みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市で契約書作成を専門に行なっている行政書士の山本です。
先日、とあるご相談をいただいた際に「これは…」と思うことがありました。
それは 借用書に記載された金利 についてです。
個人間でのお金の貸し借りは珍しいことではありません。
「せっかく貸すのだから、利息をつけて返してほしい」という気持ちは自然なことです。
でも実は、金利や遅延損害金には 法律で決められた上限 があり、それを超えてしまうと効力がなくなってしまうんです。
事案のご紹介
先日 こんなご相談をいただきました。
友人に貸したお金を返して欲しい
ご相談者の方は、知人にまとまったお金を貸しており「返済が滞っているので内容証明で催促したい」とのことでした。

「借用書はちゃんと作ってあります」と見せていただいたのですが、よく確認すると…
そこに記載された 金利や遅延損害金が法律の上限を超えていた のです。
ご本人としては「お金を貸すのだから、きちんと金利を取らなければ」と考えたそうです。
しかし、いくら当事者同士が合意して書面にしたとしても、法律を超えた部分は無効 になってしまいます。
せっかく借用書を作っていても、内容が法律に合っていなければ「いざという時に役に立たない」こともあるのです。
借用書に書ける金利の上限
お金を貸すときに「利息」をつけて返してもらうことはできますが、いくらでも自由に決めてよいわけではありません。
利息制限法という法律によって「ここまでならOK」という上限が決められています。
その基準は「貸した金額の大きさ」で変わります。
- 10万円未満を貸したとき → 年20%まで
- 10万円以上100万円未満を貸したとき → 年18%まで
- 100万円以上を貸したとき → 年15%まで
つまり、貸す金額が大きいほど、つけられる利息の割合は低くなる仕組みです。

たとえば100万円貸した場合、年15%が上限なので、1年間で最大15万円まで利息をつけて良いことになります。
遅延損害金(返済が遅れたときのペナルティ)の上限
「もし返済が遅れたら、遅延損害金を払ってもらう」と決めることもできます。
ただし、ここにも上限があります。
- 先ほどの上限利息に 1.46倍 をかけた数字が最大値です。
例えば、100万円を貸した場合の上限利息は年15%。
これに1.46をかけると約21.9%。
→ 遅延損害金としては、年21.9%までが限界になります。
法定金利を超えて契約したらどうなるの?
「借用書にしっかり書いてあるから大丈夫」と思うかもしれませんが、法律の上限を超えた部分は効力がありません。
- 借用書そのものが無効になるわけではなく、超えた部分だけが無効 になります。
- つまり、書いてあっても法律が認める上限までしか請求できません。
これは借りる人を守るための仕組みです。
だからこそ、借用書を作るときには「その金利、大丈夫?」と一度確認することが大切です。
借用書以外の書面作成もサポートしています
当事務所では借用書だけでなく、以下のような「契約書ほどではないけれど、相手ときちんと書面を交わしたい」というケースでの書類作成もサポートしています。
- 和解書
- 合意書
- 覚書
- 示談書
「言った・言わない」を防ぎたいとき、信頼関係を保ちながら書面で確認したいときに役立ちます。
詳しくはこちらをご覧ください:
まとめ
個人間のお金の貸し借りは身近なものですが、法律のルールを知らないまま書面を作ると、いざというときに効力がなくなってしまうこともあります。
借用書を作る際は、金利や遅延損害金が法定範囲内かどうかをしっかり確認することが大切です。
不安があれば、ぜひ一度当事務所にご相談くださいね。
行政書士やまもと事務所
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