みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は クーリング・オフの「期限」 についてお話しします。
みなさんのご自宅に、訪問販売のセールスや電話での勧誘が来ることはありませんか?
我が家でも、リフォームや太陽光パネル、自動車ディーラーさんなど、ほぼ毎週のように何らかのセールスや勧誘があります。
訪問販売や電話勧誘そのものは、実は違法ではありません。
ただ、話を聞いているうちに、
「ここまで説明してもらったし…」
「今断るのは気まずいな…」
と感じてしまい、本当は迷っていたのに契約してしまった という経験はないでしょうか。
突然の訪問販売や電話勧誘。
その場の雰囲気で断れず、つい契約してしまい、
「やっぱりやめておけばよかった…」
と後から不安になること、実は珍しくありません。

そんなとき、消費者を守るために用意されている制度が「クーリング・オフ」です。
訪問販売などの場合、「8日以内なら解約できる」という話を聞いたことがある方も多いと思います。
ただ、この「8日以内」。
実は、ここを勘違いしてしまう方がとても多いのです。
今回は クーリング・オフの期限についてお話してみます。
「契約した日」ではなく「書類を受け取った日」から数えます
クーリング・オフでいちばん大切なポイントが、いつから8日間が始まるのかという点です。
よくある誤解が、
- 口頭で「契約します」と言った日
- サインをした日
から数える、というもの。
でも、正しくはこうです。
法定の契約書面を受け取った日から8日以内
つまり、
- 契約書をまだ受け取っていない
→ そもそも期間は始まっていない - 契約から日が経っていても、書面を受け取ったのが昨日
→ そこから8日間は有効
というケースもあります。
「もう何日も経っているから無理かも…」と諦める前に、“いつ書面を受け取ったか”をぜひ一度確認してみてください。
電話だけではダメ。「書面」で伝える必要があります
もう一つ、とても大事なルールがあります。
クーリング・オフは、電話で「解約したいです」と伝えるだけでは足りません。
法律では、「書面(または電磁的記録)」で意思表示をすることが原則とされています。
なぜなら、口頭だけだと、
- 「言った」「言っていない」
- 「担当者に伝わっていない」
といったトラブルになりやすいからです。
せっかく期限内に連絡しても、証拠が残っていなければ、こちらが不利になってしまいます。

確実に残すなら「内容証明郵便」が安心です
書面で送る方法はいくつかありますが、確実性を重視するなら「内容証明郵便」がおすすめです。
内容証明郵便を使うと、
- いつ送ったのか
- 誰が誰に送ったのか
- どんな内容を書いたのか
これらを郵便局が公的に証明してくれます。
相手から「そんな通知は受け取っていない」と言われる心配がほとんどなく、クーリング・オフではとても心強い方法です。
内容証明郵便の作成は、行政書士にお任せください
ということで、今回は クーリング・オフの期限についてお話しました。
今回のお話いかがでしたでしょうか。
クーリング・オフは、スピードが何より重要です。
- 書面の書き方が分からない
- 自分で送るのが不安
- 業者と直接やり取りしたくない
そんなときは、無理をせず専門家に相談するのも一つの選択です。
行政書士やまもと事務所では、クーリング・オフのための内容証明郵便作成サポートを行っています。

状況を整理し、法律的に適切な文面を整えたうえで、あなたの大切な権利を守るお手伝いをします。
「これ、まだ間に合うのかな?」
そんな段階でも大丈夫です。
迷ったときは、早めにご相談ください。
行政書士やまもと事務所
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