自作の業務委託契約書で「これ大丈夫?」と思う3つのポイント

契約書

最近では、ネット上に無料の契約書テンプレートがたくさんあります。
AIに「業務委託契約書を作って」とお願いすれば、数秒でそれっぽい文書が出てくる時代。

でも——。
実際に行政書士として契約書のチェックをしていると、「これ、大丈夫なのかな…」と思う自作契約書を見かけることが少なくありません。

今回は、私が実際に見た“危ない契約書”の中で特に注意してほしい3つのポイントを紹介します。

① 解除・解約の条件が書かれていない

「契約解除したいのに、どうすればいいのか書かれていない」
これは実際にあったケースです。

委託契約を結んだ後に相手との関係が悪化しても、契約書に「解除」や「解約」に関するルールがなければ、勝手に契約を終わらせることはできません。

一方的に辞めると「債務不履行(契約違反)」とされるおそれもあります。

対策:

  • 「○日前に書面で通知すれば解除できる」など明文化する
  • 「信頼関係が失われたときは解除できる」などの条項も有効

解除条項がない契約書は、まるで“出口のないトンネル”のようなもの。
契約書の中でも最重要項目です。

② 損害賠償の上限が書かれていない

トラブルになったとき、損害額が青天井になるリスクがあります。
たとえば納期遅延などで相手に損害が出た場合、契約書に「損害賠償の上限」が書かれていなければ、請求額は理論上“いくらでも”になる可能性があります。

特にフリーランスや小規模事業者の場合、受け取る報酬よりも大きな損害を負うケースも。

対策:

  • 「損害賠償の上限は受領報酬額を超えないものとする」
  • 「特別損害・逸失利益は除外する」

この一文を入れておくだけで、万が一のリスクを大幅に減らせます。

③ 成果物の権利帰属が明記されていない

デザイン・文章・アプリなどの成果物を納品したあと、「これ、著作権は誰のもの?」というトラブルもよくあります。

契約書に権利の帰属が書かれていないと、依頼者と制作者の双方が「自分のものだ」と主張することに。

対策:

  • 「成果物の著作権は納品時点で甲に移転する」などを明記する
  • 再利用可否や二次利用の範囲も具体的に決めておく

あとから揉めると関係修復が難しくなるので、ここも抜かりなく。

本当にあるんです、この3つ。

ネットには契約書のテンプレートが山ほどありますし、AIで契約書を作ることも今では簡単にできます。

実際、契約書作成を専門業務にしている私でさえ、AIが作った契約書を見て「これでええやん」と思うこともあります。
でも、全部が全部安心できるわけではありません。

「えっ、これで契約しちゃったの!?」と驚くような契約書も、現実にあります。

今回紹介した3つのポイント——
解除条件・損害賠償・権利帰属——は特に“抜けがち”な項目です。

「行政書士のポジショントークだろ」と思わず、一度、自分の契約書を見直してみてください。

まとめ

ということで、今回は 私が実際に見た“危ない契約書”の中で特に注意してほしい3つのポイントを紹介しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

契約書は「信頼関係が崩れたときに力を発揮する保険」です。
ネットのテンプレやAI文書では、リスクまで見抜けないことがあります。

行政書士やまもと事務所では、

  • 業務委託契約書のリーガルチェック・作成サポート
  • すでに締結している契約書の変更契約・覚書の作成

といった実務にも対応しています。

「自分で作った契約書、大丈夫かな?」
「もう契約しちゃったけど一部を変更したい」

そんな時も、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

LINE公式アカウントQRコード

📱 LINE公式アカウントでのご相談も受付中!

スマホのカメラでQRコードを読み取るか、以下のボタンからご登録ください。

LINEで相談する
Chatworkロゴ

💬 Chatworkからのご相談も受付中!

チャット形式でスピーディなやりとりが可能です。お気軽にご相談ください。

Chatworkで相談する