帰省して見えた「空き家」の現実|もし隣が危険な空き家だったら?

業務日誌

お盆休みに、久しぶりに実家の高知県へ帰省しました。
子供の頃によく遊んだ場所や、懐かしい道を散歩してみたのですが…
そこで気づいたのは、昔は住人がいたはずの家が、いくつも空き家になっていることです。

中でも衝撃的だったのは、今にも崩れそうな古い家。
外壁は剥がれ、屋根も傾き、強い風が吹けば倒れてしまいそう。
しかも、そのすぐ隣には築2〜3年ほどの真新しい家があり、危うさが一層際立っていました。
「これ…もし倒れたら隣の家に被害が出るのでは?」
と、正直ゾッとしました。

「特定空家」って知っていますか?

こうした危険な空き家は、「特定空家」と呼ばれることがあります。
これは 空家等対策特別措置法 という法律で定められており、市区町村が現地調査を行い、一定の基準に該当すると認定されます。

特定空家の基準(4つのうち1つでも該当で対象)

  • 倒壊など保安上危険となるおそれがある
  • 著しく衛生上有害となるおそれがある(害虫・悪臭など)
  • 著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境の保全上放置することが不適切

ポイント
全部を満たす必要はありません。
この中のどれか1つでも該当すれば特定空家になる可能性があります

認定されたら誰がどう動くの?

特定空家に認定されると、市区町村の担当部署(都市計画課、建築指導課、空き家対策室など)が動きます。
流れは次の通りです。

  1. 調査・認定(市区町村)
     近隣からの通報や巡回で発見 → 現地調査 → 所有者の特定
  2. 助言・指導(市区町村 → 所有者)
     任意で改善を促す。まだ強制力はなし
  3. 勧告(市区町村 → 所有者)
     改善がない場合に正式勧告。固定資産税の優遇が外れることも
  4. 命令(市区町村 → 所有者)
     法的拘束力あり。従わないと罰則(50万円以下の過料)の可能性
  5. 行政代執行(市区町村)
     自治体が代わりに撤去や修繕。費用は所有者負担

隣が危険な空き家かも?と思ったら

もし「なんだか隣の家、危なそう…」と感じたら、まずは 市区町村の空き家担当部署 に相談してみましょう。
(部署名は自治体によって異なり、都市計画課・建築指導課・空き家対策室などがあります)

相談のときは、こんな準備をしておくとスムーズです。

  • 写真を撮る:外観や倒れそうな部分など、状況が分かるように
  • いつ頃からかメモ:放置状態がどれくらい続いているのか
  • 匿名相談も可能:名前を出さずに相談できる自治体もあります

ちょっとした違和感でも、早めに相談することで大きな被害を防げることがあります。

注意点

  • 人が住んでいる家は対象外
    どれだけ古くても、実際に生活している家は特定空家にはなりません。
  • すぐ撤去とは限らない
    家は所有者の大事な財産です。そのため、行政も慎重に対応します。
    認定されても、すぐに取り壊しになるわけではありません。
  • 自治体ごとに基準や対応が違う
    判断の基準や動き方、スピードは市区町村によって異なります。
    同じ状態でも、場所が違えば結果が変わることもあります。

まとめ

空き家問題は、地方に限らず全国で深刻化しています。
特に隣家が危険な状態だと、安全面でも精神的にも大きな不安になります。

「これって特定空家じゃない?」と思ったら、まず自治体へ相談
そして、もし自分が空き家の所有者側なら、放置せずに補修や解体を検討しましょう。
補助金が使える場合もあります。

当事務所では、空き家の権利関係整理や相続に関するご相談も承っています。
倉敷市・総社市・浅口市周辺の方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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