結婚って、なんだかワクワクするけど、ちょっと不安もありますよね。
これから新しい生活が始まる…けど、「お金のこと」や「家族のこと」、実はちゃんと話し合えていない人も多いはず。
「こんなことまで話し合っていいのかな?」
「もめたらどうしよう?」
「そもそも“婚前契約書”って何?」
そんなふたりに知ってほしいのが、婚前契約書です。
難しいことは一切ありません。
今回は 婚前契約書の意味や役立つポイントを、やさしく・わかりやすく紹介します。
「婚前契約書」って何?
婚前契約書(こんぜんけいやくしょ)は、
これから結婚するふたりが「お金」「家族」「将来」についてしっかり話し合って、紙にまとめておく“ふたりの約束”です。
「ちょっと難しそう」と思うかもしれませんが、
- 新しい生活で困らないため
- あとで「そんな話してない!」とケンカにならないため
に作るものです。
どんなことを話し合うの?
例えば――
- お金のこと(貯金・借金・ローン・毎月のおこづかい・家計の分け方)
- 家事や仕事のこと(家事の分担、共働きなら助け合い方)
- お互いの親との関係(将来の同居や介護)
- 子どものこと(育て方、再婚や国際結婚の場合の親子関係・国籍)
最初に話し合っておくと、安心して新生活を始められます。
こんなとき役立つ!具体例
● お金の心配があるカップル
Aさんは貯金が多く、Bさんは借金がある。
「結婚後、借金も一緒に返すことになるの?」とAさんは心配…。
→婚前契約書で「借金は本人が自分で返す」と決めておけば安心!
● 家族の干渉が心配な場合
Bさんの母がLINEを見たがったり、一緒に住みたいと言ってくる。
Aさんは「正直、不安…」。
→「プライバシーを大切にする」「同居はふたりで相談して決める」と決めておくと後々も安心!
なぜ紙に書いておくの?
- 「言った・言わない」のトラブルを防げる
- 困ったときにすぐ確認できる
- おたがい安心できる
婚前契約書のタイプ
- ふたりだけの「覚え書き」
…自由だけど証拠としてはちょっと弱め - きちんと作った「契約書」
…トラブル時に役立つ - 公正証書(こうせいしょうしょ)
…公証役場で法律のプロ(公証人)が作ってくれる、一番証拠力が強い書類
公正証書って何? 公証役場・公証人とは?
- 公正証書
→公証役場という場所で、法律のプロ(公証人)が内容を確認して作る「特別な契約書」です。 - 公証役場
→全国の主要都市にある“特別な約束ごと”を正式な書類にするための法律の事務所みたいな場所。 - 公証人
→裁判官や弁護士などを長年やってきた法律のプロ。国が任命しています。
公正証書にすると…
- 「本当にふたりで納得して決めた」という“お墨付き”がもらえる
- 裁判やトラブル時に「これが約束の証拠です」とすぐ使える
- 財産やお金の約束なら、守られなかった時に“強制的に支払ってもらう”手続きもできることがある
注意点
- 結婚後に作った契約は、一方が「やっぱりナシ」と取り消せることがあるので、「結婚前」に作るのがベスト!
- 全部決めなくてもOK。気になることから書いてOK!
- 困ったら行政書士や公証人に相談しよう
どうやって作るの?
- ふたりで話し合う
- 決めたことを紙にまとめる
- しっかり残したい人は行政書士や公証人に相談
まとめ
ということで、本日は 婚前契約書の意味や役立つポイントをご紹介しました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。
婚前契約書は、
「ふたりが安心して、楽しく新しい生活を始めるための準備」です。
どんなことが心配か、ふたりで気軽に話し合ってみてください。
わからないことは、行政書士やまもと事務所までお気軽にご相談ください!
行政書士やまもと事務所
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