「8日以内なら大丈夫」の本当の意味 クーリング・オフの期限と「書面」が大切な理由

内容証明郵便

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は クーリング・オフの「期限」 についてお話しします。

みなさんのご自宅に、訪問販売のセールスや電話での勧誘が来ることはありませんか?

我が家でも、リフォームや太陽光パネル、自動車ディーラーさんなど、ほぼ毎週のように何らかのセールスや勧誘があります。

訪問販売や電話勧誘そのものは、実は違法ではありません。
ただ、話を聞いているうちに、

「ここまで説明してもらったし…」
「今断るのは気まずいな…」

と感じてしまい、本当は迷っていたのに契約してしまった という経験はないでしょうか。

突然の訪問販売や電話勧誘。
その場の雰囲気で断れず、つい契約してしまい、

「やっぱりやめておけばよかった…」

と後から不安になること、実は珍しくありません。

そんなとき、消費者を守るために用意されている制度が「クーリング・オフ」です。

訪問販売などの場合、「8日以内なら解約できる」という話を聞いたことがある方も多いと思います。

ただ、この「8日以内」
実は、ここを勘違いしてしまう方がとても多いのです。

今回は クーリング・オフの期限についてお話してみます。

「契約した日」ではなく「書類を受け取った日」から数えます

クーリング・オフでいちばん大切なポイントが、いつから8日間が始まるのかという点です。

よくある誤解が、

  • 口頭で「契約します」と言った日
  • サインをした日

から数える、というもの。

でも、正しくはこうです。

法定の契約書面を受け取った日から8日以内

つまり、

  • 契約書をまだ受け取っていない
    そもそも期間は始まっていない
  • 契約から日が経っていても、書面を受け取ったのが昨日
    そこから8日間は有効

というケースもあります。

「もう何日も経っているから無理かも…」と諦める前に、“いつ書面を受け取ったか”をぜひ一度確認してみてください。

電話だけではダメ。「書面」で伝える必要があります

もう一つ、とても大事なルールがあります。

クーリング・オフは、電話で「解約したいです」と伝えるだけでは足りません。

法律では、「書面(または電磁的記録)」で意思表示をすることが原則とされています。

なぜなら、口頭だけだと、

  • 「言った」「言っていない」
  • 「担当者に伝わっていない」

といったトラブルになりやすいからです。

せっかく期限内に連絡しても、証拠が残っていなければ、こちらが不利になってしまいます。

確実に残すなら「内容証明郵便」が安心です

書面で送る方法はいくつかありますが、確実性を重視するなら「内容証明郵便」がおすすめです。

内容証明郵便を使うと、

  • いつ送ったのか
  • 誰が誰に送ったのか
  • どんな内容を書いたのか

これらを郵便局が公的に証明してくれます。

相手から「そんな通知は受け取っていない」と言われる心配がほとんどなく、クーリング・オフではとても心強い方法です。

内容証明郵便の作成は、行政書士にお任せください

ということで、今回は クーリング・オフの期限についてお話しました。
今回のお話いかがでしたでしょうか。

クーリング・オフは、スピードが何より重要です。

  • 書面の書き方が分からない
  • 自分で送るのが不安
  • 業者と直接やり取りしたくない

そんなときは、無理をせず専門家に相談するのも一つの選択です。

行政書士やまもと事務所では、クーリング・オフのための内容証明郵便作成サポートを行っています。

状況を整理し、法律的に適切な文面を整えたうえで、あなたの大切な権利を守るお手伝いをします。

「これ、まだ間に合うのかな?」
そんな段階でも大丈夫です。
迷ったときは、早めにご相談ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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