みなさん、こんにちは!
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
突然ですが、建設業を営む事業者さまに質問です。
元請けさんから、こんな“無茶ぶり”を受けたことはありませんか?
元請けの社長「明日から現場の産廃も運んどいてや〜!」
あなた「えっ、はい!(…って、うち許可ない…よね?)」

この手の無茶ぶり、建設業界あるあるの中でも破壊力が強めです。
慌てて役所のホームページを開くと、だいたいこうなります。
「欠格要件…施設に係る基準…」
(……呪文? 今日、RPGの発売日でしたっけ?)
そう、産業廃棄物収集運搬業の許可は、法律用語が多くてとにかく分かりにくいんです。
そこで今回は、産廃(産業廃棄物)の収集運搬許可の取り方を、紙芝居風でやさしくまとめました。まずは気軽に、パラパラっと読んでみてください。
紙芝居の後の補足(ここから大事。メモの時間です)
紙芝居、お疲れさまでした!
できるだけシンプルにまとめたので、産廃(産業廃棄物)の収集運搬に必要な許可の条件は、ひとまずイメージできたのではないかと思います。
ただ、見終わったあとにこんな声が聞こえてきそうです。
「流れは分かった。けど…実際、うちは何をどうすれば?」
はい、それが普通です。
むしろ正しい反応です(笑)
ここからは、紙芝居では触れきれなかった “現場でつまずきやすいポイント” を、やさしく整理していきます。
まず最重要:あなたの会社は「どの許可」が必要?
一口に産廃許可といっても、やる内容で手続きが変わります。
収集運搬だけ?それとも積替え保管もする?
- 収集運搬(積替え保管なし):一般的に多いパターン
- 積替え保管あり:施設要件などが増え、難易度が上がりやすい
「ウチは置かないから大丈夫」と思っていても、現場で“ちょい置き”が発生するとアウトになり得ます。
(ちょい置き、気持ちは分かるけど法律は空気読まないタイプです)

申請先の考え方(紙芝居の“超重要部分”を補強)
紙芝居では「積む場所・降ろす場所」両方の許可が原則、という話をしました。
岡山県内で広く運ぶなら、基本は「岡山県知事」
一般的な収集運搬(積替え保管なし)で、県内をまたいで運ぶなら、まずはここが王道です。
倉敷市内だけ/岡山市内だけは例外になりやすい
紙芝居でも例外①、例外②として書きましたが、倉敷市と岡山市の場合、以下の注意が必要です。
- 倉敷市内だけで完結 → 倉敷市の許可
- 岡山市内だけで完結 → 岡山市の許可
ここ、判断を間違えると「申請先ちがいで作り直し」という悲劇が起きます。

許可の“3つの基準”を、もう少し噛み砕く
紙芝居の「施設・能力・欠格要件」の3つ。
補足するとこうです。
条件① 施設(トラック・容器)の基準:漏れない・飛ばない
- 収集運搬に使う車両が適切か
- 廃棄物が飛散・流出しない工夫があるか
- 表示や写真など、証明のための資料が必要
条件② 能力の基準:講習会(JWセンター)が実質スタート地点
- 個人:事業主本人
- 法人:代表者や役員
が受けて、修了証(合格)を用意します。
講習会は「受けたいときに明日受ける」は難しいことが多いので、元請けの無茶ぶりが出そうな会社ほど先回り受講が効きます。
産廃の許可を取ろうかなと思ったら、真っ先に講習会を受けることをオススメします。
条件③ 欠格要件:ここに当たると“努力が水の泡”
過去の処分歴などでアウトになるケースがあります。
そして厄介なのが、欠格要件確認のために「登記されていないことの証明書」など、普段見ない書類が出てくる点です。
いちばん多い沼:「必要書類、どれだけあるの?」
紙芝居にも出てきた通り、ここが山場です。
産廃の収集運搬許可を取るためには多くの書類を集める必要があります。
よく出てくるイメージ(例)
- 会社・役員に関する書類(登記簿、住民票など)
- 税金関係(納税証明書など)
- 車両関係(車検証、写真)
- 事業計画書、体制の説明資料
- 欠格要件確認のための公的証明
ポイントは、書類の取得先がバラバラで、しかも「この書類、原本?コピー?有効期限?」みたいな細かい指定があること。

“書類を集める仕事”に転職した気分になります。
(転職先:役所と法務局を周回する仕事/福利厚生:なし)
まとめ:紙芝居で流れを掴んだら、次は「あなたのケースの設計」です
ここまで読んで「なるほど、流れは分かった」となった方、正解です。
ただ、産廃の収集運搬許可は、申請先の選び方と書類の整え方で難易度が激変します。
- どこに申請すべきか(岡山県/倉敷市/岡山市 ほか)
- 積替え保管が絡むか(積替え保管が絡むと難易度が一気に上がります)
- 講習会(JWセンター)や欠格要件がクリアできるか
- 必要書類がそろうか(そろえ方含む)
このあたりを最初に整理すると、ムダな往復が減ります。
無茶ぶりが来る前に、最短ルート作ります(笑)
ということで、今回は、産廃の収集運搬許可の取り方を、紙芝居風でやさしくまとめてみました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
産廃の収集運搬許可は、建設業許可のような“人の要件”が中心ではないため、建設業許可と比べると比較的取りやすい許可とも言えます。
とはいえ実際は、要件を満たしているのか?どこに申請すればいいのか?このあたりが分かりづらくて、そこで手が止まりがちです。

「うちの場合、どこに出すのが正解?」
「要件クリアしてるかだけ先に見てほしい」
「講習会、間に合う段取りにしたい」
こういう“最初の分岐”こそ、行政書士の出番です。
岡山県・倉敷市・岡山市の運用も踏まえて、許可取得までの道筋を組み立てます。
ご相談は無料です。
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