みなさん こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は 家族信託について少しお話をいたします。
今 アパートや駐車場などを経営されているオーナー様でこんな不安を持たれている方 いませんか?
「もしも自分が認知症になってしまったら、アパートの管理はどうなるんだろう?」
「銀行口座が動かせなくなって、修繕費が払えなくなったら困るな…」

アパートや駐車場などの不動産経営をされているオーナー様にとって、健康のこと=資産管理のことになりがちです。
そこで今日は、元気なうちにご家族へ“管理のバトン”を渡しておける仕組み、家族信託(民事信託)をできるだけやさしく解説します。
家族信託ってどんなもの?
一言でいうと、家族信託は 「元気なうちに、信頼できる人(多くは家族)に、財産の管理・処分を任せておく仕組み」です。
法律上は「信託契約」などで信託を始められる、とされています。
ざっくり登場人物(この3人が基本です)
- 委託者:財産を託す人(例:お父様)
- 受託者:託されて管理する人(例:息子さん)
- 受益者:利益を受け取る人(例:お父様のまま、が多い)

なぜ「不動産オーナー様」に家族信託が相性いいの?
不動産は、持っているだけでは回りません。
入居契約、更新、修繕、設備交換、滞納対応、管理会社とのやり取り…。
ところが、もし判断能力が落ちてしまうと、こうしたことが止まりやすくなります。
特に困りやすいのが「お金」です。
金融機関が“名義人が認知症だ”と把握した場合、口座取引が制限されることがある、と説明されています。
すると、たとえば 屋根修繕の支払いや給湯器交換が必要な場面で、動けなくなるリスクが出てきます。

家族信託だと、こんな形ができます(例)
- 家賃収入などの利益(受益)は お父様が受け取る
- でも、契約・修繕・管理の手続き(権限)は 息子さんが動けるようにしておく
このように、信託財産については、委託者の判断能力が低下しても、受託者が管理・処分しうる、という考え方が示されています。
こんな方は要チェック(簡単チェックリスト)
ひとつでも当てはまるなら、家族信託を“検討リスト”に入れておく価値があります。
- アパート・マンション・駐車場などの不動産収入がある
- 将来の認知症が心配(ご本人・親御さん)
- 銀行手続きや契約書のやり取りが負担になってきた
- 子どもに資産を継がせたいが、急な名義変更は気が重い
- 共有名義の不動産があり、将来もめそうで不安
- 管理会社や入居者さんに迷惑をかけたくない
家族信託で「できること」と「できないこと」
できること(代表例)
- 不動産の管理(修繕発注・契約更新・管理会社との調整など)
- 必要に応じた売却・建替えの判断(※契約内容次第)
- 家賃などの収入を、決めた目的に沿って管理する
できないこと(誤解が多いポイント)
- 身の回りの支援(介護契約・施設入所契約の代理など)は、家族信託の範囲外になりがちです
→ ここは 任意後見や成年後見が関係してくる分野です(状況により併用検討)。 - 税金の扱いは設計次第で変わります
→「必ず贈与税がかからない」といった話ではありません。個別設計が重要です。
進め方はシンプル:基本の4ステップ
「難しそう…」と感じるかもしれませんが、流れ自体は次の通りです。
ステップ1:家族会議(ここが一番大事)
- 誰に任せる?(受託者)
- 何を任せる?(対象財産)
- 何のために?(目的:修繕・生活費確保・資産承継など)
ステップ2:設計・プランニング
信託は「契約」なので、内容次第で良くも悪くもなります。
ご家族の事情に合う形を、専門家を交えて組み立てます。
ステップ3:契約書作成(公正証書にすることも多いです)
家族信託は私文書でも作れますが、公証人が作る公正証書は証拠力が強いとされています。
(金融機関・関係者への説明がしやすくなる、という実務上のメリットもあります。)
ステップ4:登記・口座などの実務スタート
不動産がある場合は、信託登記などが必要になることが多く、司法書士との連携が重要です。

どんな手続きが必要なの?(行政書士が関われる部分)
家族信託は、「ご家族の想いを形にする契約」です。
だからこそ、書類作りだけでなく、最初の整理がとても大切です。
当事務所では、たとえば次のような流れでサポートします。
- ご家族の想い・現状のヒアリング
- オーダーメイドの契約書案づくり(目的・権限・お金の流れを整理)
- 公証役場での手続きサポート(公正証書化する場合)
- (不動産がある場合)司法書士と連携して登記手続きへ
※具体的にどこまで対応できるかは、案件内容・地域・連携体制によって変わります。
岡山・倉敷でのご相談なら「行政書士やまもと事務所」へ
ということで、今回は 元気なうちにご家族へ“管理のバトン”を渡しておける仕組み、家族信託(民事信託)を解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
家族信託は、制度の名前だけ見ると堅いのですが、やっていることはシンプルです。
「もしもの時に困らないよう、元気なうちに段取りを決めておく」それだけです。
当事務所では、難しい法律用語をできるだけ使わず、お客様のペースで一緒に整理していきます。
「まだ具体的じゃないけど、ちょっと聞いてみたい」
そんな段階でも大丈夫です。将来の安心のために、一度お気軽にご相談ください。
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