カット・顔剃り・眉剃り・男性向け身だしなみ施術
1,000円カットカットのみ(両方の資格で営業可能)

④ 実際の利用者層はかなり混ざっている

随分昔は、美容院は女性が利用するもので、床屋(理容院)は男性が利用するものと区別されていたようです。
ただ、今では区別は無くなっているようですね。

現に、近所の理容院(床屋)で年配の女性が利用しているのを見かけたこともありますし、逆に10代・20代の男性でも美容院を利用する方は多いですよね。

サービス内容の違いはあっても、利用者層はかなり混ざってきている印象です。
(ちなみに私は、社会人になって初めて美容院へ行ったときの“あのドキドキ感”を今でも忘れません…笑)

⑤ 1,000円カットは美容院?床屋?

ここまで美容院と床屋(理容院)の違いを解説してきたんですが、気になるのは 私が普段利用している1,000円台でカットだけしてくれるお店。
顔剃りも無ければ、洗髪も無く、カットのみなんだけど、美容・理容どっちにあたるんでしょうか?

結論はこれです。

1,000円カットのお店は、美容師か理容師が働いているかによって“美容所にも理容所にもなり得る”業態です。

  • 美容師 → 美容所として届出
  • 理容師 → 理容所として届出
  • 両方いる → どちらか選んで届出

顔剃りをしない限り、どちらの資格でも「カットのみ」は可能だからです。

倉敷市で美容院・床屋を開業するには?

さて 話は代わり、ここからは行政書士の視点で、倉敷市で開業するための手続きを解説します。
(一応 私、“許認可・届出手続きのプロ”である行政書士ですので)

美容と理容の違いはあれど、倉敷市では開業手続きそのものはほぼ共通です。

【倉敷市】美容院・床屋の開業に必要な手続き

倉敷市で美容院(美容所)・理容院(理容所)を開業するときは、保健所への届出が必須です。

流れは次のとおり。

① 工事前に「事前相談」をする

先ずは店舗の図面を持って保健所に相談へ行きます。

  • 設備の配置
  • 換気
  • 手洗い
  • 洗髪台
  • 作業スペース
  • 待合スペース

など、設備基準の確認を行います。

② 「開設届」を保健所に提出する

必要書類は次のとおり(美容・理容でほぼ共通)。

  • 開設届
  • 施設の平面図
  • 美容師・理容師の免許証
  • 医師の診断書(結核、皮膚疾患など伝染病疾患の有無確認のため)
  • 管理美容師/管理理容師の資格証(2名以上のスタッフがいる場合)

※提出期限は 開設前までに(目安として 2週間前)

③ 現地検査

保健所の職員が実際の店舗に来て設備を確認します。

チェックされるポイントは次のようなところです。

  • 店舗面積が一定以上あるか(11.65㎡ 以上)
  • 外部と区分されているか
  • 待合所があるか
  • 換気・採光(100ルクス以上)
  • 洗髪台が流水設備になっているか
  • 器具の消毒設備
  • 床材が不浸透素材になっているか

④ 問題がなければ「確認証」の交付

店舗内の見える場所に掲示する義務があります。
確認証を店内の見やすい場所に掲示しましょう。

⑤ 営業開始

これで晴れて営業開始、お店のオープンです!
衛生管理や器具消毒など、法令に基づいて運営を行います。

行政書士に依頼できること(スムーズな開業のために)

美容院・理容院の開業では、以下の部分を行政書士がお手伝いできます。

  • 開設届の作成
  • 図面のチェック
  • 設備基準の確認
  • 事前相談のサポート
  • 工事業者とのやり取り
  • 開業スケジュールの整理

設備基準のミスは意外と多く、開業直前のトラブルになりやすい部分です。
不安な方は事前にご相談いただければスムーズに進められます。

まとめ

ということで、そこで今回は、美容院と床屋(理容院)の違いはなにか?そして倉敷市で開業する場合の手続き方法を解説しました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。

美容院と床屋には

  • 根拠となる法律
  • 顔剃りの可否
  • 目的(美しくする/整える)

などの違いがありますが、近年はサービス内容も利用者層も混ざりつつあり、境目はどんどん薄れてきています。

一方で、倉敷市で開業する際の手続きは美容・理容共通して「保健所への届出」が必要です。

当事務所は、倉敷市・浅口市・総社市を中心にお店の開業手続きのサポートや、補助金申請のサポート、契約書の作成・チェックなどを行なっております。
美容院や床屋の開業をご検討中の方は、いつでもお気軽にご相談ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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