こんにちは、岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所です。
今日は「入管取次行政書士」についてのお話をしてみたいと思います。
最近、倉敷の街を歩いていると、外国の方とすれ違う機会がぐんと増えたなぁと感じます。
コロナ禍以降、工場や農業分野だけでなく、サービス業など様々な場面で外国人の方が地域社会に関わるようになってきましたね。

そのような中、「行政書士であれば誰でも入管手続きができるのですか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるようです。
結論から言いますと、できません!
実は、行政書士が入管手続きを直接行うためには、「入管取次行政書士」としての登録が必要なんです。
本日は 入管手続きが行える入管取次行政書士についてお話いたします。
入管取次行政書士とは?
「入管取次行政書士」とは、在留資格の申請や更新、変更など、出入国在留管理庁への手続きを、本人に代わって行うことができる行政書士のことを指します。
通常、これらの手続き(申請・更新・変更)は外国人本人が出頭して手続きを行う必要があります。
ただ、日本人でも難しく感じる行政への手続きを外国人が行うって結構無理がありますよね。
そんな複雑な手続を本人に代わって行えるのが入管取次行政書士。
倉敷のような地方都市でも外国人の方がどんどん増えている今、企業や個人にとって、身近に相談できる専門家がいることはとても心強いことだと思います。
そうした地域の皆様のお役に立てるのが、入管取次行政書士なんです。
行政書士でも、取次ができる人とできない人がいる?
この入管取次。
誰でも出来るわけではありません。
出入国在留管理庁(入管庁)の定めによれば、外国人に代わって入管手続きを行うことができるのは「弁護士」「行政書士」、または「旅行業者の職員(※観光ビザの代理申請等)」など、一部の一定の者に限られています。
また、行政書士が入管手続きを直接行うためには、一定の研修と考査を経て届出が完了した「入管取次行政書士」でなければ、原則として本人に代わっての申請は認められていません。
入管取次を行うには、「取次届出済証明書(通称:ピンクカード)」の交付を受けた行政書士である必要があります。
この届出がない行政書士は、たとえ行政書士資格を持っていても、本人に代わっての入管手続きはできません。
なので、行政書士事務所に訪問して「入管取次お願いします!」と依頼しても出来ない行政書士もいるんです。
どうやったら取次行政書士になれるの?
誰でもなれるわけではありません。
- まず「申請取次事務研修会」の申込みを行います
- 次に、その研修を受講し、実務研修会の修了証をもらう
- 最後に、所属する行政書士会を通じて出入国管理局へ届出する
この一連のプロセスを経て、ようやく「入管取次行政書士」として届出が受理され、「取次届出済証明書(通称:ピンクカード)」が交付されます。

なお、この「申請取次事務研修会(E-Learning)」は年に数回しか開催されていないため、受講のタイミングを逃すと次の機会まで待たなければならず、すぐに取次行政書士になれるとは限りません。
受講を希望する場合は、スケジュールの確認と早めの申し込みが大切です。
ちなみに私も現在、申請取次行政行政書士になるべく研修を受講中です!
外国人材を雇用する企業にとって、取次行政書士はなぜ重要?
これから外国人材の採用を検討している企業にとって、在留資格に関する申請や変更手続きは避けて通れない課題です。
こうした手続きにおいて、取次届出済証明書(ピンクカード)を持つ行政書士がいることで、以下のようなメリットが得られます:
- 外国人本人が出頭しなくても、行政書士が代理で申請可能になる
(出入国在留管理庁への申請負担が軽減) - 手続きの不備やミスを防げる(プロによる対応)
- 企業や採用候補者にとって安心できる体制が整う
実際、倉敷市内でも外国人雇用を進める企業が増えつつあり、「誰に頼めばいいのか分からない」という声を耳にする機会もあります。
そんなとき、地域に信頼できる取次行政書士がいることは、企業にとっても外国人本人にとっても、大きな安心材料になります。
当事務所の今後の展望
やまもと事務所では、契約書作成や補助金申請支援を主な業務として行っています。
そして今後は、外国人支援の分野、特に入管取次業務も視野に入れ、倉敷の皆様のお役に立てる存在を目指しています。
「行政手続きも、外国人支援も、DXも任せられる」
そんな地域密着の事務所を目指して、引き続き活動してまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ピンクカード取得の進捗も、またブログでご報告していきますのでお楽しみに!
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com


