みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は これからせどり・転売を副業ではじめようとしている方に読んで頂きたい「古物商許可」のお話を致します。
「せどり」や「ネット販売」、最近は本当に身近になりましたよね。
しかし、このせどりやネット販売、「ちょっとくらいならバレないだろう」という心の壁は、法律の前では通用しません!
(……と、っけから少し厳しめに入ってみました笑)

今回は、Amazonやメルカリ、BASEなどで副業を考えている方が一度は悩む「古物商許可」について。
「個人でちょこっとやるだけだし、許可なんていらないでしょ?」
そう思っているあなた、実はその考え、かなり危ない橋を渡っているかもしれませんよ。
というお話をいたします。
最後まで読んで下さいね。
結論:ビジネスとして「仕入れて」売るなら、個人でも絶対必要!
最初に答えを言います。
たとえ個人であっても、「利益を出すために中古品を安く買って(仕入れて)、高く売る」なら、古物商許可は必須です。
「月のお小遣い稼ぎ程度だから……」
という言い訳は、残念ながら通用しません。
無許可で営業すると、「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という、笑えないペナルティが待っています。

そもそも「古物商許可」ってなに?
「古物商」と聞くと、薄暗い質屋さんや、骨董品屋さんをイメージしませんか?
でも、今の時代はもっと広いです。
古物商許可とは、簡単に言うと「盗品(盗まれたもの)が市場に流れるのを防ぐための警察への届け出」です。
もし泥棒が盗んだものをネットで売ったとき、誰が売ったか分からないと警察は犯人を追えませんよね?
だから、「中古品を扱うビジネスをするなら、ちゃんと名乗り出てくださいね」というルールがあるんです。
自分の持ち物をメルカリで売るのには必要?
ここでよくある質問です。
「家の掃除をしてたら出てきた古い漫画をメルカリで売りたい! これも許可がいるの?」
安心してください。
これには許可は不要です。
【許可がいらないケース】
- 自分が使っていた不用品を売る
- タダでもらったものを売る
【許可がいるケース】
- 転売する目的で、リサイクルショップやネットで安く買ってきたものを売る
- (たとえ新品未開封でも)一度人の手に渡ったものを、転売目的で買い取って売る
ポイントは「売るために買った(仕入れた)かどうか」です。
ここが運命の分かれ道です。

実はみんな取ってる?岡山県警・高知県警のリストを見てみよう
ここまで読んで、こう思った方いませんか?
「でも実際、個人で許可取ってる人なんてそんなにいないでしょ~?」
そう思ったあなた。
ここで、少し面白い(そしてリアルな)データをお見せしましょう。
古物商の許可を取ると、各都道府県の公安委員会(警察)のホームページに名前やURLが掲載されることがあります。
試しに、当事務所のある岡山県と、私の故郷の高知県のページを見てみてください。
- 岡山県公安委員会(古物商URL届出一覧) https://www.pref.okayama.jp/site/kouaniinkai/550828.html
- 高知県公安委員会(古物商URL届出一覧) https://www.kouaniinkai.pref.kochi.lg.jp/kobutu.html
このリスト、よーく見てみてください。
「株式会社〇〇」だけでなく、個人の名前がたくさん並んでいませんか?
そして、その横にあるURLを見ると……
- Amazonのストアページ
- メルカリのプロフィールページ
- Yahoo!ショッピング
- BASEやebayのショップ
などがズラリと並んでいます。

そう、皆さんがよく見ているあのショップやあの出品者さんも、実はしっかり許可を取って堂々と商売をしているのです。
これを見ると、「自分だけ許可を取らずにコソコソやる」のが、どれだけリスクが高いか、そして「ちゃんとしている人は、ちゃんと手続きをしている」という事実が分かりますよね。
警察の方々はネット上のパトロールもしています。
「みんなやってるから大丈夫」は、スピード違反の言い訳と同じで、捕まる時は捕まります(笑)
古物商許可申請のざっくり手順(個人向け)
「はいはい、分かりました。じゃあどうやったら古物商って取れるの?」
では、ザックリですが古物商許可の申請方法をご紹介します。
申請先:営業所を管轄する警察署(防犯・生活安全系の窓口)
主たる営業所(または住所地)を管轄する警察署が窓口になります。
手数料:19,000円
申請手数料は19,000円です。
タダではありません、まぁまぁ高いです。。。
必要書類:だいたいこのあたり
代表的には以下のような書類が必要です(個人申請)。
- 申請書
- 略歴書
- 住民票(本籍の記載があるもの)
- 誓約書
- 身分証明書(※運転免許証ではなく、本籍地の市区町村が出す証明書)
- ネットで取引する場合:URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)
期間の目安:概ね40日
標準的に申請から概ね40日と案内されている例があります(書類不備があると延びます)。
古物商許可申請は都道府県や警察署で運用が異なる場合があります。
A警察署ではこれでOKだったのに、B警察署ではダメって言われたってヤツです。
なおで、最終的には管轄の警察署に確認するのが確実です。
まとめ(今すぐのアクション)
ということで、今回は これからせどり・転売を副業ではじめようとしている方に読んで頂きたい「古物商許可」のお話をしました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
せっかくの副業やビジネス、ビクビクしながら続けるのは精神衛生上よくありません。
倉敷の美しい街並みのように、クリーンな状態でビジネスを始めましょう!
- 不用品処分なら許可は不要(安心して断捨離してください!)
- 仕入れて売るなら個人でも許可は必須
- 多くの個人セラーがすでに許可を取って活動している
「自分の場合はどうなんだろう?」
「手続きが難しそうで書類を見るだけで眠くなる……」
そんな時は、私たち行政書士の出番です。
面倒な書類作成や警察署とのやり取り、全部まるっとサポートします。
まずは「ブログ読みました!」とお気軽にご連絡くださいね。
あなたのビジネスが、安全に、そして大きく育つお手伝いをさせてください!
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com


