先日、SNSを眺めていたときに、フォローしている方がこう投稿されていました。
「ダイビングショップを開業するために、旅行業の許可を取りました。」
「え?ダイビングショップで旅行業?なんでなん?」
と純粋に疑問に思いまして、少し調べてみることに。
ダイビングと旅行。
なんとなく“海に行くから必要なのかな?”と思いがちですが、実はもっとわかりやすい「線引き」があります。

今回は、その線引きの部分だけを、出来るだけ分かりやすく解説いたします。
そもそも「旅行業」とは?
旅行業法では、旅行業について次のように定義されています。
報酬を得て、旅行者のために宿泊や運送(飛行機・船・バスなど)の手配、
または旅行計画の作成・案内を行う事業。
……はい、これだけ読むと正直よくわからないですよね(笑)
なので、超ざっくりまとめると、
旅行業とは「宿泊や移動の手配をしてあげる仕事」のことです。
ダイビングショップで旅行業が関係してくるケース
大切なのは、旅行業かどうかは、提供内容によって変わるという点です。
たとえば、次のような場合は旅行業法との関係が出てきます。
- お店が宿泊先を予約してあげる
- 航空券やフェリーの手配を代わりに行う
- 「2泊3日の取得ツアー」のように、講習+宿泊をセットで販売する
- 団体で遠征に行く企画を組み、参加者を募集する
ここで押さえたいのは、
ダイビングの講習そのものは旅行業ではない。
しかし、「宿泊」や「移動」の手配を引き受けると、旅行業の枠に入ってくる。
ということです。
つまり、提供しているサービスの中心が「講習」でも、その周辺の手配を行ったかどうかで判断が変わるということですね。
逆に、旅行業許可が不要なケース
以下は、あくまで「講習サービス」です。
- 店舗内の水槽やプールで講習する
- 現地集合・現地解散で海で講習する
- 器材レンタルや学科講習のみを提供する
これらは、旅行業には該当しません。
※ ただし、自社の船で海に出る場合は、船舶免許・船舶検査・安全管理など別途必要な要件があります。
ここでは「旅行業法に該当するかどうか」だけに絞って整理しています。
線引きは、とてもシンプルです
結局のところ、判断の基準は たったひとつ です。
宿泊や移動手段を「お店側が手配するかどうか」。
それだけで、扱うサービスの性質が変わります。

ダイビングショップだから旅行業が必要、という話ではありません。
「講習だけを提供する」のか、「講習に付随する旅の手配まで担うのか」。
どこまでをお店のサービスとして引き受けるのか。
その“範囲”によって、必要な手続きが変わってきます。
おわりに
当事務所では、普段は補助金申請のサポートや契約書の作成・チェックなど、「事業やサービスを進めるための言葉や手続きづくり」が中心業務です。
旅行業の許可申請については、私自身 正直なところ、この記事を書いている時点で旅行業の許可申請を実務として扱ったことはありません。
ただ、今回のように制度や要件を整理しながら、
「どこまでのサービスを提供したいのか」
「その場合に必要な手続きは何か」
を一緒に考えていくことはできます。
倉敷市・総社市・浅口市・岡山市周辺で、ダイビングショップの開業や旅行業許可の検討をされている方がいらっしゃれば、まずはお話を聞かせてください。
方向性が見えるだけでも、必要な準備はぐっと決めやすくなりますよ。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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