「古物商許可は自分で取るな」?警察署へ何度も通う“見えないコスト”の正体とは

各種許認可

こんにちは、岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
今回は 古物商許可申請についてお話します。

これから古物商許可を取ろうとしている方に、先に知っておいてほしいのは――
古物商許可は“書類を出すだけ”に見えて、実は心が折れやすいポイントがいくつもあるという現実です。

…と、いきなり白状しますが、今回の記事は多少の「ポジショントーク」が入ります(笑)。
もちろん最終的に当事務所にご依頼いただけたら嬉しいです。
でも、決して「脅して仕事を取ろう」なんて気はありません。

「こんなはずじゃなかった…」と後悔する人を一人でも減らすために、あえて少し厳しめに、でもできるだけ分かりやすくお話しします。
※話は8割くらいで聞いてくださいね。

「古物商なんて自分で取れる」の落とし穴

中古品ビジネス(せどり、リユース販売、リサイクルショップなど)を始めるなら、ほぼ必須になる古物商許可
ネットで調べると「自分でも簡単に取れる!」という情報、よく見かけます。

結論から言うと、自分でも取れます。
ただし、こういう条件つきです。

  • 平日に動ける時間がある
  • 書類作業が苦じゃない
  • 何度かやり直しになっても心が折れない

この3つが揃っていれば、本人申請でも十分いけます。
逆に言うと、揃っていないと途端にしんどくなります。

落とし穴その①:「平日の警察署」というハードル

古物商許可の窓口は、一般的に警察署の生活安全課です。
当然ですが、窓口は平日の日中しか開いていません(だいたい夕方4〜5時くらいまで)。

会社員の方や日中に本業がある方は、ここでほぼ確定です。
そう、

「有給を取る」問題。

しかも、警察署へ行くのは基本的に最低2回。
行く警察署も決まっています。

  1. 申請書の提出+手数料の納付
  2. 約40日後:許可証の受け取り

「ちょっと昼休みに行く」では終わらないことも多いです。
担当者さんが別件対応で不在だったり、確認に時間がかかったり。
移動も含めれば半日潰れることも珍しくありません。

この時点で、見えないコストが発生します。

落とし穴その②:書類集めの「迷宮」と「本籍地の罠」

古物商許可は「申請書を書いて終わり」ではありません。
むしろ、多くの人が躓くのは添付書類集めです。

特に厄介なのが、普段の生活ではほぼ使わないこの2つ。

  • 身分証明書
  • 住民票の写し

ここで高確率で起きる勘違いがこれ。

「身分証明書って免許証のコピーでしょ?」

違います(ここ大事)。
古物商申請でいう「身分証明書」は、本籍地の市区町村が発行する書類です。
(破産関係の通知を受けていない等、欠格事由がないことを証明する、ちょっと特殊な書類です)

【ここが面倒】本籍地が遠いと「郵送請求」地獄

この身分証明書という書類は、基本的に本籍地でしか取れません。
コンビニ交付で取れない自治体が大半です。

例えば私の話をすると、今は倉敷市に住んでいますが、本籍地は高知市にあります。
もし私が倉敷市役所で「身分証明書ください」と言っても、

「本籍が高知市なので、倉敷では発行できません」

で終了です。

となると、選択肢は2つ。

  • 高知まで取りに帰る
  • 郵送で請求する

郵送請求は、慣れていないと地味にストレスです。

  • 申請書を印刷して
  • 本人確認書類のコピーを用意して
  • 手数料は郵便局で定額小為替を買って
  • 返信用封筒も用意して…

このやり取りだけで、普通に1〜2週間が溶けます。
これが「書類集めの迷宮」の正体です。

落とし穴その③:恐怖の「補正」地獄と「警察署の独自ルール」

苦労して書類を揃えて、いざ警察署へ。
ところがそこで待っているのが、非情な一言。

「ここ、直してきてください(補正)」

警察の担当者さんは書類審査のプロ。
決して「あぶない刑事」のタカ&ユージのようなテキトー刑事ではありません。
なので、誤字脱字、記載漏れ、添付不足…見逃してくれません。

ネットの情報が通用しない?「警察署のローカルルール」

さらに地味にメンタルを削るのが、警察署ごとの“独自ルール”です。

あなた:(ネット情報を頼りに作った書類を提出)
担当者:「この書き方は受理できません。直してください」
あなた:「え、でも別の警察署では同じ書き方で通ったと聞いたんですが…」
担当者:「それはその署の話です。うちではこの形式で」

嘘みたいですが、これ、わりと起きます。

こうなると、また…

  • 書類を作り直して
  • 平日に時間を作って
  • もう一度警察署へ

スムーズなら2回で終わるはずが、3回、4回…と増えていく。
この時点で、申請前に心が折れる方もいます。

逆に、こんな人は「自分で申請」でもOK!

ここまで「自分でやると大変」という話をしましたが、もちろん全員に依頼をおすすめするわけではありません。
以下に全部当てはまるなら、本人申請にチャレンジしても良いと思います。

  • 平日日中に自由に動ける
  • 本籍地が近い(同じ市区町村など)
  • 警察署に3回以上通うことになっても折れない
  • 多少のやり直しを“勉強代”として楽しめる

「時間はある。費用はとにかく抑えたい!」という方は、本人申請でも十分いけます。

まとめ:「時間」と「安心」を買うという選択

もし、どれか一つでも不安があるなら、行政書士に任せるのは「贅沢」ではなく合理的な選択です。

当事務所にご依頼いただくと、たとえばこんなメリットがあります。

  • 面倒な書類収集(本籍地が遠くても)をまとめてサポート
  • 警察署との事前確認・提出の段取りまでスムーズ
  • プロのチェックで、補正(やり直し)のリスクを減らせる

あなたの貴重な時間は、申請作業ではなく

  • 商品リサーチ
  • 仕入れルートの確保
  • 販売ページ作成
  • 集客の仕組みづくり

といった「売上につながる準備」に使う方が、たぶん得です。

古物商許可申請のご相談は、行政書士やまもと事務所までお気軽にどうぞ。
「自分でできそうか不安」
「本籍が遠い」
「どこまで用意したらいい?」
など、ざっくりした相談でも大丈夫です。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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