建設業を営まれてる方や、これから建設会社を立ち上げようとしている方で、こんな疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。
「建設業許可って、自分で申請できるの?」
「行政書士に依頼すると何をしてくれるの?」
確かに建設業の許可申請はご自身で行うことも可能ですが、手引きをご覧いただくと分かるように、数多くの書類や要件があり、専門的な知識がないとスムーズに進めるのは大変です。
そこで今回は、建設業許可制度の概要と、行政書士がどのようにサポートできるかを分かりやすくご紹介します。
建設業許可とは?
建設工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定規模以下の「軽微な工事」であれば許可がなくても請け負うことができます。
許可が必要なケース(例)
- 新築工事:延べ床面積200㎡の木造住宅(150㎡を超えるため、建築一式工事として許可が必要)
- 公共工事:道路舗装工事で請負金額が1,200万円(500万円を超えるため許可が必要)
- 設備工事:工場内の電気配線工事で請負金額が800万円(500万円を超えるため許可が必要)
許可が不要なケース(例)
- リフォーム工事:木造住宅の内装工事で400万円(税込)の契約(500万円未満なので不要)
- 小規模修繕:店舗のトイレ改修工事で300万円(税込)の契約(500万円未満なので不要)
- 小住宅建築:延べ床面積120㎡の木造住宅の新築(150㎡未満なので不要)
許可の種類と区分
建設業許可は一般建設業と特定建設業に区分されます。
それぞれの違いについて以下に簡単に解説します。
- 一般建設業の許可
下請代金の合計が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の工事まで請け負える許可です。 - 特定建設業の許可
下請に出す金額に上限はありません。
ただし、資本金2,000万円以上や自己資本4,000万円以上など、厳しい財務要件や技術者要件が課されます。
さらに、営業所の数に応じて「知事許可」と「大臣許可」に分かれます。
知事許可の例
岡山市に本店を置き、倉敷市や総社市に営業所を出している場合 → 岡山県内だけなので 岡山県知事許可 で足ります。
大臣許可の例
岡山市に本店を置き、広島県福山市に営業所を新設する場合 → 岡山県と広島県の両方に営業所を持つことになるため、国土交通大臣許可 が必要になります。
申請の流れと必要書類
新規、更新、追加、般特新規など、申請にはいくつか種類があります。
共通して必要になるのは、以下のような膨大な書類です。
- 商業登記事項証明書
- 財務諸表や残高証明書
- 社会保険加入証明書
- 技術者の資格証明や実務経験証明書
- 工事経歴書、誓約書 など
このほか、提出部数や副本の作成方法、訂正方法まで細かいルールが定められています。
ご自身で全て書類を準備することも可能ですが、これだけの書類を日々の業務をこなしながら集めたり作成したりするのは非常に大変です。
そんなときに頼りになるのが行政書士です。
行政書士に依頼すれば、必要な書類の確認や作成、提出方法のアドバイスまでトータルでサポートを受けられるため、安心して本業に専念することができます。

行政書士に依頼できること
建設業許可申請は、行政書士に依頼できる代表的な業務のひとつです。
- 書類作成の代行
官公署に提出する書類の作成は、行政書士にしか認められていません。 - 代理申請
書類作成だけでなく、行政書士が申請者の代理人となり、役所への提出ややりとりも代行できます。

自分で申請するリスク
- 書類の不備や不足 → 補正や取下げで手間が増える
- 要件を満たしていない → 許可が下りず、無駄に時間と費用を浪費
- 更新申請を忘れる → 無許可状態となり、営業停止や罰則の対象
特に、公共工事や大規模工事を目指す場合、許可を取れないことは致命的です。
まとめ
建設業許可は、事業を始める上で欠かせない制度です。
しかし、申請の流れや書類は非常に複雑で、専門知識がなければスムーズに進めることは難しいでしょう。
行政書士に依頼することで、書類作成から代理申請まで安心して任せることができます。
岡山県で建設業許可の新規・更新・追加を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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