18歳で“成人”になる息子と考えた、契約と大人のリアルな話

業務日誌

我が家の高校3年生、もうすぐ「大人」?

我が家には高校3年生の男の子がいるんですけど、来月(7月)に18歳の誕生日を迎えます。
未成年から成年になる。
つまり「大人」になるんです。

確かに身長はもうとっくに私を抜いてるし、声も低くなってきて、外見だけなら「立派な大人」そのもの。
でも、まだまだ中身は高校生で、朝起きられないし、ゲームも好きだし、アイスを食べる姿は小学生の頃のままです。

そんな長男が、来月から「成人」と言われても、正直なんだか違和感があります。
「いやいや、まだ子どもでしょ?」って、親としては思ってしまうものです。

成年年齢が18歳になって変わったこと

2022年4月、民法の改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
このニュースは多くの人が聞いたことがあると思いますが、実際にどんな影響があるのか、ちゃんと考えている人は意外と少ないかもしれません。

たとえば、昔なら「未成年だから親の同意が必要だったこと」
――クレジットカードの契約や、スマホの分割払い、賃貸契約、車のローンなどが、18歳から自分の責任でできるようになりました。
しかも、「未成年だから契約を取り消せる」という“最後の安全装置”も、18歳を過ぎたら使えません。

ちょうど我が家の長男のように、「まだまだ親の目から見ると子ども」な高校生でも、
法律上は「もう大人」「もう自己責任」と言われるのです。

契約って実は“口約束”でも成立する(法律用語で「諾成契約」と言います)

ここがとても大切なポイントです。
実は、契約って紙の書類にサインしなくても、「口約束」で成立します
(法律用語で「諾成契約」と言います)。
友達同士で「アイス買ってきてくれたらお金払うね」なんて会話も、法律上は契約です。

もちろん、日常のちょっとした約束ならトラブルになることは少ないかもしれません。
でも、例えば「バイト代の立替」「ゲーム機の売買」「スマホを買ってもらう」「メルカリでの売買」など、お金が絡む話になると、
本当に「約束は守らないといけない」「後でやっぱりやめた、が通用しない」ことも多くなります。

成年になると親が“守れない”こと

親として一番気になるのはここ。
18歳を過ぎてしまうと、「未成年者取消権」(親の同意がなければ契約を取り消せる権利)が使えなくなります。

たとえば、高校生でもクレジットカードを作って買い物したり、分割払いで高価なものを買ったり、
「友達の保証人になって」と頼まれてハンコを押したり――
どれも、もう自分の責任で「やめたい」「やっぱり取り消したい」とは言えなくなるんです。

親からすると、
「まだまだ子どもなのに、いきなり自己責任を背負わされるのは不安…」
でも、それが今の法律の現実なんですよね。

トラブルのリスクも大きくなる

そして、もうひとつ大きな問題。
18歳で“成人”になると、いろんなトラブルにも巻き込まれやすくなります。

実は倉敷市のホームページでも、こうした注意喚起がされています。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/soudan/1012992/1015825/1009371.html)

たとえば、
・「簡単に稼げる」「すぐに儲かる」といった“うまい話”
マルチ商法、デート商法、架空請求、悪質なサブスク契約
・最近だと“闇バイト”など、SNSを通じた犯罪への勧誘

こういったものも、18歳以上の「大人」になると、保護されず“自分の責任”として扱われます。

「高校生だから大丈夫」
「親がなんとかしてくれる」
は、もう通用しなくなるのです。

クーリングオフ制度を知っておこう

それでも、初めての大人生活、分からないことだらけですよね。
本人も親も、「何がダメで、何ならいいのか」悩むのは当然です。

特に、訪問販売や電話勧誘販売などの“不意打ち性”の高い取引や、マルチ商法など複雑な取引には、契約を撤回できる「クーリングオフ制度」があります。
ただし、クーリングオフができる期間は法律で決まっていて、過ぎてしまうと撤回できなくなるので、早めの対応がとても大切です

「もしかしてこれ怪しいかも?」
「変な契約をしてしまったかも?」
と感じたら、
一人で悩まず、できるだけ早く専門家に相談してくださいね。

実際にあった話・親として伝えたいこと

知り合いの息子さんの話ですが、
大学に入ったばかりの頃、サークルの先輩から「ちょっとサインしておいて」と言われて、よく分からず契約書に名前を書いたことがありました。
後でそれが、サークルの運営費を分割で払う“連帯保証人”の契約だったと知って、親子でびっくりしたそうです。

幸い大きなトラブルにはなりませんでしたが、
こういう「本人は軽い気持ちでも、法的には責任重大」なケースは、本当に誰にでも起こりうる時代です。

私自身も、「18歳からはもう大人」「自分のした契約は自分で守る」という現実を、息子にしっかり伝えたいと思っています。

もしもの時は“相談”をためらわないで

それでも、初めての大人生活、分からないことだらけですよね。
本人も親も、「何がダメで、何ならいいのか」悩むのは当然です。

「おかしいな」
「これって大丈夫?」
と思ったら、
一人で悩まずに、すぐに家族や学校の先生、消費生活センター、”街の法律家”である行政書士など、信頼できる大人や専門家に相談してください。

倉敷市のホームページにも、消費生活センターなど相談窓口の案内があります。
「知らなかった」「恥ずかしいから言えなかった」で、後悔する前に動くのが大事です。

倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3922 ファクス番号:086-426-0900

18歳の誕生日に、息子へ伝えたいこと

まだまだ子どもでいてほしい気持ちと、
法律的にはもう「大人」なんだよ、という現実。

我が家の長男にも、18歳の誕生日には「これからは“自分の責任”で契約するんだよ」「困った時はすぐ相談していいんだよ」と、やさしく伝えたいと思います。

親としても、ちょっと不安はあるけど、
息子の“初めての大人生活”を温かく見守りつつ、ときには一緒に考えていけたらいいなと思っています。

……と、親はあれこれ心配したり考えたりしているけど、当の本人はそんなこと1ミリも考えてないんだろうなぁ(苦笑)。

まとめ

18歳で成人、法律的にはもう大人。
でも、親から見たらまだまだ子ども。
本人も家族も、契約のことやトラブルのこと、これから少しずつ知っていけば十分だと思います。

何か不安なこと、わからないことがあれば、
いつでも気軽に専門家や地元の行政書士まで相談してくださいね。

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