先日、とあるYouTube動画を見ていた際にこんな会話のシーンを発見しました。
「知り合いのベトナム人が今 留学ビザで日本に居るんだけど、
卒業後 日本の会社で就職するから就労ビザに変更しないといけないんだって」
この会話、普通の人であれば「ふーん」と流してしまうかと思いますが、入管申請を職業としている我々行政書士は思わず、
「いやいや、それ VISA ちゃうし!!」
ってツッコミたくなるんですよね。
実は、多くの方が 「VISA(ビザ)=在留資格」 だと思ってしまっています。
しかしこの2つ、名前が似ているだけで制度上は全く別物。
理解しておくと、留学・就職・転職・結婚・永住などの場面で混乱せずにすみます。
では、ここからはベトナム人の女性 リンさん(20歳) の例で具体的に見ていきましょう。
(リンさんって誰やねん!)
リンさんはなぜ日本に来るのか?|まずは「留学VISA(査証)」の申請から
日本語を学ぶために日本の大学への留学を決めたリンさん。
子どもの頃から日本のアニメや文化が大好きで、
「将来は日本語を使った仕事がしたい」という夢を持っていました。
そんなリンさんが日本へ来るために、最初に必要なのがハノイにある日本大使館での 「留学ビザ(査証)」 の申請です。

提出書類の例としては、
- 日本の大学の入学許可書
- パスポート
- 経費支弁者(家族)の送金能力を証明する書類
- 履歴書や身分証明書類
などがあります。
審査に通れば、パスポートに「留学ビザ」が貼られます。
VISAはあくまで“入国するための推薦状”
ここが最大の誤解ポイントです。
VISA(査証)は、あくまでも
「この人は日本に入っても大丈夫ですよ」という大使館のお墨付き
にすぎません。
つまり、
- VISAは日本に 入るため のもの
- 日本で 暮らすための許可ではない
- VISAで滞在するという概念自体が存在しない
- 「ビザ更新」という言葉は正確には間違い
ということです。
在留資格はいつ付くの?|それは“日本に到着した瞬間”
リンさんが成田空港に到着すると、入国審査官が
- 来日の目的
- 書類の内容
- 不法就労の可能性
などを確認します。
問題がなければ、その場で
- 「在留資格:留学」 が付与され
- 在留カードが交付(または後日、市役所で受取)
- 最初の 在留期間(1年など) が決定
ここではじめて、リンさんは 日本で滞在できる法的根拠 を得ることになります。

繰り返しになりますが、
滞在できるのはVISAではなく「在留資格」
です。
留学後、就職する場合はどうなるの?(22歳のリンさんの場合)
例えばリンさんが大学を卒業し、日本で就職が決まった場合。
必要な手続きは「在留資格変更申請」 であり、これを俗に「ビザ変更」と言ってしまう人が多いんですね。
実際には、
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務
- 留学 → 特定活動(就活)
- 留学 → 経営管理
など、活動内容に合った 在留資格 に切り替えます。

VISAはもう関係ありません。
日本に滞在している限り、使うのは常に「在留資格」です。
まとめ|VISAと在留資格の違いをスッキリ整理
■ VISA(査証)
- 日本に 入国する前 に大使館が発給
- いわば「入国するためのお墨付き」
- 滞在の許可ではない
■ 在留資格
- 日本に 到着した瞬間 に入国審査官が付与
- 日本でできる活動(学ぶ・働く・家族と暮らす等)を決める
- 日本で生活できる根拠になる
- 更新・変更は入管に申請する
■ 超シンプルに言うと
VISA=日本に“入る”ための許可
在留資格=日本に“滞在する”ための許可
この違いだけ理解しておけば、手続きがとても分かりやすくなります。
入管手続きでお困りなら、行政書士に相談できます
在留資格の審査では、提出書類や申請理由の説明がとても重要になります。
内容が不足していたり、要件に合っていなかったりすると不許可になるケースも少なくありません。
- 留学後に日本で働きたい
- 家族を日本に呼びたい
- 在留期間を延長したい
- 就労資格を取りたい
- 配偶者ビザの取得・更新
- 永住申請を目指したい
こうした手続きをサポートするのが、私たち行政書士の役割です。
行政書士やまもと事務所のサポート内容
当事務所では、
- 初回相談
- 現状ヒアリング
- 必要書類のご案内
- 申請書類の作成
- 入管への提出代行
- 更新・変更の継続サポート
まで、一貫してサポートしています。
倉敷市・岡山市・総社市・浅口市など、地元地域を中心に対応可能です。
「何から始めればいいか分からない…」という方でも大丈夫です。
やさしく、丁寧にサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
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