「印紙と証紙の違い」…知っているようで知らない?
この質問、一般の方なら「なんとなく似てるやつ」と思う程度かもしれません。
ですが私、行政書士。
恥ずかしながら、この違いを最近までちゃんと理解していませんでした…。
今回は 自分のポンコツ体験をさらしつつ、意外と知られていない“印紙と証紙の違い”について解説します。

きっかけは古物商許可申請の相談
ある日、古物商許可申請(登録手数料19,000円)のご相談をいただきました。
「手数料?はいはい、印紙を買えばいいんですよね」
と思い込む私。
ところが念のためネットで調べてみると、「申請には19,000円の収入証紙を購入すること」と書いてある。
ん?収入証紙?
「これ、印紙の書き間違いじゃないの?」
正直、この時まで“収入証紙”という存在を本気で知りませんでした。
あぶねー!もし間違えていたら…
「収入印紙を買っておけば安心」と思い込んでいた私ですが、
実際は古物商許可申請の手数料は都道府県の収入証紙で納付するというルール。
もしネットで情報調べず、古物商許可申請のお仕事を受任していたら、
きっとに警察署に行き「収入証紙?なにそれ????」と大慌てしていたはずです。
そして警察署で「この人、行政書士なのに証紙が既に廃止になっていること知らないの?プププ・・・」と笑われていたかも…。

あー、今回は業務を受任しなくて本当に良かった(いや、そうじゃないだろー!)
印紙・証紙・小為替――みんな違うって知ってた?
ここで一度、整理しておきましょう。
行政書士の業務でよく扱う、収入印紙と収入証紙、そして小為替について購入先や主な利用シーンを表にしてみました。
| 種類 | 全国共通 or ローカル | 主な購入先 | 使う場面・例 |
|---|---|---|---|
| 収入印紙 | 全国共通 | 郵便局、コンビニ等 | 売買契約書・領収書(5万円超)など国税関係の書類 |
| 収入証紙 | ローカル(都道府県) | 県庁、交通センター等 | 建設業・古物商・産廃許可など県への申請書類 |
| 小為替 | 全国共通 | 郵便局 | 戸籍謄本・住民票の郵送請求など現金の代わりの支払い |
- 収入印紙:国税関係の書類に使います。全国どこでも同じものが使える“共通通貨”。
- 収入証紙:都道府県発行。県ごとにデザインや金額も違う“ご当地通貨”。
- 小為替:郵便局で買える、現金の代わりに郵送で使う“お金の証書”。
実は証紙、岡山県はもう廃止されています!
…と、ここまで書いておきながらですが、
岡山県の収入証紙は2023年9月30日で廃止されました。
(公式情報はこちら)
2023年10月1日以降は、申請手数料の支払いは現金またはクレジットカードやQRコード決済になっています。
つまり「証紙を買ってきてください!」と言われることは、岡山県内ではもうありません。

全国的にも東京都・神奈川県・新潟県・和歌山県・宮崎県など、すでに証紙を廃止した県が増加中です。
これからは「現金」か「電子納付」が主流に変わっていく流れですね。
じゃあ、証紙はもう気にしなくていい?
…とはいえ、まだ証紙が必要な県も全国に残っています。
他県の申請を受任する場合や、他府県の友人・知人から相談を受けた時は、「証紙?印紙?」と慌てないように要注意です。
申請する地域によって支払い方法が違うので、ネット情報だけを鵜呑みにせず、必ず最新の公式情報を確認しましょう!
◎まとめ
- 収入印紙と収入証紙は「似て非なるもの」。
印紙は全国共通、証紙はローカル色あり - 岡山県をはじめ全国で証紙廃止の流れが加速中!
公式サイトを要チェック - ネット情報も古い場合があるので、“自分で調べて、確認する”が大切です
私のような“ポンコツ未遂”を回避したい方は、どうぞご相談もお気軽に。
恥をさらして学んだこと、みなさんにも役立てば幸いです(笑)
行政書士やまもと事務所
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