昨年末の大掃除。
YouTube Musicを適当に流しながら拭いていたら、突然流れてきた Evanescence。
そこから完全に沼りました。
- Bring Me To Life:ドラマチックで激しい一曲
- Going Under:エイミーの歌が刺さる、重厚サウンド
- My Immortal:掃除の手が止まる、美しいピアノバラード
かれこれ1ヶ月以上経過しますが、毎日聴いてます!
そして「こういうの、ずっと聴きたい…」となった私は、勢いで Suno で自分好みの曲を作ってしまいました。
私のツボを知っているんでしょうね。
Sunoはツボる曲を量産してくれて Suno最高です!
そんなSunoでふと湧く疑問。
SunoなどのAIツールで作った曲って、他人に聴かせていいの?販売していいの?
好きなアーティストの曲を“かなりパクった”ら、著作権に引っかかる?
ここからはただのオッサンから行政書士モードに切り替えて、今回はこの2点を、できるだけ分かりやすくまとめます。
まず結論:Sunoの曲は「販売できる場合」と「できない場合」がある
ポイントはすごくシンプルで、“どのプランで作った曲か”で扱いが変わります。
無料プランで作った曲:基本「非商用」=収益化はNG
Sunoのヘルプでは、無料プランで作った曲は 個人・非商用向けで、収益化(マネタイズ)はできないようです。
つまり、Spotify配信や収益化YouTube等はダメ、ということですね。
有料プラン加入中に作った曲:商用利用(収益化)が認められる方向
一方で、Pro / Premier 等の加入中に作った曲は商用利用権が付与される(=収益化が可能)ようです。
つまり、「販売できるか?」の最初の答えは
“その曲を作ったとき、有料加入中だった?”
になります。

でも注意:Sunoの「商用利用OK」=「著作権100%あなたのもの」とは限らない
ここがややこしいポイントです。
一般に生成AIのアウトプットは「誰が権利者か」「保護される著作物か」がケースで揺れます。
なので実務的には、
- Sunoの規約上、収益化していい権利があるか(=プラン条件)
- そもそも既存曲を侵害していないか(=著作権リスク)
この2つを分けて考えるとスッキリします。
「推し曲をかなりパクった」ら著作権的にどうなる?
日本の著作権の基本:侵害になるかは「類似性」と「依拠性」
文化庁の整理では、ざっくり言うと次の考え方です。
- 既存の著作物と 似ている(類似性)
- しかも それを元にした(依拠性) といえる
この2つがそろうと、原則として 許諾がない限り著作権侵害になり得る、ということです。
「家で聴くだけ」なら比較的安全でも、「公開・販売」は話が変わる
ここで気になるのが、「じゃあSunoで作った楽曲を家で聴く場合はどうなのよ?」というケース。
つまり、今回の私の様に、Evanescenceの”Bring Me To Life”や”Going Under”っぽい曲をSunoで作って自分で鑑賞している場合ですね。
文化庁のサイトにこんな資料がありました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
文化庁資料では、私的に鑑賞するために生成するのは、一定の場合「私的使用」の範囲に入り得る一方で、アップロードして公表したり、複製物を販売するのは別問題になりやすいと記載されてます。
なので、感覚的にはこうです。
- 自分の端末で楽しむだけ:リスクは比較的低め(ただし“完全にゼロ”ではない)
→ 行政書士業務をしながら、事務所のBGMとして鑑賞 - SNSやYouTubeに上げる:一気にリスクが上がる
→ 当事務所のブログに曲をアップロードして紹介 - 販売・配信で収益化:一番慎重に(似ているとアウトになりやすい)
→ アーティスト“行政書士やまもと”として販売。

「雰囲気が似てる」 vs 「メロディが似てる」:危険度の目安
ここは超重要なので、ざっくり目安を置きます。
比較的セーフ寄りになりやすい例
- 「90年代ゴシックロック風」「女性ボーカルで重厚」など 作風・ジャンルの指定
- “影響を受けた”レベルで、具体的なメロディ・歌詞・特徴的フレーズが一致しない
危険度が上がる例(公開・販売は特に注意)
- サビのメロディが「その曲に聴こえる」
- 具体的なリフ、印象的なフレーズ、歌詞の言い回しが近い
- 「○○(アーティスト名)の○○(曲名)みたいにして」と直球で寄せた結果、出来上がりが似すぎた
結局、著作権の侵害判断は「似てる」「元にした」が鍵なので、“似せる意図”が強いほど依拠性を疑われやすい、という理解が安全です。
公開・販売前にやっておくと安心なチェックリスト
Suno規約チェック(最優先)
- その曲は 無料プランで作った?有料加入中に作った?(ここが分水嶺)
- 無料プラン作品を、YouTube収益化・配信・販売に使っていない?
→ 無料プラン期間中に作成した楽曲は、有料プランに移行しても販売は✕
著作権リスクのセルフチェック
- 自分で聴いて「サビがあの曲に聴こえる」が出てない?
- 友人に何も言わず聴かせて「○○っぽい」と即答されない?
- 既存曲のメロディや歌詞を思い出せるレベルで一致してない?
“寄せすぎ”を避ける工夫
- 歌詞は自作にする(既存曲のフレーズ回避)
- サビの音の運び(メロディ)を作り直す
- 伴奏パターンやコード進行を変える
→ 「雰囲気は好き、でも中身は別物」を目指すのが安全です。

まとめ:判断に迷ったときはお近くの著作権相談員に
ということで、今回は Sunoで作った楽曲の販売の可否についてと、著作権の考え方についてお話しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
ここまで読んで、「うーん、これ自分のケースだとどっち?」と迷った方。
著作権は、最終的に “どこがどれだけ似ているか” など、個別事情で判断が変わります。
自己判断で突っ走るより、早い段階で専門家に確認しておくのが安全です。
そこでおすすめしたいのが、著作権相談委員への相談です。
著作権相談委員は、著作権分野の専門知識を持つ行政書士で、著作権に関する相談対応のほか、文化庁への著作権登録手続きのサポート・代行なども行ってくれます。
私自信は著作権相談委員ではありませんので、著作権の個別判断(「これは侵害かどうか」等)を断定する形のご相談には直接お答えできません。
ただし、必要に応じて 著作権相談委員の先生をご紹介することは可能です。
「公開していいか不安」
「販売・配信前にチェックしたい」
「登録手続きも含めて相談したい」
など、困ったときはお気軽にご連絡ください。
状況を伺ったうえで、適切な先生をご案内しますね。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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