相続手続きに欠かせない戸籍の話

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相続手続きに欠かせない戸籍の話

戸籍は、私たち行政書士にとって非常に重要な書類です。
特に、当事務所のメイン業務である相続手続きにおいては、戸籍がなければ何も始まりません。

なぜなら、相続手続きを進めるためには、
「誰が相続人になるのか?」
その相続人を確定する作業が必要。
そのために亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があるからなんです。

出生から死亡までの戸籍は1枚ではない

「役所で戸籍を1通取得すれば、すぐに相続人が分かるんじゃない?」

そう思う方もいるかもしれません。
しかし、現実はそんなに簡単ではないんですよ。

人の一生の中で、戸籍は何度も作り直されます。

例えば、

  • 結婚や離婚 → 新しい戸籍が作られる
  • 法改正 → 戸籍が新しく編製される

このため、相続の際には 出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要がある のです。

また、「実は認知された子どもがいた」といったケースもあり得ます。
知らず知らずのうちに相続人が増えていることもあるため、慎重に戸籍を確認する必要があります。

相続手続きでは、戸籍を正しく収集し、相続人を確定することが最も重要なポイントとなります。

戸籍の広域交付制度で手続きが簡単に!

「出生から死亡までの戸籍を集めるのって、すごく大変そう…」

そう思った方もいるでしょう。
実際、これまでは本籍地が遠方にあると、戸籍を取得するために直接その役所へ行くか、郵送で請求する必要がありました。

しかし、令和6年3月1日から「戸籍の広域交付制度」がスタートし、全国どこの市区町村役場でも戸籍を取得できるようになりました!

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

例えば、

📌 父の本籍地が東京だった場合
→ これまでは東京の役所に直接請求する必要があったが、今は最寄りの役所で取得可能!

これは、相続手続きを進める上で大きな負担軽減になりますね。

ただし、だれでも請求出来る訳ではなく、戸籍を請求できるのは 配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など) に限られます。

すべての戸籍が簡単に取得できるわけではない

「じゃあ、これからは誰でも簡単に相続手続きができるようになるの?」

と思うかもしれませんが、実はすべての戸籍が広域交付の対象になるわけではありません。

例えば、
コンピューター化されていない一部手書きの戸籍
→ 広域交付では取得できない場合がある
戸籍抄本や除籍抄本
→ 戸籍の中の一部の人だけの記載事項を証明するのを抄本といいますが、抄本は広域交付制度に対応していません

相続人を探すにあたり、この辺の資料は必要無いケースもありますが、必ずしも不要とは限りませんので注意が必要ですね。

戸籍収集や相続手続きはプロにお任せ!

「広域交付で戸籍が集めやすくなったなら、自分で相続手続きできそう!」

確かに、以前より手続きは簡単になりましたが、 まだまだ専門家を必要とするケースは多々あります。

例えば、
📌 複雑な家族関係の整理
📌 相続人の確定作業
📌 戸籍の読み解き
などは、相続を専門とする弁護士さん税理士さん司法書士さんに我々行政書士
経験豊富かつ専門的な知識を必要とする場面が多々ありますね。

特に、相続人の中に疎遠な親族がいる場合や、戸籍をさかのぼって調査する必要がある場合 などは、専門家に依頼した方がスムーズです。

「相続の手続きが不安…」
という方は、お気軽に当事務所へご相談ください!

やっぱり最後は宣伝かーい!(笑)


まとめ

相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要!
結婚・離婚・法改正などで、戸籍は何度も作り直されるため、収集が大変!
令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度がスタートし、手続きが簡単に!
ただし、すべての戸籍が広域交付の対象になるわけではないので注意!
専門家に依頼すると、スムーズに相続手続きが進められる!
相続でお困りの方は、行政書士やまもと事務所までご相談! 😊