みなさん、こんにちは!
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
突然ですが、みなさんは「公証人(こうしょうにん)」という言葉を聞いたことはありますか?
「あー、相手とガンガン交渉してくれる人でしょ?」
と思った方
……惜しいですが、違います!(笑)

公証人は、たとえば会社設立のときに作る定款(会社のルールブック)の認証や、将来の争いを防ぐための公正証書遺言などでお世話になる、法律の専門家。
実は最近、この公正証書に関する手続きがデジタル化されたこともあり、私自身も改めて勉強し直していました。その時に、ふと昔の自分が思っていた素朴な疑問を思い出したんです。
「そもそも、公証人って誰?公務員なの?その割には、市役所や裁判所でもない普通のビルに事務所があるけど、どういう人なん?」
行政書士の私でも最初はそう思ったくらいですから、これから公証役場に行く方も、「手続きは進むけど、公証人ってどんな立場の人なんだろう…?」と、少しモヤモヤしますよね。
そこで今回は、これから公証役場にお世話になる方に向けて、「公証人ってどんな人?」という疑問を、やさしく解説していきます。
疑問①:公証人って公務員なの?なんで役所の中にないの?
まず多いのが、「公証人って公務員なの?」という疑問です。
公証役場は市役所の窓口のような場所ではなく、普通のオフィスビルの一角にあることも珍しくありません。
たとえば、当事務所がある倉敷市の「倉敷公証役場」も、倉敷商工会議所の建物内に入っています。
私も最初は、「公証役場って商工会議所の関係?商工会議所の人がやってるの?」と勘違いしたことがありました(笑)。

結論から言うと、公証人は 「国家公務員ではないけれど、公的な仕事を担う人」 という、少し特殊な立場です。
国(法務大臣)に任命され、国の仕事として“公的な証明”を行うため、公証人が作成する公正証書は 公文書として強い効力 を持ちます。
さらに特徴的なのは、公証人が国から給料をもらうわけではない点です。
公証役場の運営は、私たちが手続きの際に支払う手数料によって成り立っています。
言い方を変えると、「手数料で運営する公的な専門職」。
これも公証人ならではの仕組みです。

疑問②:ズバリ、どんな人が公証人になっているの?
では、そんな特殊な立場の公証人には、いったいどんな人がなっているのでしょうか?
答えは、「法律の超プロフェッショナル」です。
公証人は、長年にわたり裁判官や検察官などとして、法律実務の最前線で経験を積んできたベテランの中から選ばれます。
言い換えると、何十年も法律の世界で修羅場をくぐってきた、“法律のラスボス級(良い意味で!)”の方々。
だからこそ、絶対にミスが許されない定款や、人生の大切な節目となる遺言書なども、安心して任せられる書類に仕上げてくれるんですね。

疑問③:具体的にどんな時にお世話になるの?
公証人は「法律の超プロ」ですが、私たちが実際にどんな場面でお世話になるのかというと、ポイントは一つ。
それは 「将来のトラブルを未然に防ぎたいとき」 です。
たとえば、次のような身近な場面で登場します。
1)株式会社を設立するとき(定款の認証)
会社を作るときは「定款」という会社のルールブックを作ります。
この定款が法律的に問題ない内容になっているか、公証人が確認し、認証(お墨付き)をすることで手続きが進められます。
2)確実な遺言書を残したいとき(公正証書遺言)
自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、形式のミスで無効になったり、紛失・改ざんのリスクがあったりします。
一方で公証人が作る 「公正証書遺言」 は、法律に沿って作成され、厳重に保管されるため、安心感が段違いです。
3)離婚など、大事な約束を確実にしておきたいとき
養育費や慰謝料などの支払いを約束した場合、それを公正証書にしておくと、万一相手が支払いをしなくなったときに、裁判をせずに強制執行(差押え)へ進めるケースがあります。

まさに、公正証書は 「転ばぬ先の強力な杖」。
大事な約束ほど、“もしもの時に困らない形”で残しておくのが安心です。
注目!最近始まった公正証書の「デジタル化」って?
最後に、ぜひ知っておいていただきたい最新トピックがあります。
実は昨年(令和7年)秋の法改正を受けて、今年(令和8年)1月から公証役場の手続きシステムが大きく刷新されました。
これまで公正証書の手続きは、基本的に「紙に押印して、対面で行う」のが当たり前でしたが、ついにデジタル化が進み、次のようなことができるようになっています。
- ネットで申し込みができる(インターネット嘱託)
- 公証役場に行かず、Web会議(ビデオ通話)で公正証書を作成できる(リモート作成)
- 完成した公正証書を、紙ではなく電子データ(PDF)として作成・発行できる

公証役場へ出向く手間が減り、書類の保管もデータで行えるようになるなど、利用者にとってはかなり大きな変化です。
今後は、公正証書も「紙とハンコ」だけでなく、より便利な形へ移行していきそうですね。
おわりに:公証役場の手続きで迷ったらご相談ください!
ということで、今回は 「公証人ってどんな人?」という疑問を、やさしく解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか?
「公証人」という言葉は少しお堅い印象がありますが、実際は 私たちの大切な約束や権利を守るために動いてくれる、経験豊富な法律のプロ 。
そう思うと、少し身近に感じられませんか?
倉敷にも、公証役場があります。
会社を作るときの定款認証、大切な約束事を形に残すとき、遺言書を作りたいときなど、必要以上に身構えず、ぜひ上手に活用してみてください。
とはいえ、最近は手続きのデジタル化も進み、
- 「便利なのは分かるけど、パソコンやWeb会議はちょっと苦手…」
- 「遺言書も定款認証も気になるけど、何から手を付ければいいか不安…」
という方も多いと思います。
そんなときは、一人で悩まず当事務所へお気軽にご相談ください。
公証人との専門的なやり取りはもちろん、デジタル手続きについても分かりやすく整理しながら、しっかりサポートいたします。
株式会社の設立や、公正証書遺言の作成の際にはぜひご相談ください。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

