クーリング・オフ

内容証明郵便

クーリング・オフの対象はどんな取引?対象外・期間・通知の出し方までやさしく解説(内容証明の話も)

クーリング・オフの対象取引(訪問販売・電話勧誘・マルチ等)と対象外(店頭・ネット通販)をやさしく整理。8日/20日の数え方、発信主義、通知は内容証明が有効な場面まで行政書士が解説。
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「8日以内なら大丈夫」の本当の意味 クーリング・オフの期限と「書面」が大切な理由

訪問販売や電話勧誘のクーリング・オフは「契約日から8日」ではありません。起算日は契約書面を受け取った日。口頭はNG、書面で通知が基本。内容証明郵便が安心です。
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倉敷市の方向け|ネット通販はクーリング・オフ対象外?返品・キャンセルの正しい進め方

ブラックフライデーや年末セールで「勢いで買ったけど不要かも…」となった方へ。ネット通販がクーリング・オフ対象外と言われる理由と、返品特約の確認ポイント、トラブルを避ける連絡・証拠の残し方を行政書士がやさしく解説します。