電子定款ってなんですか?紙の定款と何が違うの?会社設立前に知っておきたい超基本

会社設立

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は、紙の定款と電子定款の違いについてはお話したいと思います。

新年度を迎え、今日から新たな気持ちで新天地に向かう方も多いのではないでしょうか。
中には「そろそろ会社を立ち上げようかな」と、準備を進めている方もいるかもしれませんね。

さて、会社設立のご相談をお受けする中で、よく聞くこんな疑問。

「株式会社を作りたいんだけど、『紙の定款』と『電子提案』って何が違うの?」

たしかに、初めて会社を作る方にとって「定款」という言葉自体が耳慣れないですよね。
それに「電子」と付くとさらに難しく感じてしまうかもしれません。

そこで今回は、これから会社設立を考えている方に向けて、「定款と電子定款の違い」について、専門用語をできるだけ使わずに、分かりやすく解説してみたいと思います!

そもそも「定款(ていかん)」って何?

紙と電子の違いをお話しする前に、まずは「定款ってなに?」という超基本からいきましょう。

定款とは一言でいうと「会社のルールブック(取扱説明書)」

新しく会社を作るときは、
「うちの会社はこんな名前で、こんなお店(事業)をやります。社長はこの人で、ルールはこうやって決めていきますよ」
という約束事を、あらかじめ書面にまとめておく必要があります。
この書面が「定款」です。

スポーツでもボードゲームでも、最初にルールを決めないとみんなで遊べないですよね。
会社もそれと同じで、この「定款」というルールブックがないと、会社としてスタートを切ることができない、とても大切なものなんです。

「紙」と「電子」の違い。ズバリ、一番の違いは「お金」です!

会社のルールブックである定款ですが、実は作成する方法として「紙に印刷して作る方法」と、「電子データ(PDF)で作る方法」のどちらか好きな方を選ぶことができます。

では、この2つで何が違うのか?
ズバリ、一番の違いは「お金(費用)」です。

  • 紙の定款: 収入印紙代として4万円がかかる
  • 電子定款: 収入印紙代が0円になる

そうなんです。
中身に書いている会社のルールは全く同じなのに、電子データにするだけで、なんと4万円も節約できちゃうんです。
これは大きいですよね!

「え、なんで電子にするだけで4万円もタダになるの?」
と不思議に思いますよね。

実はこれ、印紙税法という法律のルールが関係しています。

印紙税法では、「こういう重要な『紙の文書』を作ったら、税金(収入印紙)を払ってね」と決められています。

ポイントは「紙の文書」というところ。
電子データ(PDF)は「紙」ではないので、「じゃあ税金はかからないね!」という、ちょっとしたトンチのような理由で0円になるんです。

「じゃあ、Wordで作ってPDFにするだけでいいよね?」と思った方へ

電子定款だと印紙代の4万円が0円になる。

これを聞くと、多くの方がこう思います。

「なるほど!電子定款がお得なんだね。じゃあ、Wordでパパッと定款を作って、『PDFで保存』をポチッと押せば完成だよね!」

……ちょっと待ってください!
実はそこが、大きな落とし穴なんです。

ただWordをPDFに変えただけのファイルは、残念ながら定款として認めてもらえません。
なぜなら、ただのPDFだと「本当に本人が作ったものか(勝手に誰かが書き換えていないか)」が証明できないからです。

紙の定款なら、最後に「実印」をバンッ!と押すことで本人の証明ができますよね。
電子定款の場合は、実印の代わりに「電子署名」という特殊なデジタルハンコを押す必要があります。

そして、この電子署名をするためには、

  • マイナンバーカード
  • ICカードを読み取る専用の機械(カードリーダー)
  • 電子署名ができる専用のソフト(有料のものがほとんどです)

といった機材やソフトを自分で買い揃えて、パソコンでややこしい設定をしなければいけません。

「4万円浮かせようと思ったのに、ソフトや機材を買って、設定に何時間も悩んでいたら、結局高くついたしヘトヘトになっちゃった……」
初めてご自身でやろうとした方から、そんなお声をよくお聞きします。

だからこそ!面倒な手続きは行政書士にお任せください

ここまで読んで「じゃあ、結局どうするのが一番いいの?」と思いますよね。
そこで頼りになるのが、私たち行政書士です。

多くの行政書士事務所では、電子定款を作成するための専用ソフトや機材を完備しており、もちろん手続きのノウハウもバッチリです。
そのため、お客様が機材を買ったり、パソコンの設定で「あれ? エラーが出た…どうしよう」と悩んだりする時間をゼロにできます。

そして、行政書士に依頼する「本当のメリット」は、単に手続きが楽になることだけではありません。

お客様が「本来やるべき事業の準備」に100%集中できること
これこそが最大のメリットです。

たとえばカフェを開業するなら、美味しいメニューの開発、内装の打ち合わせ、お店のPRなどに、大切な時間とパワーを使っていただきたいんです。
慣れない電子機器や法律のルールと格闘する面倒な部分は、ぜひプロである私たちにまるっとお任せください。

まとめ

ということで、今回は、これから会社設立を考えている方に向けて、「定款と電子定款の違い」について解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

今回は、会社設立の第一歩である「定款」と「電子定款」の違いについて、超基本の部分をお話ししました。

  • 定款は「会社のルールブック」
  • 電子定款にすると、印紙代の4万円が0円になってお得!
  • でも、自分で電子定款を作るのは機材や設定がとっても大変…

会社設立は、人生の大きなチャレンジです。
当事務所のある倉敷市や岡山県内で、新しく自分のビジネスをスタートさせる方を、当事務所は全力で応援しています!

「株式会社を作りたいけど、何から始めればいいかわからない…」
「自分の場合、電子定款を作ってもらったらいくらになるの?」

これから起業をお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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