こんにちは、岡山県倉敷市の行政書士 山本です。
本日は 電気工事業の登録についてお話をさせていただきます。

建設業許可の取得を目指す事業者さんの中で よく聞く誤解があります。
それが、「建設業許可(電気工事業)を持っていれば、電気工事の登録は不要ですよね?」というもの。
結論から言うと、建設業許可と電気工事業登録はまったく別物で、両方そろって初めて“電気工事を適法に行える“ようになります。
特に、テナント工事・店舗工事・設備工事に関わる事業者さんは、この違いを理解しておかないと、
「現場に入れない」
「登録番号を求められて慌てる」
といったトラブルになりやすい部分です。
今回は、建設業許可と電気工事業登録の違いを、岡山県の具体例を交えながら分かりやすく解説します。
建設業許可と電気工事業登録は何が違うのか
まずは根本的な違いを整理しておきます。
■ ① 根拠となる法律が違う
- 建設業許可 → 建設業法
- 電気工事業登録 → 電気工事士法
建設業許可は「請け負うための許可」であり、電気工事業登録は「電気設備工事を行うための登録」です。
■ ② 管轄(窓口)が違う
岡山県を例にすると、以下のとおり担当課が完全に分かれています。
| 手続き | 担当課(岡山県) | 根拠法 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 土木部 監理課 建設業班 | 建設業法 |
| 電気工事業登録 | 消防保安課 保安班 | 電気工事士法 |
部署が違う=別手続きである証拠です。

■ ③ 要求される技術者が違う
- 建設業許可(電気工事業) → 電気工事施工管理技士(専任技術者)
- 電気工事業登録 → 主任電気工事士(選任が必須)
この“主任技術者の要求が違う”という点が非常に重要です。
建設業許可では電気工事は“できない”理由
建設業許可はあくまで「請け負うための資格」。
例えば、500万円以上の工事を請け負うなら必須になります。
しかし、実際に電気工事を行うには、電気工事士法に基づく国家資格者(主任電気工事士)の選任が義務付けられています。
つまり、
建設業許可=工事を請け負う資格
電気工事業登録=電気設備工事をやる資格
この2つがそろって初めて、電気工事を適法に行うことができます。
電気工事業登録が必要な代表的なケース
軽微な工事でも登録が必要になるケースは多くあります。
- コンセントの増設
- 店舗の電源工事
- 事務所の配線工事
- ブレーカー交換
- LED化に伴う電気設備の変更
- キュービクルの設置・更新の工事
とくに店舗出店やテナント工事では、元請けから
「登録番号を教えてください」
と求められることがよくあります。
建設業許可だけで現場へ入ってしまうと、“無登録工事”として指摘される可能性があります。
建設業許可と電気工事業登録の違い(比較表)
建設業許可と電気工事業登録の違いを表にしてみると こんな感じになります。
| 項目 | 建設業許可(電気工事) | 電気工事業登録 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 建設業法 | 電気工事士法 |
| 必要性 | 請負金額500万円以上 | 工事内容により原則必要 |
| 技術者 | 電気工事施工管理技士 | 主任電気工事士 |
| 管轄 | 県の建設業班 | 県の電気安全課 |
| 更新 | 5年 | 5年 |
電気工事業登録に必要な書類(岡山県の例)
では、電気工事業登録をするには どういった書類が必要になるのでしょうか。
以下は岡山県で電気工事業者登録をするのに必要な書類です(県によって細かい差異あり)。
- 登録電気工事業者登録申請書
- 誓約書(申請者、主任電気工事士)
- 雇用証明書(主任電気工事士を雇用している場合)
- 主任電気工事士の実務経験証明書(必要な場合)
- 電気工事士免状の写し(主任電気工事士)
- 営業所位置図
- 備付器具調書
- 登記事項証明書(法人の場合)
また 岡山県の場合には申請書類とは別に 手数料として22,000円が必要となります。
申請書類は建設業許可よりは比較的シンプルですが、主任電気工事士の確保が最も大きなハードルになりますね。
よくあるトラブル事例
行政書士として相談を受ける中で、以下のトラブルは非常に多いです。
- 建設業許可だけで電気工事をしていた
- 元請けから登録番号を求められ、慌てて登録しようとした
- 主任電気工事士が退職してしまい、無登録状態になっていた
- “軽微な工事だから大丈夫”と誤解していた
電気工事は安全に直結する工事なので、建設業よりも厳しい扱いになります。
まとめ:建設業許可だけでは電気工事はできません
建設業許可と電気工事業登録は、根拠法も担当課も技術者の要件もすべて別物です。
建設業許可 → 請け負うための許可
電気工事業登録 → 電気工事を行うための登録
この2つが揃っていないと、電気工事を適法に行うことはできません。
岡山・倉敷・総社・浅口エリアでも、同様に
建設業許可は「土木部 監理課 建設業班」
電気工事業登録は「消防保安課 保安班」
と担当課が分かれています。
当事務所のサポート
行政書士やまもと事務所では、
- 電気工事業登録の申請サポート
- 建設業許可申請のサポート
- 主任電気工事士の選任アドバイス
- 更新手続きのフォロー
- まずは簡単なヒアリングシートからスタート
といった形で、建設業者さまの実務を総合的にサポートしています。
倉敷市・浅口市・総社市で、これから電気工事業者登録を検討されている方、是非ご相談下さい。

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