みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は 遺言書について少しお話をしてみます。
みなさんは 遺言書についてどんなイメージをお持ちでしょうか?
「遺言書って、お金持ちが書くものじゃないの?」
「うちは財産がないから、相続で揉めることはないよ」
こう思っている方は、とても多いです。
でも、行政書士の立場から見ると、実は「この方は遺言書を書いておかないと、あとで大変になるかもしれない…」というケースがたくさんあります。

相続が「争族(そうぞく)」と言われるのは、家族の仲が悪いから…というより、気持ちの問題と、手続きの大変さが重なりやすいからです。
今日は特に大切な5つのパターンを、やさしくご紹介します。
相続が揉めやすいのは、こんな理由です
相続と聞いて 「揉める」というイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。
相続では、銀行の手続きや家・土地の名義変更などで、相続人みんなの同意(サインやハンコ)が必要になる場面が多いです。
そのため、誰か一人でも「ちょっと待って」と言うと、手続きが止まってしまうことがあります。
また、相続は「お金の話」だけではなく、「昔のこと」「介護のこと」「親との関係」など、気持ちの問題も出やすいです。
これが「相続は争族」と言われる所以。
だからこそ、遺言書は「財産を分ける紙」ではなく、家族の負担を減らすための準備になります。
1. 【特に重要】お子さんがいらっしゃらないご夫婦
ここは本当に大事なポイントです。
お子さんがいない場合、相続人は配偶者だけではなく、兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)も相続人になることがあります。
すると、残された奥さま(またはご主人)が、義理の兄弟たちに
「遺産をどう分けるか」の話をして、ハンコをもらいに回る…ということが起きます。
これは、想像以上に心が疲れます。
でも、もし遺言書で「妻(夫)に全部残す」と決めておけば、こうした負担を大きく減らせます。

2. 身寄りがなく、相続人がまったくいない方(いわゆる「おひとりさま」)
身寄りがなく、相続人がいない場合、何もしていなければ、財産は最終的に国のものになります。
「自分が築いてきた財産が、全部国のものになるのは、ちょっと…」
自分が死んだら財産は全て国の物になると言われると そう感じる方もいらっしゃると思います。
もし、
「晩年お世話になった友人に渡したい」
「応援している団体を支えたい」
という気持ちがあるなら、遺言書で『誰に渡すか』を決めておくのが一番確実です。
3. 個人事業主や会社経営者の方
お商売をしている方にとって、遺言書は「家族のため」だけでなく、事業を止めないためにも大切です。
遺言書がないと、たとえば仕事で使っているものが、相続人みんなの共有になってしまい、動かしにくくなることがあります。
- 仕事の道具や設備
- 車(トラックなど)
- 店舗や事務所
- お店兼自宅 など
「店を継ぐ人に、仕事で使うものをまとめて渡す」
こうした決め方をしておかないと、話し合いが長引き、事業が止まってしまうこともあります。
4. 前の結婚でお子さんがいる場合(ステップファミリー)
前の結婚でお子さんがいる場合は、相続の話が難しくなりやすいです。
現在の奥さま(またはご主人)と、前の配偶者との間のお子さん、どちらも相続人になります。
そのため、話し合いがまとまりにくく、時間がかかるケースがよくあります。
「今の家族に多めに残したい」と思っていても、書き方を間違えると、あとでトラブルになることもあります。
このケースは、早めに準備しておくことが大切です。
5. 主な財産が「自宅の家と土地」だけの場合
「うちは財産がないから大丈夫」と言いつつ、立派な家と土地がある。
いやいや、それ 立派な財産ですやん! というパターン、実はよくあります。
そして実は、揉めやすいのは「現金がたくさんある家」より、家と土地がメインの家だったりします。
理由はシンプルで、家や土地は分けにくいからです。
- 誰が住むのか
- 売るのか、残すのか
- 売るならいつ売るのか
- 税金や修理代は誰が出すのか
こういう現実の問題で、話が止まりがちです。
だからこそ、分けにくい財産こそ、「どう分けるか」を遺言書で決めておく優しさが必要になります。
【まとめ】遺言書は「残された家族を守るための防波堤」
遺言書は、単なる財産分けの紙ではありません。
残された家族や、事業を守るための“防波堤”です。
特に次の方は、遺言書があるだけで家族の負担が大きく減ります。
- 子どもがいないご夫婦
- 身寄りがない方
- 事業をしている方
- 前の結婚でお子さんがいる方
- 家と土地が財産の中心の方
「うちは大丈夫」と思っている方ほど、いざという時に手続きで困ることがあります。
早めに準備しておくことをおすすめします。

当事務所の遺言書作成サポート(倉敷市・岡山市・総社市・浅口市)
当事務所では、倉敷市を中心に、岡山市・総社市・浅口市の皆さまから、遺言書作成のご相談を承っています。
遺言書は「書けばOK」ではなく、家族の状況や財産に合わせて、揉めにくい形に整えることが大切です。
状況を丁寧に伺ったうえで、無理のない方法をご案内します。
- 自筆の遺言書の作成サポート(文章の整理、内容の確認など)
- 公証役場で作る遺言書の作成サポート(下書き作成、事前準備など)
「どっちが自分に合うのか分からない」段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
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