みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 道路使用許可と道路占有許可についてお話をいたします。
倉敷の街を歩いていると、あちこちで工事現場をよく見かけます。
ガードマンさんが誘導棒を振っている、あの光景です。

さて、ある日突然、上司からこう言われたらどうしますか?
「今度の現場、道路使うから許可取っておいて。よろしく!」
「はい!(……え、許可って警察?市役所?どっち?)」
ネットで調べると出てくる 「道路使用許可」と「道路占用許可」。
漢字が似すぎていて、双子どころか“影武者”レベル。
でもこれ、別物です。
今回は その“道路使用許可”と”道路占有許可”の違いについてやさしく解説します。
結論:違いは「する」か「置く」か
いきなり結論から言っちゃいますが、道路使用許可と道路占有許可の違いは「する」か「置く」かでを超簡単に区別することが出来ます。
道路使用許可:道路で 「何かをする」 ための許可(警察署)
道路占用許可:道路に 「物を置く(継続して独占する)」 ための許可(道路管理者)
そして一番大事なのがこれ。
工事内容によっては“両方”必要(ダブル申請)になる

では、次のチャプターから もう少し詳しく解説しますね。
道路使用許可と道路占用許可とは?
一目でわかる比較表
| 比べるポイント | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 目的 | 道路で「行為」をする | 道路に「物件」を設置して継続使用する |
| イメージ | 一時的な作業・イベント | 場所を“占有”する(独占・継続) |
| 申請先 | 警察署長(所轄) | 道路管理者(国・県・市など) |
| 根拠 | 道路交通法(交通の安全・円滑) | 道路法(道路の保全・管理) |
| よくある例 | 工事作業、イベント、撮影など | 足場、看板、配管、電柱など |
道路使用許可とは(警察に申請)
道路使用許可は、道路で工事・イベント等を行い、交通に影響が出る可能性があるときに必要になる許可です。
申請は「その場所を管轄する警察署」が基本になります。
ざっくり言うと:
「道路はみんなのもの。安全にやるなら、特別に使っていいよ」というイメージです。
道路占用許可とは(道路管理者に申請)
一方 道路占用許可は、道路の上や地下などに 工作物・物件・施設を設けて、継続して使う(独占する) ときに必要です。
占用する場合、占用料が発生することもあります(各都道府県、市町村の条例等で定められます)。
ざっくり言うと:
「道路の一部を“あなた専用スペース”にするなら、ちゃんと許可とルールが必要」という考え方です。
【事例】どっちの許可が必要?よくある3パターン
では、具体的にどんな時に道路使用許可が必要なのか?道路占有許可が必要なのか?なのかを事例を元にみていきます。
ケース1:ビラ配り・お祭り・引越し作業(基本は道路使用許可)
- 駅前でチラシ配り
- お祭り・パレード
- 引越しトラックを一時的に停めて作業
→ 道路に“置きっぱなし”というより、一時的な行為が中心なので、基本は 道路使用許可の出番になりやすいです。
ケース2:看板・日除けテント(道路占用許可)
- 看板が道路上空に突き出している
- 店先のひさし・テントが道路部分にかかっている
→ 継続して道路空間を使う(占有する)ので、原則 道路占用許可が必要な類型です。
※なお「設置工事をする間」は、別途 道路使用許可が絡むことも。
道路の世界は、片方だけで済むと思った瞬間に二段構えで来ます。
ケース3:外壁塗装・修繕の足場(いちばん多い“ダブル申請”)
- 足場が道路にはみ出す
- ガードマン配置・カラーコーン等で交通規制をする
- 工事車両の出入りがある
この場合、こう分かれます。
- 足場という「物」を道路に置く → 道路占用許可
- その足場で作業する(交通に影響) → 道路使用許可
はい、出ました ダブル申請。
警察に行ったら「先に道路管理者の占用許可を…」と言われ、役所に行ったら「次は警察で使用許可を…」と言われると、気分は“書類で日本縦断”です。

申請の流れ(迷ったらこの順で考える)
1)まずは「道路に物を置く(継続)」があるか?
- ある → 道路占用許可の検討(道路管理者)
2)次に「道路で作業・イベント(交通に影響)」があるか?
- ある → 道路使用許可の検討(警察署)
3)工事系は“両方”になることが多い
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合、わざわざ両方の申請書を持っていかなくても、警察署または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(岡山県の場合)
地域によってルールが違うかもしれないので、事前に確認してみて下さい。

よくある質問(Q&A)
では 最後に道路使用許可と道路占有許可の違いについて、よくある質問に回答してみます。
Q. 「道路使用許可」だけ取れば、とりあえず工事できますか?
A. 足場・看板など 占用物件が出る工事は、道路占用許可が別途必要になりやすいです。
工事内容で変わるので要注意です。
Q. 道路占用って、占用料は必ずかかる?
A. 占用料は制度上想定されており、金額や扱いは道路管理者(自治体等)の条例・規定によります。
Q. 申請先が分からない…(国道?県道?市道?)
A. 道路の種類で道路管理者が変わります。
現場住所と道路種別の確認が大切です(倉敷市道なら市の規則・基準も関係します)。
まとめ:道路使用許可と道路占用許可の違い(ここだけ覚えてください)
- 道路使用許可=「行為」(警察署へ)
- 道路占用許可=「場所(物を置く・継続使用)」(道路管理者へ)
- 工事、とくに足場は 両方必要になりがち
倉敷周辺の道路許可、まとめてご相談ください
ということで、今回は “道路使用許可”と”道路占有許可”の違いについて解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。
実際の申請では、現場図・配置図・保安設備図・写真など、“図面と書類の山”が待っています。
慣れていないと、図面作成だけで休日が溶けます(アイスより速い)。
「図面がつくれない…」
「警察と役所、両方行く時間がない…」
「道路使用許可と道路占用許可の違いで、もう脳が渋滞してる…」
そんなときは、無理せず専門家に任せてください。
倉敷エリアの現場事情も踏まえて、道路使用許可・道路占用許可の手続きをまるっとサポートします。
お問い合わせの際は「ブログを読んだ」とお伝えいただければスムーズです!
ご連絡おまちしております。
行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com


