契約書に収入印紙を貼り忘れたらどうなる?|過怠税のしくみをやさしく解説

契約書

契約書を作成するとき、「収入印紙が必要かどうか」って意外と迷うものです。
もし必要なのに貼り忘れてしまった場合、過怠税(かたいぜい)という罰金のような税金を払わなければなりません。

今回は、収入印紙が必要な契約書・不要な契約書の例や、過怠税の計算方法を、わかりやすく解説します。

そもそも収入印紙ってなに?

収入印紙は、契約書や領収書などに貼ることで「印紙税」という税金を納めた証拠になります。

コンビニや郵便局で購入でき、契約金額に応じた金額の印紙を契約書に貼り、割印(消印)を押すのがルールです。

印紙を貼る目的は、国に税金を収めること。
貼らなかったからといって契約自体が無効になるわけではありませんが、法律違反となり過怠税が課されます。

過怠税とは?

過怠税は、印紙を貼り忘れた場合や少ない金額の印紙を貼った場合に課される追加の税金です。
税額は、基本的に「本来貼るべき印紙税額の3倍」。

例:本来1,000円の印紙が必要な場合

  • 正しく貼った:1,000円
  • 貼り忘れた:過怠税 3,000円(=1,000円×3)

つまり、貼り忘れると3倍のペナルティがつくのでかなり損になります。

収入印紙が必要な契約書の例

収入印紙は、契約の内容によって必要かどうかが決まります。
例えば次のような契約書は、印紙が必要です。

  • お金を貸し借りする契約書(金銭消費貸借契約)
  • 建物や土地を売買する契約書(不動産売買契約)
  • 工事を依頼する契約書(請負契約)
  • 業務を外注する契約書(業務委託契約)※内容による
  • 建物や土地を賃貸する契約書(賃貸借契約)

収入印紙が不要な契約書の例

一方で、次のような契約書には印紙は不要です。

  • 雇用契約書(会社と従業員との契約)
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 無償で物を貸す契約書(使用貸借契約)
  • 電子契約(クラウドサイン、GMOサインなど)で交わした契約

※電子契約は紙の契約書を作らないため、印紙税の課税対象外です。

貼り忘れたときの対応

もし貼り忘れに気づいたら、できるだけ早く税務署に自主申告しましょう。
自主的に申告すれば、過怠税が1.1倍になる軽減措置が受けられる場合があります。
(税務署の判断による)

まとめ

収入印紙は国に納める大切な税金の証です。
必要なのに貼らなかった場合、本来の税額の3倍という重い過怠税がかかることがあります。
契約書を交わすときは、必ず内容を確認して、印紙が必要かどうかをチェックしましょう。

当事務所では、契約書の作成や、ご相談者が作成された契約書案のリーガルチェックを行っております。
また、作成した契約書に収入印紙が必要かどうか、その金額までしっかりご案内します。
安心して契約を結びたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

法律を正しく守って、安心できる取引環境をつくりましょう。

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