こんにちは。
岡山県倉敷市 行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 多くの方が、聞いたことはあるけど 実際に利用したことが無い“内容証明郵便”についてのお話をしてみたいと思います。
行政書士の業務の中でも、特に“神経を使う”手続きのひとつが 内容証明郵便 の作成です。
「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容を」送ったのかを証明できる一方で、形式がとても厳格。
文字数や行数、使える文字の種類まで細かく決まっています。
当然、私たちプロはルールを把握したうえで準備して窓口に行きます。
……ところが現場では、こんなことが起きがちです。
「あれ?前に行った郵便局と言ってること違うんだけど…」
本日は、私が実際に経験した “郵便局の窓口あるある” を3つご紹介しつつ、最後に「もうこれでいいじゃん」と思える 最強の解決策 までまとめます。
まず結論:窓口対応は“ブレることがある”
最初に大事な前提だけ。
内容証明はルールが厳格な反面、窓口では「運用」「担当者の経験」「地域の慣れ」などが影響して、説明や求められる対応に差が出ることがあります。
(当事務所のある岡山県だけでのお話なのかもしれませんが)
こちらが正しく準備していても、窓口で想定外が起きる――。
これが内容証明の“地味にストレスなところ”です。
では、実録いきます。
事件その1:「謄本(控え)」の枚数問題
内容証明郵便を出すときの大原則は、同じ文書を3通用意すること。
ざっくり言うとこんなイメージです。
- 相手に送る文書(正本)
- 郵便局が保管する文書(謄本)
- 差出人が持ち帰る文書(謄本・控え)
しかし、昨年夏。
とある郵便局で3通提出したところ、局員さんが不思議そうな顔でこう言いました。
「なんで3部あるんですか? お客様の控えは要らないので、2部でいいですよ」
えっ?!いつの間にルールが変わったの??
頭の中はハテナだらけです。

控えがないと困るな…と思いつつ、現場で揉めても仕方ないので、その場は指示に従いました。
そして数ヶ月後。
別の郵便局で、前回の言葉を信じて 2部だけ持って行くと――
「お客さん、1部足りませんけど」
ですよねーー!!(泣)
「以前、別の郵便局で2部でいいと言われたんですが…」と説明しても、
「それは違います」で終了。
結局、一度事務所に戻り作成し直すことになりました。
この手の“手戻り”が起きるのが、窓口あるあるです。
事件その2:頼んでいない「オプション」が付いていた
内容証明郵便とセットで使われがちなオプションに 配達証明 があります。
「相手にいつ届いたか」を証明できるので、確かに便利です。
でも、これはあくまで 有料オプション。
事案によっては、戦略的に「あえて付けない」という判断もあります。
ある日、配達証明なしで手続きしたはずなのに、お会計で違和感がありました。
「ん? 思ってたよりちょっと高いぞ…?」
普段から郵便料金に触れているので、感覚で分かります。
すぐに確認すると、局員さんはこう言いました。
「はい、配達証明が付いてますので」
いやいや、頼んでませんからー!!(汗)

もちろん悪意ではなく「普通は付けるものだから」という親切心だったのかもしれません。
でも、説明なしで料金が上がっているのは、利用者側からすると怖いポイントです。
もし一般の方なら、気づかずにそのまま支払ってしまう可能性もあります。
事件その3:「ハンコ」は誰のもの?(行政書士ならではの壁)
最後は、行政書士が関与すると起きやすい論点です。
行政書士は依頼を受けて文書を作成した場合、「本状作成者」として 職印(行政書士の印) を押すことがあります。
しかし、郵便物の「差出人」は、あくまで ご依頼者様ご本人 です。

ここで出てくるのが、あの問題。
「差出人(依頼者)の印鑑って必要なの?」問題。
ある郵便局では「行政書士の職印があるならOK」と通るのに、別の郵便局では「差出人の印鑑がないとダメ」と言われることがあるんです。
これ、現場で言われると結構キツいです。
その場で依頼者さんの印鑑が出てくるわけがないですからね…。
だから当事務所では、窓口のブレを前提にして、事故らない運用を徹底しています。
当事務所の“確実に出す”ための運用ルール
- ① 依頼者様にお会いし、完成品印鑑(実印等)を押印してもらう
- ② 職印を押した完成品を依頼者様へ郵送し、依頼者様ご自身で差し出していただく
これなら確実に発送できます。
ただし、再度お会いしたり、郵送の往復が発生したりと、どうしても手間と時間が増えます。
「もっとスマートにできないものか…」
そんな風に思っていたところで、結論にたどり着きました。
結論:窓口に行かないのが一番!「e内容証明」を使おう
ここまでの“あるある”を、まとめて解決してくれる方法があります。
それが、e内容証明(電子内容証明)です。
e内容証明は、Wordファイルなどをネットでアップロードして、24時間いつでも内容証明郵便を差し出せるサービス。これを使うと、窓口ストレスが一気に消えます。

e内容証明で解決できること
- 窓口に行かない(担当者ごとの解釈の違いに振り回されない)
- 24時間いつでも出せる(夜間対応も可能)
- 部数を気にしなくていい(データで手続きが進む)
- オプションは画面で選択(勝手に付けられにくい)
- 押印まわりの悩みを減らせる(事前登録や手続き設計で整理しやすい)
アナログ手続き特有の「人による差」を避けるなら、デジタルを使うのが一番確実
――これが私の結論です。
ただし一番大切なのは「文章の中身(法的構成)」です
e内容証明は確かに便利です。
でも、もっと重要なポイントがあります。
それは、相手に送る文章の中身(法的構成)。
内容証明は「送った」という事実が残る分、文章がズレていると、後々トラブルを大きくしてしまうこともあります。
- 言い回しが強すぎて火に油を注ぐ
- 逆に弱すぎて主張が伝わらない
- 期限・請求内容・事実関係の整理が不十分
こうした“中身”の設計こそが、プロの腕の見せどころです。
内容証明郵便の作成は「行政書士やまもと事務所」へ
ということで、本日は 私が実際に経験した “郵便局の窓口あるある” 3つご紹介と、解決策をご紹介しました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。
当事務所では、状況に応じて
- 事実関係の整理
- 相手に伝わる文章構成
- 目的に合わせた表現調整
- e内容証明を含む発送手続きの段取り
まで、まとめてサポートしています。
もちろん、今回ご紹介した e内容証明にも完全対応していますので、迅速な対応が可能です。
- 「自分で書くのは不安」
- 「確実に相手に届くようにしたい」
- 「面倒な手続きはプロに任せたい」
このようにお考えの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士やまもと事務所
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