先日、とあるお客様からこんなご相談をいただきました。
「販路を拡大するために、新しい代理店と契約するから販売代理店契約を作ってほしいんです。」
…… 販売代理店契約???
もしかすると「販売店」と「代理店」の違いがあいまいになっているのかもしれません。

実はこの2つ、よく似ているようで全く違う仕組みなんです。
ということで 今回は、販売店と代理店の違いを行政書士の立場から、やさしく解説していきます。
代理店とは
まず「代理店」とは、メーカーやサービス提供者の代理人です。
代理店は、お客様と直接契約を結ぶのではなく、あくまでメーカーや本社の代理として営業活動を行います。

そして実際の契約はメーカーとお客様が直接結ぶ形です。
代理店は契約成立に応じて手数料(コミッション)を受け取ります。
つまり、
- 在庫を持つ必要がなく、
- 売れ残りのリスクを負わない
代理店は比較的軽い立場で営業ができる仕組みです。
販売店とは
一方の「販売店」は、メーカーから商品を仕入れて、自社の商品として販売する形態です。
仕入れた時点で販売店が商品を所有するため、
- 在庫として抱えるリスク
- 売れなかった場合の損失
は販売店自身が負います。
例えば家電量販店でテレビを買った場合、販売店(家電量販店)とあなたの間で売買契約が成立しています。
メーカーはそこには直接関わりません。
販売店と代理店がごちゃ混ぜになるとどうなる?
この2つを曖昧にしたまま契約してしまうと、後々トラブルになりかねません。
例えば、
- メーカー側は「在庫を持って売ってくれる(販売店)と思っていた」
- 販売側は「在庫は持たずに紹介だけ(代理店)だと思っていた」
こんな食い違いが起きると、
「売れなかった分を返品したい」
「いや、それは在庫リスクとして持ってもらう契約です」
と揉めてしまう可能性があります。

契約書を作る際には要注意
よく「販売代理店契約」という名前の契約書を見かけますが、タイトルだけで安心してはいけません。
重要なのは、契約書の中身が
- 代理店としての内容なのか
- 販売店としての内容なのか
しっかり整理されていることです。
どちらの方式にするかによって、負うべきリスクや義務が大きく変わってきます。
当事務所ではやさしくお話をお聞きします
「うちはどちらの形が合っているんだろう?」
「この契約内容で本当に大丈夫なのかな?」
そういった疑問や不安も、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、まずお客様のビジネスの状況やお考えを丁寧にヒアリングし、分かりやすい言葉でご説明しながら、最適な契約の形をご提案いたします。
さいごに
ということで 今回は、販売店と代理店の違いを解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
販売店と代理店は、似ているようで実は全く違います。
契約は最初が肝心です。
「こんなはずじゃなかった…」
と後から困らないためにも、気になる方はぜひ一度ご相談くださいね。
分かりやすく、丁寧にお話をお伺いします。
行政書士やまもと事務所
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