現在、国会で審議中の行政書士法の改正。
行政書士になって初めての法改正が衆議院で通過したと聞き、「どんな内容なのか?」と気になって調べてみたところ、個人的にはけっこう驚きのポイントがありました。
本日は、近々に改正されるかも!?行政書士法改正について、語ってみたいと思います。
今回の行政書士法改正――主な改正点
今回の法改正には、次のような主な見直しポイントが盛り込まれています。

- 行政書士の使命・職責の明確化
「国民の権利利益の実現に資する」という行政書士の使命や、デジタル社会への対応(電子申請・オンライン化等)が法律に明記されます。 - 特定行政書士の業務範囲拡大
申請者本人が自分で出した許認可申請が却下された場合でも、特定行政書士が不服申立てを代理できることが法律上明確になります。
(※ここが今回の改正の注目ポイントです) - 業務制限規定の明確化
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、他人の依頼で書類を作成すること」は行政書士などの資格者以外はできない、という“業務独占”ルールがよりハッキリと明文化されます。 - 罰則規定等の整備
行政書士法人や資格者による義務違反・不正に対する罰則が新設・強化されます。
私が特に注目している2つのポイント
こうした中で、私が現場で一番気になっているのは
「特定行政書士の業務範囲拡大」と「業務制限規定の明確化」です。
1. 特定行政書士の業務範囲拡大について
行政書士には、ある一定の考査をクリアした“特定行政書士”という行政書士がいます。

この特定行政書士は、いわば「行政書士+α」の資格を持つ行政書士でして、
例えば、依頼者から依頼を受けて代理で申請した場合には、不服申立ての代理が認められていました。
一方で、申請者本人が自分で提出した許認可申請が却下された場合に、特定行政書士が不服申立てを代理で行うことは出来ませんでした。
今回の法改正では、この点が「依頼者本人が出した申請が却下された場合でも、特定行政書士が不服申立てを代理できる」と明文化されます。
つまり、今まで「行政書士が最初から手続きを代理しなかった場合」でも、不服申立てから特定行政書士に依頼できる道が法律上はっきり整備されるということです。
依頼者にとっては、「途中からでも専門家に相談できる」安心感が大きくなりますし、現場での柔軟な対応も可能になります。
2. 業務制限規定の明確化
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て書類を作成すること」が、行政書士等の資格者に限られることが、より明確に法律に書き込まれます。
例えば、建築士が“お客さんに代わって農地転用の書類を作ったり”、民間の補助金コンサル会社が“お客さんに代わって補助金申請書類を作成したり”――
本来やってはいけないことを「お客さん自身が作成した」かのようにして提出するケースが、現場ではちょいちょいあるという噂も耳にします。
(あくまで噂話ですが…)
今回の改正で、こうしたグレーゾーンも「知らなかった」では済まされなくなる時代になります。
独占業務=プロとして背負う責任
裏を返せば、独占業務となるということは、書類作成のプロとして時には命をかけるくらいの気概で責任を持つ義務があるということ。
行政書士のミス一つで、補助金が不採択になったり、事業スケジュールが遅れたり、依頼者が大きな損失を被ることも十分にあり得ます。
「先生、作っておいて!」と気軽に頼まれることほど、実は責任重大です。
独占業務として認めてもらう代わりに、誠実義務・守秘義務・専門家責任はさらに重くなる
――これが今回の改正を通して改めて感じているプレッシャーでもあります。
“また規制かよ”という気持ちも正直ある
私は基本的に是々非々のスタンスです。
今回の法改正が本当に良いのか悪いのか、現時点では判断がつきません。
というか、新人の行政書士である私には「よく分からない」というのが率直な感想です。
たしかに無資格者の“片手間サポート”が減ることで依頼者保護の面でプラスだと思う一方で、「また規制が増えるのか…」と感じる人も少なくないはずです。
“誰のための規制なのか”
“本当に現場のニーズに合っているのか”
分からないながらも、冷静に見極めていきたいと考えています。
まとめ
ということで、本日は 近々に改正されるかも!?行政書士法改正について、語ってみました。
本日のお話いかがでしたでしょうか。
今回のお話は「法改正」という少々小難しいお話になり、自分でも解説するのが必死でしたが、自分なりに思うことを語ってみました。
大切なのは、制度改正の趣旨や目的をしっかり理解した上で、
依頼者や地域社会にとって本当にプラスになる働き方を、現場で模索し続けることだと考えています。
行政書士法の改正がニュースなどで大々的に取り上げられることはないかと思いますが、
「どこまで行政書士に頼めるの?」
「これは自分でやっても大丈夫?」
と迷われる場面があれば、どうぞ遠慮なくご相談くださいね。
【行政書士やまもと事務所】
🏢 岡山県倉敷市
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