当事務所ではトラブル案件の内容証明はお受けできません

内容証明郵便

~行政書士にできること・できないことを明確にご説明します~

はじめに

内容証明郵便は、郵便局を通じて「いつ・誰が・どんな内容を送ったか」を証明できる制度です。
契約解除クーリングオフなど、法律的に重要な場面で利用されることが多く、非常に有効な手段の一つです。

私自身もこのブログを通じて内容証明に関する情報発信をしているため、実際にご相談をいただくことが少なくありません。
しかし当事務所では、すべての内容証明作成のご依頼をお受けできるわけではありません。

今回は「お受けできないご依頼がある理由」「行政書士にできること・できないこと」「では誰に相談すべきか」について整理してご説明します。

行政書士に認められている業務

行政書士法では、行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」が認められています。
そのため、内容証明郵便の作成は正当に行政書士の業務範囲に含まれています。

例えば、次のようなケースは行政書士にご依頼いただけます。

  • クーリングオフ通知
    訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、一定期間内であればクーリングオフ(契約解除)が可能です。
    解除は「書面」で行う必要があり、確実に証拠を残すためには内容証明郵便が最も適しています。
    行政書士はこのような通知書作成をお手伝いできます。
  • 契約解除通知(まだ相手と深刻な争いに至っていない段階)
  • 債権回収における「請求の意思表示」にとどまる通知

行政書士では対応できないご依頼

一方で、次のようなご依頼についてはお受けできません。

  • 相手とすでに争いになっている案件(「返さない!」など対立が顕在化している場合)
  • 相手方に弁護士が介入している案件
  • 「威圧する」「相手を屈服させる」ことを目的とした案件
  • 解決まで交渉することを前提とした案件

これらは行政書士が扱える範囲を超えています。

なぜ対応できないのか

ここで強調したいのは、決して「面倒だから依頼を受けない」のではありません。
法律で業務範囲が明確に決まっているからです。

弁護士法第72条では「弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関して代理や和解などを行うこと」を禁止しています。
つまり、紛争の解決や交渉は弁護士しか行えません。
行政書士がこの範囲を超えて業務を行えば「非弁行為」となり、依頼者にとっても大きな不利益を招く可能性があります。

では誰に相談すべきか

ここまで読んで「じゃあ私は誰に相談すればいいの?」と思われた方も多いかもしれません。
結論はとてもシンプルです。

  • すでにトラブルになっている場合や、相手との交渉が必要な場合弁護士に相談してください。法律上、交渉や紛争解決を扱えるのは弁護士だけだからです。
  • こちらの意思を相手にきちんと伝えたい場合(例:クーリングオフ通知や契約解除通知など)行政書士に相談いただけます。証拠として残すために内容証明を活用するのは、行政書士がしっかりサポートできる部分です。

つまり、「トラブル処理」なら弁護士、「意思表示の書面化」なら行政書士という整理で考えていただければ十分です。

まとめ

ということで、今回は 内容証明について「お受けできないご依頼がある理由」「行政書士にできること・できないこと」「では誰に相談すべきか」について整理してご説明しました。

内容証明は強い効力を持つ手段ですが、扱い方を誤ると逆効果になったり、依頼者ご自身が不利になることもあります。
行政書士にできるのは「書面作成」までであり、紛争や交渉が絡む場合は弁護士にご相談いただく必要があります。

ただし、すべての内容証明が受けられないわけではありません。
クーリングオフ通知や、契約解除の意思表示など、法律的に「書面での通知」が求められる場面では、行政書士が適切に内容証明の作成をサポートできます。

当事務所では、法律に基づき、安心してご依頼いただける範囲でのみ内容証明の作成を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士やまもと事務所
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