こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所です。
当事務所でもお問い合わせが一番多いのが「内容証明」に関するご相談です。

「相手に契約解除を伝えたい」
「支払いを催促したい」
など、さまざまな場面で活用される内容証明ですが、実は送るだけでは不十分なんです。
その際に必ずセットで付けていただきたいのが 「配達証明(配達記録)」 です。
配達証明ってなんですか?
内容証明は「こういう文面を郵便局から出しました」という証明です。
一方、配達証明(配達記録) は「その郵便物が実際に相手方に届いた」ことを証明するもの。
つまり、
- 内容証明 → 送った内容を証明する
- 配達証明 → 届いた事実を証明する
この2つが揃うことで、強い証拠になります。
実際の配達証明はこんなものです


上の画像が、内容証明に付けた「配達証明」です。
郵便局から返送されてきて、受取人・配達日・押印がしっかり記録されています。
これをもって「見てない」とは言えません
よくあるのが、相手方が「そんな郵便、届いていない」と主張するケース。
でも、この配達証明があれば「いつ、どこに、誰が受け取ったか」が公的に証明されます。
したがって、「見ていない」「知らない」と逃げることはできません。
みてないと言えない理由
郵便局員が配達した事実を証明しているからです。
法律上も「通常の到達があった」と扱われ、裁判の場でも有効な証拠になります。
つまり、受取人が「読んでいない」と言い張ったとしても、
「届いたこと自体」は争えないのです。
内容証明を送る際には配達記録を必ずつけよう
内容証明を出す際には、必ず配達証明を付けることをおすすめします。
内容だけでなく「届いた事実」まで押さえてこそ、トラブル解決の第一歩になるからです。
さいごに
ということ、本日は 内容証明の配達記録について実物をもとに解説しました。
本日のお話 いかがでしたでしょうか。
当事務所では、内容証明の作成や発送サポートを行っています。
「相手にしっかり伝えたいけれど、どう文面を書けばいいか分からない」という方は、ぜひご相談ください。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com


