【岡山県版】宅建のテキストには載っていない!?リアルな「不動産屋の作り方」を紙芝居でやさしく解説(たまに笑)

各種許認可

みなさん、こんにちは!
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 不動産屋の開業方法について紙芝居形式でご紹介します。

実は私、いま宅建(宅地建物取引士)の資格取得に向けて勉強中でして、先日 テキストを読みながら「なるほど〜」と頷きつつ、ある日ふと気づきました。

……あれ?テキスト、開業の“現実”あんまり書いてなくない?

たとえば、みんな大好き(そしてちょっと怖い)お金の話
テキストにはこう書いてあることが多いです。

「保証協会に入れば、分担金60万円でいけますよ!」

……うん、たしかに“分担金”はそうなんです。
でも現実はそこに、入会金とか年会費とかが「お邪魔します〜」って感じで次々登場してきます。
結果として、体感はこう。

開業前に準備しておきたい目安:130万〜150万円くらい

「え、倍以上!?」
そう、ここがテキストと現実のギャップなんですよね。
(テキストさん、やさしさはありがたいけど…!)

そこで今回は、文字が苦手な方でもスッと入るように、紙芝居形式で「不動産屋(宅建業)開業の流れ」をやさしくまとめました。

紙芝居はこちら(ポチポチめくるやつ)

はじめての宅建業免許!紙芝居
🏠✨

はじめての
宅建業免許!

〜岡山県で不動産屋さんになるための
第一歩〜

😊

不動産屋さんになるには?

不動産という大切なお客様の財産を扱うお仕事には、
特別な許可が必要なんです!

その名も…

🏷️ 宅建業免許
🗾

免許には種類があります!

🌏 国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県でお店を出す場合

🍑 岡山県知事免許

岡山県内だけでお店を出す場合
初めての方はこちらが多い!

🧗‍♂️

免許をとるための「3つの壁」

🏢 お店(事務所)の条件

👨‍💼 人(宅建士)の条件

🛡️ 会社・代表者の条件

🏢

条件① 「お店(事務所)」

お店は、生活空間や別の会社と
🚧 完全に独立 している必要があります。

🙅‍♂️ これはNG!

自宅の居間をそのまま事務所にするのは認められません

📸

事務所のチェックポイント

📋 賃貸の場合

契約書の用途が 「居住用」ではなく
✅ 事務所(店舗) になっているか確認!

🏛️ 県庁への提出書類

外観・内観の「写真」を提出して
厳しくチェックされます👀

👨‍🏫

条件② 「人(宅建士)」

不動産取引のプロフェッショナルである
「専任の宅地建物取引士」が必要です!

必要な割合

働く人 5人に1人以上

の宅建士を配置すること✨

⚠️

「専任」ってどういうこと?

そのお店に 常勤 して
宅建業に専念できる人が条件です

🚫 なれない人

他の会社の社長さん
・別の場所でフルタイム勤務している人

🛡️

条件③ 「会社・代表者の適格性」

お客様を守るため、悪意ある人
不動産業界に入れないようにしています。

👮‍♂️ チェック内容

役員全員について
過去の免許取り消し歴などを厳しく審査します

📝

必要書類は山積み!?

条件をクリアしたら、いよいよ県庁への書類作りです!

🏢 会社の歴史
📋 役員の履歴書
📜 役所の証明書
📸 事務所の写真

…などとっても分厚い束になります📚💦

審査期間と手数料

⏰ 審査期間

提出後 1.5〜2 ヶ月

書類提出後すぐは開業できません!

💰 県への手数料

33,000円

⚖️

ここが運命の分かれ道
「お金」の話

無事に審査が通って「免許OK」のハガキが届いても…

🚫 まだ営業できません!

お客様を守るための担保、
💰 営業保証金 の準備が必要です

😱

ルートA 法務局へ直接供託

一つ目の方法は、法務局に現金を預ける方法。

その額なんと…

1,000万円!!

すぐ営業できるが、初期費用が大変💦

🐰🕊️

ルートB 保証協会に加入

ほとんどの方が選ぶのがこちら!
ハト🕊️・ウサギ🐰マークの「保証協会」に加入します。

1,000万円を預けなくてOK になります!

👛

協会加入の費用は?

入会金・分担金などを合わせて

約130万〜150万円

で済みます!

大事な 開業資金(運転資金) を手元に残せるので、とっても安心😊

💻✨

さらに嬉しい協会のサポート

🔍

レインズが使える!
物件検索システムへのアクセス

📄

最新の契約書フォーマットがもらえる!
コンプライアンス対応も万全

🤝

初心者サポートが充実!
研修や勉強会なども参加できます

お金を払った!
でもちょっと待って!

協会へのお金の支払いが終わったら、
県庁へ供託済届出をします。

🚫 届出が終わるまでは…

広告を出したり・契約したりは絶対NG
行政処分の対象になります!

🎉

ついに営業スタート!🎊

届出が受理されると、
県庁から立派な 📜 免許証 が交付されます!

🏠 お店に飾って
晴れて不動産屋さんとして
営業スタートです!!

📅

📋 まとめ

🏢事務所・人・適格性の3条件をクリア
📝分厚い書類を準備して県庁に提出
1.5〜2ヶ月の審査を待つ
💰保証協会に加入して開業準備完了

開業予定日から逆算したスケジュール管理が成功の秘訣✨

複雑な手続きはお任せください!

はじめてで不安…
書類を作る時間がない!
そんな時は、当事務所がしっかりサポートいたします!😊

行政書士やまもと事務所 ロゴ
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ここから補足解説(紙芝居の“落とし穴ポイント”だけ拾います)

不動産屋の開業に必要なものは大きく3つ

不動産屋開業までの道のりを紙芝居形式でやさしくご紹介しました。
さて、ここからは紙芝居にも出てきた、「3つの壁」について深掘っていきます。
(壁って言うと絶望感がありますが、順番に叩けば壊れます。たぶん。)

壁① 事務所の条件:自宅のリビングは“ほぼ”アウト

まず1つ目の壁は、お店の条件。
これから不動産屋開業を考えている方の中で、こう考えている方いませんか?

「最初は自宅でこぢんまりと…」
この発想、めちゃくちゃ自然です。
私も好きです。
コスパが良い。

でも宅建業の事務所要件は意外とシビアで、

  • 生活空間と混ざっている
  • 家族が通る場所を通らないと入れない
  • 別会社と同室でごちゃっとしている

こういうのは原則NGになりやすいです。

賃貸ならさらに注意:契約書の用途が命

賃貸物件の場合は、契約書の「用途」が居住用になっているとアウトになりがちです。

用途:事務所(店舗)になっているか確認

そして申請では、外観・内観写真を出してチェックされます。
県庁の審査担当の目、だいたい“ハンターの目”です。
(優しいけど鋭い)

壁② 宅建士の条件:「専任」=名前だけ貸すのはダメ、絶対

次、2つ目の壁は、人の条件。

宅建業をやるには、事務所に専任の宅地建物取引士(専任宅建士)が必要です。
目安は 従業者5人に1人以上

ここで最重要なのが「専任」という概念。

  • そこに常勤できる
  • 宅建業の仕事に専念できる

この条件があるので、

他でフルタイム勤務している人
・別会社の社長で実質常駐できない人
・友達に“名前だけ”借りる(通称:やってはいけないやつ)

これは通りません。
むしろ後で痛い目を見ます。
(行政処分コースが見えてきます)

壁③ 代表者・役員の条件:過去の履歴をしっかり審査される

最後、3つ目の壁は、代表者・役員の適格性。

宅建業は「お客様の大切な財産」を扱う仕事なので、会社や代表者、役員が適格性を見られます。
(つまり"ちゃんとしてるか"チェックされます)

  • 過去に免許取消がある
  • 一定の欠格要件に該当する(犯罪や破産、暴力団員など)

などがあると、免許が出ません。
「昔ちょっとヤンチャしてて…」の“ちょっと”が、法的にはちょっとじゃないこともあります。

書類:盛りすぎ注意(でも盛らないと通らない)

ということで、3つの壁を越えたら、おめでとうございます。
次は申請書類です。

  • 会社の情報
  • 役員の履歴
  • 各種証明書
  • 事務所写真
  • そのほか、いろいろ(ほんとにいろいろ)

結果、分厚い束になります。
感覚としては「辞書」か「鈍器」かってくらいの厚みになりがちです。
(個人の感想です)

スケジュール:明日開業は無理です(物理的に)

書類を出したらすぐ開業!
…ではありません。

役所に許可や必要な手続き全般に言えることですが、書類を出してから許可が出るまで結構長くかまります。

ちなみに宅建業の場合の審査期間と手数料はこんな感じ。

  • 審査期間:約1.5〜2ヶ月
  • 申請手数料:33,000円

開業日は逆算が超大事です。
「オープン日を決めてから動く」だと、予定がズレて泣きます。
(経験者が多い)

そして最大の山場:「お金」のリアル(テキストに載りにくいやつ)

書類を県に提出して2ヶ月経過。
ようやく許可出て、宅建業の免許もらった!

免許取得おめでとうございます!

と言いたいところですが、免許OKの通知が来ても、まだ営業できません。
最後に必要なのが、いわゆる営業保証金(お客様保護の担保)です。

ルートA:法務局へ供託(いきなり1000万円)

  • 1,000万円を供託
    → 資金力が強い方向け。
     最初からこのルートの方は少数派です。

ルートB:保証協会に加入(多くの方が選ぶ)

ハト・ウサギのマークでおなじみの保証協会に加入する方法です。

テキスト:「分担金60万円」
現実:「入会金・年会費なども合体」
結果:130万〜150万円くらい見ておくと安心

そして支払いが終わったら、県庁へ供託済届出

この届出が受理されるまで、広告や契約はNG
「看板だけなら…」も、タイミング注意です。
開業準備は合法的にいきましょう。

まとめ:開業準備は“社長の時間”を守った人が勝つ

開業準備から営業開始まで、結構長ーーーーくかかる不動産屋の開業。
不動産屋(宅建業)の開業はザックリ以下のような流れになります。

  • 事務所要件
  • 専任宅建士
  • 代表者・役員の適格性
  • 免許申請書類(分厚い)
  • 審査期間(1.5〜2ヶ月)
  • 営業保証金 or 保証協会加入
  • 供託済届出 → ここでやっとスタート

正直、これを全部ご自身でやりつつ、物件探し・集客・内装・名刺・ホームページ…
って、脳みそが分裂します。

これから不動産屋開業を目指している方、開業前に凹まず頑張ってください!

岡山で宅建業の開業を考えたら、まずは“要件チェック”から

ということで、今回は 不動産屋(宅建業)開業の流れをやさしくまとめました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

「うちの事務所の間取り、これ通る?」
「専任宅建士って、この働き方でもOK?」
「法人にする?個人でいく?(会社設立も絡む…)」

こういう最初の分岐でつまずく方がとても多いです。

当時事務所では、岡山県での宅建業免許申請開業準備の段取りを、やさしくサポートします。

社長は社長の仕事——つまり
物件とお客様の準備に全力投球してください。

無料相談もOKです。
「まず何から?」の段階から、お気軽にどうぞ。

行政書士やまもと事務所
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