先日Abema Newsで気になった高校生のお小遣い事情
先日、Abema Newsを見ていた時のことです。
校則でアルバイトが禁止されている高校生が、メルカリを使ってお小遣いを稼いでいる――
放送ではそんな話をされてました。
▶ 番組はこちら → Abema News 高校生バイト禁止論争
番組内では「バイト禁止の校則ってどうなの?」という議論が中心でしたが、
私が気になったのはむしろそのお小遣いの稼ぎ方。
確かにメルカリでいらなくなったものを売ってお金に変えるのは、今どきの賢いやり方です。
でも、そのやり方次第では…
校則違反どころの話じゃないですよ!
知らないうちに法律違反になってしまう可能性があるんです。
メルカリで自宅の不用品を売るのは問題なし
まず結論から言えば、
家に眠っているいらなくなった服や本、家電をメルカリで単発的に売るのは
法律上まったく問題ありません。
これは単発的な個人間売買であり、事業としての「営業」にはあたらないからです。
副業ブームの昨今、こうした臨時収入はとても一般的になりました。
でもそれ、転売じゃない?仕入れて売るのは要注意!
ただ問題はここからです。
- フリーマーケットやネットオークションで安く仕入れる
- リサイクルショップでまとめ買いする
- それをメルカリやヤフオクで転売する
こういった行為は、実は 古物営業法上の「古物営業」 に該当し、
原則として 古物商許可が必要 になります。

つまり「自宅のいらないものを売る」のと違い、
仕入れて売る=営業行為 になってしまうんです。
古物営業法とは?許可が必要な理由
古物営業法は、盗品の流通を防ぎ、犯罪捜査を容易にするための法律です。
そのため、
- 中古品(古物)を仕入れて
- 反復・継続して
- 利益を得る目的で販売する
場合には、公安委員会(警察署経由)に許可を申請し、
「古物商許可」 を取得しなければなりません。
これを無許可で行ってしまうと、
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」 という非常に重い罰則が科される可能性があります。
つまりこれ、
校則違反どころの話ではなく、れっきとした犯罪になってしまうんです。
古物商許可が必要なケース・不要なケース
| ケース | 許可は必要? |
|---|---|
| 家のいらないものをたまに売るだけ | 不要 |
| フリマやネットで安く仕入れて転売を繰り返す | 必要 |
| 友人から頼まれて代理で出品、報酬をもらう | 必要 |
ポイントは
「営利の意思があり、反復継続して中古品を販売しているかどうか」
単発的なお小遣い稼ぎのつもりでも、
回数や規模が増えてくると、知らないうちに古物営業と判断される場合があります。
古物商許可は全国共通。ただし申請手続きは都道府県ごとに微妙に違う
この古物営業法は国の法律です。
ですから、
- 仕入れて売るなら古物商許可が必要
- 無許可営業は違法で罰則あり
というルールは日本全国どこでも同じです。
ただし実際に許可を取る際は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)で申請します。

そのため、
- 添付書類の書式
- 住民票や身分証明書の要件
- 部数や補足資料
は都道府県ごとに微妙に違う場合があります。
岡山県で申請する場合の補足(未成年者の場合)
例えば私のいる岡山県では、
未成年者(婚姻により成年に達したものを除く)が古物商許可を取ろうとする場合には、
以下のような特別な書類が必要です。
- 法定代理人の氏名・住所を記載した書面
- 法定代理人から古物営業を許可されたことを証する書面
つまり未成年が「親の許可もなく勝手に転売をビジネスにする」のは、
申請の段階でストップがかかるのが通常です。
まとめ|転売には注意!古物商許可が必要か迷ったら専門家へ
メルカリやフリマアプリはとても便利ですが、
お小遣い稼ぎのつもりで仕入れて売るうちに、いつの間にか法律違反になってしまうケースも少なくありません。
「これって古物商許可がいるの?」
「今の販売規模なら大丈夫?」
と少しでも不安に思ったら、早めに専門家へ相談してください。
当事務所では古物商許可申請を多数サポートしています!
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