離婚を考えるとき、多くの方が最初に不安に感じるのが「何から始めればいいの?」ということ。

なかでも、あとで後悔しないために絶対に知っておきたいのが「離婚協議書」 の存在です。
今回は、初めて離婚を考えた時に最低限おさえておくだけで “後のトラブルが激減するポイント” をやさしく整理して解説していきます。
離婚協議書とは?やさしく一言で説明すると…
離婚協議書とは、夫婦が話し合って決めた「離婚に関する約束ごと」を紙にまとめたものです。

例えばこんな内容を記します。
- 子どもの親権
- 監護者(実際に子どもと暮らす人)
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚届の提出方法・提出日
- 住宅ローンや賃貸契約の扱い
- 生命保険・学資保険などの管理
これらは、口頭で決めただけでは後から言った/言わないで揉めやすく、離婚協議書として文章にするだけで、将来のトラブルを大きく減らせます。
「親権」と「監護者」は別の概念。ここがとても大事
離婚を考える時、よく混同されがちな項目です。
● 親権
教育や財産管理など、法律上の“権限”を持つ人。
● 監護者
実際に子どもと一緒に生活し、日々の世話をする人。
この2つは必ずしも同じ人である必要はありません。
たとえば…
- 親権:夫
- 監護者:妻(子どもと同居)
という形も可能です。

この違いを整理しておかないと、後でとても困ることがあります。
離婚届の提出方法と「提出日」は必ず決めておくべき理由
離婚届はどちらが出してもよいものですが、話し合いの流れの中でトラブルが起きやすい項目です。
● おすすめ:
- 誰が提出するか?
- いつ提出するか?
- 提出後に写し(受理証明書)をどう共有するか?
これらを離婚協議書に書いておくと、離婚後の手続き(児童手当・保育園・苗字の変更等)がスムーズです。

提出日を曖昧にすると、戸籍上の離婚日がずれることで社会保険や補助金などの手続きに影響が出ることもあります。
行政書士が関与できないケースもしっかり理解しておこう
行政書士は離婚協議書の作成や文案整備ができますが、法律上できない分野も明確に決まっています。
● 行政書士ができないこと
- 法律相談に踏み込む判断
- 相手方との交渉
- 弁護士業務に当たる行為
- 裁判所に提出する離婚調停申立書の作成(※家庭裁判所提出書は弁護士のみが可)
行政書士ができるのは、あくまでも「双方の合意にもとづく書面の作成」 まで。
そのため、
- まだ話し合いがまとまっていない
- 相手が強く反対している
- 暴力・脅迫など安全面の不安がある
こういったケースは、行政書士では対応ができず、弁護士さんに相談する必要があります。
離婚協議書を作るメリット
① 後から揉めにくくなる
特にお金と子どもの問題は、口頭合意だと争いやすい部分です。
② “気持ちの整理”にもつながる
書面にまとめる過程で、必要なことが明確になります。
③ 公正証書にすればより安心
養育費など、支払いが止まった場合に強制執行が可能。
不安なときはひとりで抱え込まないでください
離婚協議書は、人生の大きな分岐点に関わる文書です。
初めての方にとって、
- 何を書けばいいのかわからない
- どこまで決めたら良いの?
- そもそもどう進めれば…?
という不安は当然です。
行政書士は“争わない離婚”を前提に文書作成や進め方の整理をお手伝いできます。
当事務所からのご案内
離婚協議書の作成サポートでは、
- 必要項目の整理
- 記載内容のアドバイス
- 公正証書化の流れの説明
- 提出に必要な手続きの確認
など、「初めてでも分かりやすいサポート」を心がけています。
一度話を聞いてみたい…という段階でも大丈夫です。
あなたの状況に合わせて、無理のない進め方をご提案します。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
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