みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 遅延損害金んについてお話をいたします。
友人や知人とのお金の貸し借りの際に、「ちゃんと契約書を作っておこう」と考える方も多いのはないでしょうか。
実際、契約書を見てみると、このような条文が書かれていることがよくあります。
支払いが遅れた場合は、年14.6%の遅延損害金を支払う

ただ、ここで一つ疑問です。
ここを具体的に考えたことってありますか?
「もし支払いが遅れたら、実際いくら払うことになるのか?」
支払いが遅れた時の遅延損害金。
意外と、この金額を具体的に考えたことがある方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回、遅延損害金を簡単に計算できる「遅延損害金シミュレーター」を作ってみました。
お金の貸し借りをこれからする方に、参考にしていただければと思います。
シミュレーターで簡単チェック!
今回作ったシミュレーターは、次の項目を入力するだけで遅延損害金を計算できるようにしています。
入力するのは、次の4つです。
①貸す側(債権者)か借りる側(債務者)か
まず、立場を選択します。
②貸し借りする金額(元金)
例:10万円、100万円など。
③契約書に定める年率(%)
契約書に書かれている遅延損害金の年率を入力します。
例:14.6%
④本来の返済日(約定日)と、実際の返済日(決済日)
この4つを入力すると、「何日遅れて(遅延)」「遅延損害金はいくらになるのか(遅延損害金)」が自動で計算されます。
難しい計算は不要ですので、「もし1ヶ月遅れたらどうなる?」など、ぜひ試してみてください。
遅延損害金リスク診断シミュレーター
未回収の売掛金や、貸付金の残額を入力してください。
消費者契約法等の制限を超える場合は無効。一般的には14.6%が多く用いられます。
※ 1年を365日として日割り計算(端数切り捨て)。うるう年も365日として計算する一般的な民事計算方式。
※ 法定利率は民法改正により変動する可能性があります(現在は年3%で計算)。
※ 商行為によって生じた債務や充当順位の計算などにより実際の金額とは異なる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。
契約書の「14.6%」ってなぜこの数字?
契約書を見ると、「遅延損害金 年14.6%」と書かれているケースがとても多いです。
なぜ、14.6%という中途半端な利率になっているかご存知ですか?
実はこの数字、適当に決められているわけではありません。
これは、利息制限法という法律で認められている上限に基づいた数字です。

簡単に言うと、「遅延損害金として設定してもよい最大の利率」
それが、年14.6%なんです。
そのため、契約書ではこの上限いっぱいの数字が書かれていることがよくあります。
逆に言うと、例えば、遅延損害金30%や遅延損害金40%といったように、14.6%を大きく超える利率を設定すると法律上問題になる可能性があります。
ちなみに、遅延損害金を書いていない場合は?
契約書によっては、遅延損害金の条項が入っていないケースもあります。
この場合、どうなるか分かりますか?
この場合、遅延損害金が発生しないわけではなく、法律で決められた利率(法定利率)が適用されます。
現在の法定利率は年3%です。
つまり、以下の形になるんです。
- 契約で定めた場合 → 契約の利率
- 何も書いていない場合 → 年3%

まとめ|契約書を交わすときに確認しておきたいポイント
ということで、今回は遅延損害金を簡単に計算できる「遅延損害金シミュレーター」のご紹介と、遅延損害金の利率について解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
これからお金の貸し借りをする場合、契約書の中で遅延損害金の条項はとても重要なポイントです。
貸す側の方は遅延損害金の利率が14.6%を超えない範囲で設定されているか?
また借りる側の方はもし支払いが遅れた場合どれくらいの遅延損害金になるのか?
こちらを一度確認しておくと安心です。
今回作ったシミュレーターも、「もし遅れたらどれくらい?」という確認にぜひ使ってみてくださいね。
契約書作成のご相談について
当事務所は、今回のようなお金の貸し借りの契約書(金銭消費貸借契約書)をはじめ、各種契約書の作成を行なっております。
これから「金銭消費貸借契約書を作りたい」「契約書の内容をきちんと整理しておきたい」という方は、一度当事務所にご相談ください。
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