建設業許可を持っていても「電気工事業登録」は別途必要です|岡山県の実務ポイントをわかりやすく解説

各種許認可

こんにちは、岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は 電気工事業の登録についてお話をさせていただきます。

建設業許可の取得を目指す事業者さんの中で よく聞く誤解があります。
それが、「建設業許可(電気工事業)を持っていれば、電気工事の登録は不要ですよね?」というもの。

結論から言うと、建設業許可と電気工事業登録はまったく別物で、両方そろって初めて“電気工事を適法に行える“ようになります。

特に、テナント工事・店舗工事・設備工事に関わる事業者さんは、この違いを理解しておかないと、
「現場に入れない」
「登録番号を求められて慌てる」
といったトラブルになりやすい部分です。

今回は、建設業許可と電気工事業登録の違いを、岡山県の具体例を交えながら分かりやすく解説します。

建設業許可と電気工事業登録は何が違うのか

まずは根本的な違いを整理しておきます。

■ ① 根拠となる法律が違う

  • 建設業許可 → 建設業法
  • 電気工事業登録 → 電気工事士法

建設業許可は「請け負うための許可」であり、電気工事業登録は「電気設備工事を行うための登録」です。

■ ② 管轄(窓口)が違う

岡山県を例にすると、以下のとおり担当課が完全に分かれています。

手続き担当課(岡山県)根拠法
建設業許可土木部 監理課 建設業班建設業法
電気工事業登録消防保安課 保安班電気工事士法

部署が違う=別手続きである証拠です。

■ ③ 要求される技術者が違う

  • 建設業許可(電気工事業) → 電気工事施工管理技士(専任技術者)
  • 電気工事業登録 → 主任電気工事士(選任が必須)

この“主任技術者の要求が違う”という点が非常に重要です。

建設業許可では電気工事は“できない”理由

建設業許可はあくまで「請け負うための資格」。
例えば、500万円以上の工事を請け負うなら必須になります。

しかし、実際に電気工事を行うには、電気工事士法に基づく国家資格者(主任電気工事士)の選任が義務付けられています。

つまり、

建設業許可=工事を請け負う資格
電気工事業登録=電気設備工事をやる資格

この2つがそろって初めて、電気工事を適法に行うことができます。

電気工事業登録が必要な代表的なケース

軽微な工事でも登録が必要になるケースは多くあります。

  • コンセントの増設
  • 店舗の電源工事
  • 事務所の配線工事
  • ブレーカー交換
  • LED化に伴う電気設備の変更
  • キュービクルの設置・更新の工事

とくに店舗出店やテナント工事では、元請けから
「登録番号を教えてください」
と求められることがよくあります。

建設業許可だけで現場へ入ってしまうと、“無登録工事”として指摘される可能性があります。

建設業許可と電気工事業登録の違い(比較表)

建設業許可と電気工事業登録の違いを表にしてみると こんな感じになります。

項目建設業許可(電気工事)電気工事業登録
根拠法建設業法電気工事士法
必要性請負金額500万円以上工事内容により原則必要
技術者電気工事施工管理技士主任電気工事士
管轄県の建設業班県の電気安全課
更新5年5年

電気工事業登録に必要な書類(岡山県の例)

では、電気工事業登録をするには どういった書類が必要になるのでしょうか。
以下は岡山県で電気工事業者登録をするのに必要な書類です(県によって細かい差異あり)。

  • 登録電気工事業者登録申請書
  • 誓約書(申請者、主任電気工事士)
  • 雇用証明書(主任電気工事士を雇用している場合)
  • 主任電気工事士の実務経験証明書(必要な場合)
  • 電気工事士免状の写し(主任電気工事士)
  • 営業所位置図
  • 備付器具調書
  • 登記事項証明書(法人の場合)

また 岡山県の場合には申請書類とは別に 手数料として22,000円が必要となります。

申請書類は建設業許可よりは比較的シンプルですが、主任電気工事士の確保が最も大きなハードルになりますね。

よくあるトラブル事例

行政書士として相談を受ける中で、以下のトラブルは非常に多いです。

  • 建設業許可だけで電気工事をしていた
  • 元請けから登録番号を求められ、慌てて登録しようとした
  • 主任電気工事士が退職してしまい、無登録状態になっていた
  • “軽微な工事だから大丈夫”と誤解していた

電気工事は安全に直結する工事なので、建設業よりも厳しい扱いになります。

まとめ:建設業許可だけでは電気工事はできません

建設業許可と電気工事業登録は、根拠法も担当課も技術者の要件もすべて別物です。

建設業許可 → 請け負うための許可
電気工事業登録 → 電気工事を行うための登録

この2つが揃っていないと、電気工事を適法に行うことはできません。

岡山・倉敷・総社・浅口エリアでも、同様に
建設業許可は「土木部 監理課 建設業班」
電気工事業登録は「消防保安課 保安班」
と担当課が分かれています。

当事務所のサポート

行政書士やまもと事務所では、

  • 電気工事業登録の申請サポート
  • 建設業許可申請のサポート
  • 主任電気工事士の選任アドバイス
  • 更新手続きのフォロー
  • まずは簡単なヒアリングシートからスタート

といった形で、建設業者さまの実務を総合的にサポートしています。

倉敷市・浅口市・総社市で、これから電気工事業者登録を検討されている方、是非ご相談下さい。

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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