【2026年1月施行】行政書士法改正で「検査から代行申請」は危険|両罰規定で会社も罰則

各種許認可

みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 行政書士法改正で、完全アウトとなる業務やってませんか?というお話をしたいと思います。

設備検査、保守点検、測定業務――
専門性の高い業務を担っている事業者の皆さまに向けて、どうしても知っておいていただきたい話があります。

それは、

「検査や測定とセットで、行政への届出書類を作成・提出している業務」

が、令和8年1月1日施行の行政書士法改正によって、“完全にアウトになり得る状態”に整理されたという点です。

「昔からやっている」「業界では普通」は、もう通用しません

実際、インターネット上を見てみると、

「当社では、検査から代行申請まで一貫して行うことが出来ます」

といった表現を、堂々と掲載している業者のホームページを見かけることがあります。

しかし結論から言うと、その業務フロー、その表現は、かなり危険です。

行政書士法の改正により、これまで“グレー”として流されてきた部分が、明確に違反と判断され得る構造になりました。

行政書士法改正の核心ポイント(令和8年1月1日施行)

今回の改正で特に重要なのが、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

という文言が、明確に追加された点です。

これは何を意味するかというと――

名目は一切関係ありません

  • 検査費用
  • 測定費用
  • 点検費用
  • 保守費用

こうした名目で請求していても、

実態として行政に提出する書類を作成している

のであれば、行政書士法違反に該当する可能性が極めて高い、ということです。

「書類作成費は取っていない」
「サービスでやっている」

という説明は、改正後は完全に通用しません。

特に注意が必要な4つの業務

以下は、現場では「普通にやっている」
しかし、改正後は本気でマズい業務です。

① 高圧ガス設備の定期検査・変更届

(病院・研究施設・工場)

  • 定期検査結果の報告
  • 設備変更に伴う変更届
  • 保安体制変更の届出

これらはすべて、高圧ガス保安法に基づく行政への正式な届出行為です。

検査や測定は技術行為として問題ありません。
しかし、

検査+届出書作成+代行申請

を一体で請け負っている場合、行政書士法との抵触リスクは非常に高いと言えます。

② 医療機関の「診療用放射線装置」関連の届出

  • X線装置設置届
  • 変更届
  • 定期線量測定結果の報告

測定会社やメーカーが、

  • 測定
  • 技術資料
  • 図面

を作成すること自体は問題ありません。

しかし、それを

行政提出用の届出書としてまとめ、提出まで行う

となると、完全に別の行為になります。

③ ボイラー・圧力容器の設置報告・変更届

  • 労働基準監督署への設置報告
  • 設備変更時の変更届

設備会社・保守会社が「一式やっておきます」と言いがちな分野ですが、労基署提出書類は法律行為です。

ここも、長年の慣習がそのままリスクになりやすい分野です。

④ 危険物(少量危険物含む)の届出書類

  • 設置届
  • 変更届
  • 廃止届

消防法関連は、業者任せ文化が最も根深い分野の一つです。

しかしこれも、行政への正式な届出=行政書士法上の業務である点は変わりません。

今回の改正で決定的に変わったこと

― 両罰規定の新設 ―

令和8年1月1日施行の改正では、行政書士法に「両罰規定」が設けられました。

これは、

  • 違反行為を行った個人だけでなく
  • その行為を業務として行っていた会社そのもの

も、罰則の対象になるというものです。

つまり、

  • 現場担当者がやった
  • 営業が請けてしまった
  • 善意で対応していた

といった事情は、会社の責任を免れさせる理由にはなりません。

「会社が罰則を受ける」という本当の怖さ

ここを軽く考えてはいけません。

会社が法令違反を起こした場合の影響は、罰金や処分そのものよりも、その後にあります。

  • コンプライアンス違反企業という評価
  • 官公庁・自治体からの信用低下
  • 入札参加資格の停止・指名停止
  • 取引先からの取引停止・契約解除

特に、

  • 官公庁
  • 自治体
  • 病院
  • 大手企業

と取引している業者ほど、社会的信用の低下=事業リスクに直結します。

ホームページの表現が「証拠」になる時代

さらに注意すべきなのが、自社ホームページの表現です。

  • 「代行申請まで対応」
  • 「検査から申請まで一貫対応」
  • 「書類作成もお任せください」

こうした文言は、

違反行為を自ら明示している

と評価されかねません。

改正後は、

実際にやっているかだけでなく
そう読み取れる表示をしているか

も、リスク判断の対象になります。

業者が今すぐ取るべき現実的な対応

行政への届出書類は、本来、お客さま(事業者・施設)が自ら作成・提出する書類です。

そのため、業者側としては、

  • 検査・測定・点検
  • 技術資料や測定結果の提供

までを業務範囲とし、行政への届出書類については、お客さま自身に対応してもらうという整理でも、何ら問題はありません。

もし、

  • 書類の作成が難しい
  • 行政対応に不安がある
  • 時間的な余裕がない

といった事情がある場合には、お客さまの判断で行政書士に依頼してもらうという形にすれば十分です。

重要なのは、

業者が「ついでに」書類を作らないこと
作成主体を曖昧にしないこと

この一点です。

「業者が全部やっていた」という従来の形をやめ、本来あるべき役割分担に戻すことが、行政書士法改正後の最も安全で現実的な対応と言えると思います。

まとめ

「知らなかった」では、会社は守れません

今回の行政書士法改正で明確になったのは、

  • 名目による言い逃れは不可
  • 個人ではなく会社が責任主体
  • 違反は社会的信用に直結する

という現実です。

「昔からこのやり方だった」
「業界では普通だった」

は、会社を守る理由にはなりません。

この記事を読んで「うちも該当するかもしれない」と思ったなら、それはすでに見直すべきサインです。

行政書士やまもと事務所
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🌐 https://tora-no-maki.com

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