こんにちは、行政書士の山本です。
前回は「委任契約と準委任契約の違い」について解説しました。
今回は、会社の契約書現場で非常によく使われる「業務委託契約」と「準委任契約」の違い、そして実際の“よくある誤解”を交えてお伝えします。
今回のお話は少々難しいお話ですが、分かりやすく解説しますね。
「準委任契約」とは何だった?
まずは復習です。「準委任契約」は民法656条に規定されている契約で、「法律行為以外の仕事をお願いする契約」です。
たとえば、
- システムの保守やメンテナンス
- ホームページの運用・管理
- コンサルタントへのアドバイス依頼
- 清掃業務や受付業務
こうした「作業」や「役務の提供」を頼むときに使われます。
「法律行為」ではなく“サービス”や“実務作業”というイメージです。

「業務委託契約」ってなに?
「業務委託契約」という言葉
――実は民法にも登場しません。
法律的な定義がなく、ビジネス現場ではとても幅広く使われています。
実際には、「業務委託契約」の中身は「準委任契約」または「請負契約」のどちらかに分けて考える必要があります。

「業務委託契約」は、じつは“2つのタイプ”がある
「業務委託契約」という名前の契約書をよく見ますが、実はその中身は「準委任契約」と「請負契約」の2つに分かれるということ、知っていましたか?
【やさしく言うと…】
- 準委任契約は、「サービスや作業をしてもらう」タイプ
例:システムの保守を月額でお願いする、受付業務を頼む、など - 請負契約は、「何かを作って納品してもらう」タイプ
例:新しいホームページを作って納品、アプリ開発や建物の建築工事、など
「業務委託契約」と書いてあっても、内容によって契約の種類が全く違うんです。
委任契約(準委任)と請負契約の違いはどこ?
契約書の現場では「業務委託契約」という言葉がよく使われますが、中身は大きく2つに分かれます。
それが「委任契約(準委任)」と「請負契約」です。
| 比較項目 | 委任契約(準委任) | 請負契約 |
|---|---|---|
| ゴール | 業務そのものを遂行すること | 成果物を完成させて納品 |
| 成果物の有無 | 原則なし | 原則あり |
| 報酬発生のタイミング | 業務を遂行すれば発生 | 成果物が完成し納品したとき |
| 例 | システム保守、受付業務、コンサルタント | ホームページ制作、レポート納品 |
| 責任の範囲 | 善管注意義務(ベストを尽くせばOK) | 完成責任(結果に責任を負う) |
どちらの契約になるかで、会社同士のトラブルやリスク管理が大きく変わります。
【現場のリアルな話】
実はこの違い、従業員1万人を超えるような大企業でも、きちんと理解されずに「なんとなく業務委託」で契約されてしまうケースがあるのです。
担当者は「いつもの雛形だから」「前回もこれで通ったから」と深く考えずに使ってしまう…。
でも実際には、“成果物があるのか”“サービス提供だけなのか”で契約書の内容や責任範囲が全く変わってきます。
「まさか自分たちが…」と思っている大企業ほど、意外と見落としがちな落とし穴です!
具体例を交えた比較表
| 契約のタイプ | 内容のイメージ | 具体例 | ゴール(成果物の有無) |
|---|---|---|---|
| 準委任契約 | サービスや作業をしてもらう | システムの保守・管理、受付業務、コンサルティング | 特定の成果物がなくてもOK |
| 請負契約 | 何かを作って納品してもらう | 新しいホームページ制作、アプリ開発、建物の建築工事 | 完成したものを納品することがゴール |
会社現場でよくある“業務委託”の誤解
「ウチは全部“業務委託”でまとめてます!」
よく聞くフレーズですが、これはかなりリスキーです。
なぜなら、
- 「成果物があるか?ないか?」
- 「作業そのものが大事なのか?納品が大事なのか?」
ここで契約の種類が全然違ってくるからです。
たとえば、
- システム保守で「成果物は不要。日々の運用が目的」なら準委任契約
- 新規システム構築で「きちんと納品して初めて完了」なら請負契約
間違えると「トラブル時にどっちのルールが適用されるの?」と揉めます。
ありがちなトラブル&笑える現場エピソード
- IT会社A「全部“業務委託契約”で取引してるから大丈夫!」
- 取引先法務部「…これ、中身は請負ですよね?こっちは準委任ですよね?」
- 営業担当「え、違うの!?名前が業務委託だから全部同じと思ってた…」
…実はこういうやりとり、日常茶飯事です。
一歩間違えると「契約不成立」「損害賠償が思ってたのと違う金額に」なんてことも。
コンサルティング契約はどちら?という難しい話
コンサルティング契約は、多くの場合「準委任契約」ですが、
「解決策をまとめたレポートを納品する」といった成果物が明確に決まっている場合は「請負契約」と判断されることもあります。
この違いはとても難しいため、迷ったときは専門家に相談するのが安心です。
どう使い分ける?会社で契約書を作るときのポイント
- まず“何を頼む契約か”を整理する
- 成果物があるか?ないか?
- サービス提供だけ?それとも納品がゴール?
- 契約書のタイトルに頼らず“契約内容”を精査する
- 「業務委託契約書」と書いてあっても、中身が大事!
- 法務部や専門家に必ず確認する
- 「ネットの雛形」で終わらせず、自社に合った契約書か確認
- 困ったら相談!
- 少しでも迷ったら、弁護士さんや行政書士などの専門家に早めに相談しましょう
まとめ
ということで、今回は 会社の契約書現場で非常によく使われる「業務委託契約」と「準委任契約」の違い、そして実際の“よくある誤解”を交えてお伝えしました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
「業務委託契約」という言葉は便利ですが、実際の契約内容が「準委任契約」か「請負契約」かによって、法律上の扱いやリスクが大きく違ってきます。
内容をしっかり確認し、「どちらの契約なのか」をきちんと見極めることが本当に重要です。
だからこそ、「この契約はどちらなのか?」と迷ったときは、契約書作成のプロである私たち行政書士にぜひご相談ください。
一緒に、あなたのビジネスに合った最適な契約書を作りましょう!
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