テレビドラマなどを見ていると、「守秘義務」という言葉を耳にしたことはありませんか?
たとえば――
「私は弁護士ですので、守秘義務がございます。ご安心ください。」
……なんてセリフ、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

でもそもそも、守秘義務ってなんなの?
そんなふうに思われたことはありませんか?
「弁護士さんには秘密を守る義務がある」
これはなんとなく納得される方が多いと思いますが、
実は――
私たち行政書士にも、同じように守秘義務があるんです。
この記事では、
- 守秘義務ってどんなもの?
- 行政書士にもあるの?
- 一般の人には関係ないの?
といった疑問に、守秘義務のある行政書士本人が、できるだけやさしくお答えしていきます。
守秘義務とは?
守秘義務とは、他人から聞いた秘密を勝手に他人に話してはいけないという義務のことです。
もう少し正確に言うと、「仕事を通じて知った秘密を外部に漏らしてはいけない」という決まりです。

たとえば、行政書士である私たちは、お客様から
「離婚のこと」
「親族との関係」
「会社の経営状況」など、
とてもデリケートな情報をお聞きすることがあります。
そういった内容を、たとえ親しい人にでも勝手に話してはいけない。
それが守秘義務です。
一般人には守秘義務はないの?
結論から言うと、一般の方には法律で定められた守秘義務はありません。
つまり、あなたが誰かの秘密を聞いたとしても、
「それを他人に話したからといって、法的に罰せられることはない」
ということです。
でも、例えばこんなケースを想像してみてください。
「あの人、実は借金があるんだって」
「○○さん、夫婦仲がかなり悪いらしいよ」
こういう話をうっかり誰かにしてしまうと、名誉毀損やプライバシーの侵害になる可能性もあります。
なので、たとえ法律で義務がなくても、他人の秘密は大切に扱うことが大事ですよね。
守秘義務がある人とは?
守秘義務が法律で定められている職業(=守秘義務者)は、主に以下のような人たちです。
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士・公認会計士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 医師・看護師など医療従事者
- 社会保険労務士
- 公務員 など
これらの人たちは、法律で「秘密を守らなければならない」と義務づけられています。
違反した場合は、刑事罰(懲役や罰金)や、資格停止・失職などの処分を受ける可能性もあります。
ちなみに、私たち行政書士は「行政書士法 第12条」で守秘義務が定められており、
違反した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(第22条)となります。
守秘義務があっても安心とは限らない
ここまで読んで
「じゃあ、守秘義務がある人に相談すれば安心だね!」
と思われたかもしれません。
……が、残念ながら、守秘義務があっても、情報を漏らしてしまう人はいます。
たとえばこんな話も、実際に耳にしたことがあります。
「前に相談した先生が、うっかり話してしまったみたいで……」
「知り合いに話した内容が、なぜか別の人に伝わってた……」
法律で守秘義務があるからといって、すべての専門家が完璧に守ってくれるとは限らないというのが現実です。
そんなときのために、場合によっては「秘密保持誓約書」などを交わすという選択肢もあります。
これは、「この内容は第三者に漏らしません」ということを文書で約束するものです。
行政書士や弁護士でも、本当にデリケートな案件では秘密保持誓約書を交わすことも珍しくありません。

さいごに
ということで、本日は 守秘義務について、守秘義務のある行政書士本人が、できるだけやさしく解説してみました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。
行政書士は、皆さんの大切なお話をお預かりする仕事です。
だからこそ、守秘義務は何よりも大切にしなければなりません。
「こんなことまで話していいのかな……?」
「他人に知られたくないな……」
そんなふうに思う内容こそ、私たち行政書士にこそご相談ください。
もちろん、ご相談いただいた内容は秘密厳守で対応いたします。
必要に応じて、秘密保持誓約書を交わすことも可能です。
安心して、あなたの今のお悩みをお聞かせくださいね。
行政書士やまもと事務所
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