和解書・合意書・覚書・示談書は行政書士にご相談を|倉敷・岡山でのサポートページを新設

和解書・合意書・覚書・示談書

このたび、当事務所では「和解書・合意書・覚書・示談書」に関する専用ページを新しく作成しました。

これまで契約書作成や内容証明のページの中で簡単に触れてはいましたが、実際にご相談をいただく中で「もっと分かりやすくまとめて欲しい」という声をいただくことが増えてきました。

そこで、ご相談いただく方がより探しやすく、理解しやすいように、今回新たに専用ページを設けることにしました。

なぜ和解書・合意書・覚書・示談書専用ページを作ったのか

当事務所では、これまで 契約書の作成やリーガルチェック、内容証明の作成 についてのご相談を多くいいただいております。
そうした中で、実は「和解書」「合意書」「覚書」「示談書」といった文書に関するご相談も少しずつ増えてきています。

たとえばこんなご相談です。

  • 「今交わしている契約を終了することになったので、その合意の書面を作ってもらえませんか?」
  • 「離婚にあたって取り決めをしているので、書面にしたい」
  • 「お金を返してくれない相手に内容証明を送ったところ、分割で支払ってもらえることになった。口約束では不安なのできちんとした書類にして残したい」

こうした声に共通しているのは、
「契約書というほど大げさではないけれど、口約束のままでは不安」
「後で『言った・言わない』でもめるのは避けたい」

というお気持ちです。

実際に、ご相談を重ねる中でこうしたニーズが高まっていると実感し、今回 「和解書・合意書・覚書・示談書」専用ページ を開設するに至りました。

和解書・合意書・覚書・示談書ページの概要

合意済みの内容を整理して文書化

ご相談ではまず「どんな合意をしたのか?」を丁寧にお伺いします。
それを基に、誤解のない分かりやすい言葉で文章を整えていきます。

よくある質問に「和解書と合意書と覚書、どれを選べばいいのですか?」というものがあります。
これはケースによって最適な形が異なるため、専門家である私にお任せ下さい。

公正証書対応(必要に応じて強制執行できる文案整備や流れの案内)

「公正証書」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。
これは、公証役場というところで「公証人」という専門の法律家が認証する文書のことです。

特に「強制執行認諾条項」を付けておけば、相手が約束を守らなかった場合に、裁判を起こさなくてもすぐに強制執行(差押えなど)をすることが可能になります。
つまり、公正証書は「もしもの時のお守り」のような役割を果たしてくれるのです。

当事務所では、合意内容を公正証書にできる形に整えたり、公証役場の手続き方法をご案内したりすることが可能です。

守秘義務があるので安心して相談できます

「相談した内容が外に漏れたらどうしよう…」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
でもご安心ください。
行政書士には法律で「守秘義務」が定められています。

これは、相談の中で知り得た秘密を他に漏らしてはいけないというルールです。
つまり、ご相談でいただいた内容や資料は、外部に出ることは絶対にありません。
安心してお話しいただければと思います。

行政書士ができること・できないこと

行政書士は、依頼者の方がすでに合意した内容を「文書」という形に整える専門家です。
一方で、弁護士のように相手方との交渉や裁判手続を代理することはできません。

行政書士ができること

  • 合意内容のヒアリング
  • 誤解のない文章への整備・文案作成
  • 公正証書化に対応できる条項整備や流れのご案内

行政書士ができないこと

  • 相手方との交渉・条件調整の代理
  • 裁判手続や訴訟行為の代理
  • 行政書士自身が当事者として署名・押印すること(書面は当事者ご本人が行います)

この点を明確に知っていただくことで、サービスを安心してご利用いただけます。

まとめ

今回の「和解書・合意書・覚書・示談書」専用ページの公開は、
ご相談いただく方が 探しやすく、分かりやすく 情報を得られるようにするための取り組みです。

当事務所は倉敷市・岡山市を中心に、全国からのご相談にも対応しています。
お問い合わせフォームから直接ご相談いただけるほか、LINEやChatworkを通じたご相談も可能です。

詳しくは新設した専用ページをご覧ください。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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