みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は死後事務委任契約についてお話をしたいと思います。
私は常々 お会いする方に「遺言書は書いておいた方がいいですよ」とお伝えしております。
ただ その遺言書、「遺言書を書いたら終わり」
——実は、そうではないんです。
遺言書が扱うのは財産の分け方(相続) に関する事柄が中心です。
一方で、亡くなった後には、財産とは関係ない“細かな手続き”がたくさん発生します。
- 病院からの退院(遺体の引取り)
- 死亡届の提出
- 公共料金の停止・解約
- 住まいの片付け
- 携帯電話・インターネットの解約
- SNS・サブスクなどデジタル遺品の整理
- 行政機関への各種届出
- お葬式や納骨に関する手配(希望がある場合)
これらは遺言書ではカバーできません。

そこで登場するのが、死後事務委任契約 です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、亡くなった後に発生する事務手続きを、生前に信頼できる人へ「契約」によって委任しておく制度です。
重要なのは、
- 遺言ではなく
- 相続でもなく
- “契約行為”として依頼する
という点です。
具体例:病院で亡くなった場合に起きる“現実”
例えば、病院で亡くなった場合——
病院は 死亡届を出してくれません。
あくまで「死亡診断書」を発行するだけです。
死亡届の提出は、家族や身近な誰かが役所に届ける必要があります。

また、
- 電気
- ガス
- 水道
- 固定電話
- 携帯電話
- インターネット
- サブスク
- クレジットカード解約
- 賃貸物件の退去手続き
こうした「生活インフラの解約」は、残された人が一つずつ行わなければなりません。
身寄りが少ない方、独居の方には特に大きな負担となります。
死後事務委任契約は、これらの“現場で起こる細かな手続き”をあなたに代わって確実に進めてもらえる唯一の方法です。
では、誰が死後事務委任契約の対象になるのか?
以下のような方に非常に相性が良い制度です。
- おひとり様(独身・子どもなし)
- 配偶者や子どもと疎遠になっている
- 遠方に家族が住んでいる
- 友人やパートナーに頼みたい希望がある
- 身内に迷惑をかけたくない
- 終活をしっかり整えておきたい
- 施設入居予定で、死後の手続きが不安
「亡くなった後のことなんて、誰かやってくれるだろう」
という“期待”は、残念ながら現実では通用しません。
実務では、亡くなった後の事務が進まずに部屋の賃料だけが延々と引き落とされるケースもあります。
誰に委任できるのか?
この事務委任契約の大きな特徴は、家族以外にも委任できるという点です。
委任できる相手の例:
- 信頼できる友人
- パートナー
- 士業(弁護士・司法書士・行政書士など)
- 施設職員(契約を受ければ可能)
- 助けてくれる知人

ただしポイントは一つ。
死後事務委任契約は“契約”なので、相手の承諾が絶対に必要
たとえば、
「私は死んだら俳優の○○さんに私の死後事務をお願いします!」
と言っても、俳優さんが承諾し契約書に署名しない限り、もちろん成立しません。
契約なので、
- 双方の合意
- 契約書の作成
- 公正証書化するケースも多い
といった手順を踏みます。
死後事務委任契約の注意点(デメリット)
死後事務委任契約は素晴らしい制度ですが、メリットばかりではありません。
✔ 法的に“強制できる業務”ではない
委任された側がきちんと履行することを前提とします。
✔ 相続に関することは扱えない
財産の分配・預金の引出し・不動産処理は“相続手続き”なので別の仕組みで対応します。
✔ 相手との信頼関係が重要
委任する相手が不誠実だとトラブルの原因にもなります。
委任先の選定が重要である理由がここにあります。
まとめ:遺言と死後事務委任はセットで考える時代です
遺言書だけでは「財産の行先」しか決められません。
死後事務委任契約を組み合わせることで、
- 生前の想い
- 自分らしい最期の迎え方
- 残された人の負担軽減
- 手続きの漏れ防止
がすべて整います。
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