【倉敷・実家の相続】正月休みに家族で話し合いたい「農地転用」の基本(簡易シュミレーター付き)

各種許認可

―― 実家の掃除のついでに、ぜひ確認してほしいこと ――

はじめに|実家の片付けで出てくる「これ、どうする?」

年末年始やお正月休み。
久しぶりに兄弟姉妹が集まり、実家の掃除や片付けをされる方も多いのではないでしょうか。

先日、こんなお話を伺いました。

「今年、父が亡くなって実家が空き家になりました。
正月に兄弟で集まって掃除をする予定なんですが、
そのときに“これからどうするか”も話し合わないといけなくて……」

年末のご挨拶周りをしていると よく聞くお話ですね。

家の中の整理は目に見えるので進めやすい一方で、意外と後回しになりがちなのが、実家とセットになっている

  • 田んぼ
  • 昔使っていた農地

といった「農地」の存在です。

「とりあえず今は何もしなくていいか」
そう思ってしまいがちですが、実はここで一度、知っておいてほしい法律があります。

それが 「農地法」 です。

そもそも「農地法」って何?

「自分の土地なんだから、どう使おうと自由じゃないの?」
そう思われる方も多いと思います。

しかし、日本では農地を農地以外の用途に変えること(=農地転用)については、法律で厳しくルールが決められています。

なぜそんな法律があるのか?

理由はとてもシンプルです。

  • 日本は食料自給率が低い
  • 耕作できる土地が限られている

そのため、「勝手に田んぼや畑を潰させない」という考え方で、国が農地を守っています。

注意したいポイント

もし許可を取らずに、

  • 埋め立てる
  • 駐車場にする
  • 建物を建てる

といったことをしてしまうと、

  • 原状回復命令(元に戻しなさい)
  • 場合によっては罰則

の対象になることもあります。

「知らなかった」では済まないのが、農地の怖いところです。

まず知っておきたい「3条・4条・5条」の違い

農地に関する手続きは、よく 「3条・4条・5条」 と呼ばれます。

難しそうに見えますが、考え方はシンプルです。

条文ざっくり言うと具体例
農地法3条農地のまま譲る農家さん同士で田んぼを売る・貸す
農地法4条自分で別用途に使う自分の田んぼを駐車場にする
農地法5条売って別用途に使う業者に売ってアパートが建つ

相続した実家について、

  • 駐車場にして貸したい
  • 誰かに売りたい

といった場合は、主に4条・5条の許可が関係してきます。

実は重要な「青地」と「白地」という考え方

農地転用を考える際、最初に必ず確認したいポイントがあります。

それが、その土地が

  • 青地
  • 白地

のどちらか、という点です。

■ 青地(農用地区域内農地)

「今後も大切に農業を続けていくべき土地」として指定された区域です。
役所の図面で青色に塗られているためそう呼ばれます。

  • 「今後も農業を続けるべき土地」として指定
  • 役所の地図では青色で表示

この青地は原則、転用不可
つまり 農地以外の目的で使うことが原則出来ないんです。

どうしても転用したい場合は「農振除外」 という手続きが必要になり、これはかなりハードルが高く、時間もかかります。

■ 白地(農用地区域外農地)

農業振興地域内ですが、青地には指定されていない土地です。
図面で色が塗られていないためそう呼ばれます。

  • 農業振興地域内だが、青地ではない
  • 地図で色が塗られていない

白地は青地よりは、転用に進みやすい土地です。

倉敷市にお住まいの方へ|青地・白地の確認方法

ご自身の土地が青地か白地かは、倉敷市のホームページで確認できます。

■ 農業振興地域制度 -倉敷市-
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/business/agriculture/1012651/1012654/1013789/index.html

市街化調整区域という「もう一つの関所」

「農地転用」の話をすると、必ずセットで出てくるのが「市街化調整区域」という言葉です。
簡単に言うと、ここは「今はまだ、建物をバンバン建てずに、自然や田んぼを大切に残しておこうね」と決められたエリアのことです。

倉敷市内には、市街化調整区域と呼ばれるエリアが多くあります。

ここでは、

  • 農地法(農地としてOKか)
  • 都市計画法(建物を建てていいか)

という、2つの許可(ダブルチェック) が必要になります。

「農地転用できそう」と思っても、建物自体が建てられない というケースもあります。

倉敷市にお住まいの方へ|市街化調整区域の確認方法

ご自身の土地が市街化調整区域なのかは、倉敷市のホームページで確認できます。

■ 倉敷市統合型GIS
https://www.gis.pref.okayama.jp/kurashiki/Portal

「春になってから考えよう」では遅い理由

農地転用は、思い立ってすぐ終わる手続きではありません。

  • 申請は月1回の締切
  • 許可まで数か月
  • 農振除外が絡むと1年以上かかることも

もし「来年中に何か動きたい」と考えているなら、家族が集まるこの正月が、実は最適なタイミングです。

まとめ|家族の話し合いに、専門家という「助っ人」を

実家の掃除をしながら、

「この田んぼ、将来どうする?」

そんな話題が出たとき、今日の記事を思い出していただけたら嬉しいです。

当事務所は、倉敷市の行政書士として地元密着で農地転用のサポートを行っています。

  • そもそも建物は建てられる?
  • 手続きにどれくらい時間と費用がかかる?

そんな最初の「どうしよう?」の段階から、お気軽にご相談ください。
ご家族の大切な話し合いをそっと支える存在になれれば幸いです。

農地転用「ざっくり」シミュレーター

※目安です。最終判断は「農地の所在地の農業委員会」で確認するのが安全です。

1) 何をしたいですか?
2) 農地は「市街化区域」にありますか?
3) その農地は「農用地区域(農振農用地)」の可能性がありますか?
未判定
上の質問に答えて「判定する」を押してください。
※別途、建築確認・開発許可・農振除外・道路/排水・埋蔵文化財など、他制度が絡むことがあります。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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