最近、メルカリやネットショップで中古品を売ってみようと、「古物商許可を取って副業を始めたい!」という方が増えています。
でも実は、古物商許可を取っても古物営業ができない人がいるって知っていますか?
行政書士として相談を受けていると、「え?許可が下りたのにダメなの?」と驚かれる方も意外と多いんです。

今回は、そんな“意外と知られていないルール”をやさしく解説します。
古物商許可とは?
中古品(リユース品)を買い取って販売する場合、「古物営業法」という法律に基づく古物商許可が必要です。
例えば、
- フリマアプリで中古の時計やブランド品を販売
- 中古パソコンを仕入れて修理・販売
- 古着をネットショップで販売
といったビジネスを始めるなら、必ず警察署(公安委員会)で申請します。
でも…「許可を取っても営業できない人」がいる?
古物営業法には「欠格事由」と呼ばれる規定があります。
これは簡単に言うと、古物商になれない人・営業できない人の条件のこと。
2025年時点では、次のような人が該当します。
① 破産して「復権」していない人
ここは意外と知られていません。
もし破産手続が始まってまだ復権していない(=免責が確定していない)状態だと、法律上「古物商許可を受けることができない人」にあたります。
では、すでに許可を持っている人が破産したら?
この場合も注意が必要です。
古物営業法第6条では、
「欠格事由(第4条)に当たることが判明した場合、公安委員会は許可を取り消すことができる」
と定められています。
つまり、破産して復権していない期間は営業を続けられないということ。
もしそのまま営業を続ければ、後で許可の取り消しや罰則の対象になるおそれがあります。
復権すれば再チャレンジできる
一方、裁判所で免責が確定して「復権」すれば、制限はなくなります。
ただし自動で許可が戻るわけではなく、改めて申請し直す必要があります。
② 未成年(18歳未満)は許可を受けられない
古物商許可は原則として未成年(18歳未満)には下りません。
理由としては、成人していないと営業責任を負うことができないためです。
また、古物商に置く「管理者」も未成年は選任できません。

③ 法人の場合、役員の中に欠格者がいるとNG
会社で古物商許可を取る場合、代表者だけでなく役員全員が欠格事由に該当していないことが条件です。
たとえば、役員の1人が破産中だったり、過去に古物営業法違反で処罰を受けていたりすると、会社全体で許可が受けられません。

また許可取得後に役員を入れ替えた場合は、変更届を出す必要もあります。
変更届を出すのを忘れてたという会社も多いので注意が必要です。
よくある誤解
「許可を取ったから、あとは安心!」
──実はここが落とし穴です。
古物商許可は「一度取ったら一生使える」わけではなく、破産や役員変更などで状況が変わると、営業できなくなることもあるんです。
定期的に「今の自分(または会社)は欠格事由に該当していないか?」を確認しておくのが大切です。
まとめ|知らないと損をする“欠格事由”
- 古物商許可を持っていても、破産して復権していない期間は営業できない
- 18歳未満は許可不可、管理者も未成年はNG
- 法人の役員に欠格者がいると会社も許可が受けられない
- 復権すれば再申請可能(自動では戻らない)
行政書士に相談しておくと安心です
ということで、今回は “意外と知られていない古物営業のルール”について解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
「自分の状況で申請できるか不安」
「会社の役員変更があった」
など、気になる点があれば早めに専門家に相談するのがおすすめです。
当事務所では倉敷市・岡山市・総社市・浅口市を中心に、古物商許可の申請・変更届・再申請サポートを行っています。
はじめての方でも安心してご相談ください。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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