倉敷の社長さん、それ「下請けいじめ」になりますよ?新ルールを5分でサクッと解説!

契約書

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市で「行政書士やまもと事務所」を営んでおります、行政書士の山本です。

2026年のお正月、皆さまはいかがお過ごしでしたか?

私はというと、「今年はスマートに仕事をこなす!」と目標を立てたそばから、お餅を食べ過ぎてお腹周りだけがサイズアップするという、ある意味「拡大路線」でスタートしてしまいました(笑)。

さて、冗談はさておき。
ビジネスの世界でも、この1月から「ルールの大幅な拡大」が起きているのをご存じでしょうか?

以前から話題になっていた「下請法」の改正法、通称「取適法(とりてきほう)」が、ついに2026年1月1日から施行されました

「えっ、名前が変わったの?」
「ウチには関係ないと思ってた」

そう思っている経営者様、その油断が一番危険です!

今日は、倉敷・水島エリアのような「ものづくり・運送」が盛んな地域では絶対に無視できない この新法について、やさしく噛み砕いて解説します。

結論:もう「下請けいじめ」は許されません

今回の改正を一言で言うなら、「立場の弱い会社を守るガードが、めちゃくちゃ固くなった」ということです。

これまでは「下請法(したうけほう)」と呼ばれていましたが、今回の改正で「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(通称:取適法)」という名前に変わりました。

名前が変わっただけではありません。
今まで「法律の対象外」だと思っていた取引も規制の対象になり、違反したときのペナルティや社会的信用へのダメージが大きくなっています。

「知らなかった」では済まされない時代が、到来したのです。

そもそも「取適法」ってなに?

これまで使われていた「下請」という言葉。
なんだか「親分と子分」のような上下関係を感じさせますよね。

今回の改正では、この上下関係をなくし、「対等なビジネスパートナー」として取引を適正化しよう!という目的があります。

そのため、法律用語もガラッと変わりました。

  • 親事業者委託(いたく)事業者(仕事を頼む側)
  • 下請事業者中小受託(じゅたく)事業者(仕事を受ける側)

昨今の物価高や人件費の高騰で、中小企業が苦しんでいるのに、発注側が「価格据え置き」を強要するのはおかしいですよね。
そういった「理不尽」をなくすための法律です。

具体的に何が変わったの?

細かい変更はたくさんありますが、特に倉敷の企業の皆さまに影響が大きいポイントは以下の3つです。

① 対象になる会社・取引が激増!

これまでは「資本金」だけで法律の対象かどうかが決まっていました。
しかしこれからは、「従業員数」も判断基準になります。

「資本金は少ないけど、従業員は300人以上いる」
といった実質的な大企業も、規制の対象(委託事業者)になります。

さらに!

「運送(トラックなど)」の仕事も、新たに法律の対象として明確に追加されました(特定運送委託)。物流拠点が多い岡山県では、ここが超重要です。

② 話し合い(協議)が義務化!

「材料費が上がったので値上げしてください」と相談されたら、発注側は必ず話し合いに応じなければなりません
無視して一方的に価格を決めるのはアウトです。

③ 手形払いは原則禁止へ!

「支払いは手形で、現金化できるのは4カ月後ね」というような、受け手が苦しくなる支払方法は原則禁止されます。
60日以内の現金払い(またはそれに準ずるもの)がルールになります。

【要注意】今までやってた「これ」、全部アウトです!

ここが一番大切です。

「去年までは普通にやってたけど?」という商慣習が、今年からは違法になる可能性があります。
わかりやすい3つのNG例を見てみましょう。

NG例 1:「価格はこっちで決めるから」

発注側:「来期の単価、面倒だから去年と一緒でいいよね? 文句ないよね? 決定!」

受注側:「(材料費上がってるのに……)」

→ これからは【違法】です!

受注側から協議の申し入れがあったのに、話し合いに応じず一方的に価格を据え置く行為は禁止されました。
ちゃんとテーブルについて話し合う必要があります。

NG例 2:「支払いは120日サイトの手形で」

発注側:「資金繰りの都合で、支払いは120日後の手形を切るね。」

→ これからは【違法】です!

手形サイト(現金化までの期間)が60日を超えるものは、割引困難な手形として禁止されます。
現金振込や、60日以内の電子記録債権(でんさい)への切り替えが必要です。

NG例 3:「トラックの荷待ち時間はサービスでしょ?」

発注側:「荷積みまで2時間待ってもらうけど、運賃は変わらないよ。運送屋さんなんだから当たり前でしょ。」

→ これからは【違法】になる可能性大!

今回から「特定運送委託」が対象に追加されました。
長時間の荷待ちを無償でさせたり、荷役作業を押し付けたりする行為は、不当な給付内容の変更や買いたたきとして規制されます。

まとめ:契約書の見直しは「今」やりましょう!

いかがでしたか?

「取適法」は、名前が変わっただけでなく、中身もかなり厳しくなっています。
特に倉敷市は、水島コンビナートをはじめとする製造業や、それを支える物流業が盛んな街です。

「昔からの付き合いだから」という口約束や、古い契約書のままだと、知らず知らずのうちに法律違反をしてしまうかもしれません。
違反が見つかると、社名が公表されたり、罰金のリスクもあります。

せっかく積み上げた信用が崩れるのは一瞬です。

「ウチの契約書、今のままで大丈夫かな?」
「発注側から無理な要求をされているんだけど……」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、今回の法改正に対応した「契約書のリーガルチェック・作成」や、発注側・受注側それぞれの立場での「適正な取引のアドバイス」を行っております。

法律は難しいですが、味方に付ければ会社を守る最強の武器になります。
お餅で少々お腹が出た私ですが、フットワークは軽く対応させていただきます!(笑)

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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