認知症になったらアパート管理はどうなる?家族信託で「管理のバトン」を渡す方法

相続

みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は 家族信託について少しお話をいたします。

今 アパートや駐車場などを経営されているオーナー様でこんな不安を持たれている方 いませんか?

「もしも自分が認知症になってしまったら、アパートの管理はどうなるんだろう?」
「銀行口座が動かせなくなって、修繕費が払えなくなったら困るな…」

アパートや駐車場などの不動産経営をされているオーナー様にとって、健康のこと=資産管理のことになりがちです。
そこで今日は、元気なうちにご家族へ“管理のバトン”を渡しておける仕組み、家族信託(民事信託)をできるだけやさしく解説します。

家族信託ってどんなもの?

一言でいうと、家族信託は 「元気なうちに、信頼できる人(多くは家族)に、財産の管理・処分を任せておく仕組み」です。
法律上は「信託契約」などで信託を始められる、とされています。

ざっくり登場人物(この3人が基本です)

  • 委託者:財産を託す人(例:お父様)
  • 受託者:託されて管理する人(例:息子さん)
  • 受益者:利益を受け取る人(例:お父様のまま、が多い)

なぜ「不動産オーナー様」に家族信託が相性いいの?

不動産は、持っているだけでは回りません
入居契約、更新、修繕、設備交換、滞納対応、管理会社とのやり取り…。
ところが、もし判断能力が落ちてしまうと、こうしたことが止まりやすくなります。

特に困りやすいのが「お金」です。
金融機関が“名義人が認知症だ”と把握した場合、口座取引が制限されることがある、と説明されています。
すると、たとえば 屋根修繕の支払い給湯器交換が必要な場面で、動けなくなるリスクが出てきます。

家族信託だと、こんな形ができます(例)

  • 家賃収入などの利益(受益)は お父様が受け取る
  • でも、契約・修繕・管理の手続き(権限)は 息子さんが動けるようにしておく

このように、信託財産については、委託者の判断能力が低下しても、受託者が管理・処分しうる、という考え方が示されています。

こんな方は要チェック(簡単チェックリスト)

ひとつでも当てはまるなら、家族信託を“検討リスト”に入れておく価値があります。

  • アパート・マンション・駐車場などの不動産収入がある
  • 将来の認知症が心配(ご本人・親御さん)
  • 銀行手続きや契約書のやり取りが負担になってきた
  • 子どもに資産を継がせたいが、急な名義変更は気が重い
  • 共有名義の不動産があり、将来もめそうで不安
  • 管理会社や入居者さんに迷惑をかけたくない

家族信託で「できること」と「できないこと」

できること(代表例)

  • 不動産の管理(修繕発注・契約更新・管理会社との調整など)
  • 必要に応じた売却・建替えの判断(※契約内容次第)
  • 家賃などの収入を、決めた目的に沿って管理する

できないこと(誤解が多いポイント)

  • 身の回りの支援(介護契約・施設入所契約の代理など)は、家族信託の範囲外になりがちです
    → ここは 任意後見や成年後見
    が関係してくる分野です(状況により併用検討)。
  • 税金の扱いは設計次第で変わります
    →「必ず贈与税がかからない」といった話ではありません。個別設計が重要です。

進め方はシンプル:基本の4ステップ

「難しそう…」と感じるかもしれませんが、流れ自体は次の通りです。

ステップ1:家族会議(ここが一番大事)

  • 誰に任せる?(受託者)
  • 何を任せる?(対象財産)
  • 何のために?(目的:修繕・生活費確保・資産承継など)

ステップ2:設計・プランニング

信託は「契約」なので、内容次第で良くも悪くもなります。
ご家族の事情に合う形を、専門家を交えて組み立てます。

ステップ3:契約書作成(公正証書にすることも多いです)

家族信託は私文書でも作れますが、公証人が作る公正証書は証拠力が強いとされています。
(金融機関・関係者への説明がしやすくなる、という実務上のメリットもあります。)

ステップ4:登記・口座などの実務スタート

不動産がある場合は、信託登記などが必要になることが多く、司法書士との連携が重要です。

どんな手続きが必要なの?(行政書士が関われる部分)

家族信託は、「ご家族の想いを形にする契約」です。
だからこそ、書類作りだけでなく、最初の整理がとても大切です。

当事務所では、たとえば次のような流れでサポートします。

  • ご家族の想い・現状のヒアリング
  • オーダーメイドの契約書案づくり(目的・権限・お金の流れを整理)
  • 公証役場での手続きサポート(公正証書化する場合)
  • (不動産がある場合)司法書士と連携して登記手続きへ

※具体的にどこまで対応できるかは、案件内容・地域・連携体制によって変わります。

岡山・倉敷でのご相談なら「行政書士やまもと事務所」へ

ということで、今回は 元気なうちにご家族へ“管理のバトン”を渡しておける仕組み、家族信託(民事信託)を解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

家族信託は、制度の名前だけ見ると堅いのですが、やっていることはシンプルです。
「もしもの時に困らないよう、元気なうちに段取りを決めておく」それだけです。

当事務所では、難しい法律用語をできるだけ使わず、お客様のペースで一緒に整理していきます。

「まだ具体的じゃないけど、ちょっと聞いてみたい」
そんな段階でも大丈夫です。将来の安心のために、一度お気軽にご相談ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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