登録電気工事業者の登録申請を、
行政書士がわかりやすくサポートします。
電気工事を行うには、建設業許可とは別に
「登録電気工事業者」としての登録が必要になる場合があります。
電気工事士法に基づいた資格要件や、申請書類・添付書類の準備など、
わかりづらい部分を行政書士が丁寧にサポートします。
📘電気工事には、建設業許可とは別の資格・登録が必要です
電気設備工事を行う事業者の方へ。
電気工事は、建設業許可とは別に、「電気工事士法」により作業に従事する方に一定の資格が義務付けられている特別な工事です。 これは、電気工事の欠陥によって起こり得る
- 感電
- 火災
- 漏電事故
- 設備トラブル
といった重大な災害を未然に防ぐため、技術者の資格と安全管理を法律で必須としているためです。
そのため、一定の電気工事を業として行う場合には、「登録電気工事業者」としての登録(新規登録・更新)が必要になります。 建設業許可をお持ちの場合でも、電気工事の内容によっては登録電気工事業者の登録が求められるケースが多くあります。
🤔こんなお悩みはありませんか?
「ネットで調べてみたけれど、自社のケースにそのまま当てはまるのか分からない……」という状態で止まってしまっている方のご相談も多くいただいています。
✨行政書士やまもと事務所のサポートの特徴
📑「登録電気工事業者」とは?建設業許可との違い
登録電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づく登録制度で、一定の電気工事を行う事業者に求められるものです。
一方、建設業許可は建設業法に基づき、「500万円を超える工事」を請け負うために必要となる許可であり、根拠となる法律も目的も異なります。
簡単に整理すると、次のようなイメージになります。
- 建設業許可: 請負金額の規模を基準とした「建設工事全般」の許可
- 登録電気工事業者: 電気工事の内容と、安全確保のための技術者・測定器具を確認する登録
そのため、「建設業許可があるから電気工事もそのままできる」というわけではない点に注意が必要です。
🛠サポート内容と、登録・更新までの流れ
サポート内容
- 必要書類のご案内(チェックリストの提示)
- 主任電気工事士の資格・実務経験要件の確認
- 実務経験証明書・雇用証明書など各種様式の作成サポート
- 備付器具(測定器)の一覧確認
- 営業所の位置図・概要の整理
- 申請書一式の作成
- 登録後の標識掲示・更新・変更届のポイントのご説明
登録・更新までの流れ
💰料金の目安(新規登録・更新登録)
申請書一式の作成・必要書類の整理・登録後のポイントのご説明を含みます。
これまでの登録内容を確認しながら、更新に必要な書類の作成・整理を行います。
※ 登記事項証明書の取得代行や、状況が複雑な場合には、事前に追加費用の有無をご説明いたします。
※ 測定器具の整備や、将来の建設業許可取得に向けたコンサルティングについても、別途ご相談いただけます。
🏗将来の「建設業許可(電気工事業)」取得も見据えて
登録電気工事業者としてスタートされたあと、500万円を超える電気工事を請け負うようになる場合には、建設業許可(電気工事業)が必要になります。
当事務所では、
- 建設業許可の要件診断(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産要件など)
- 決算書や工事経歴の整理
- 許可取得までのスケジュール・優先順位の整理
など、登録電気工事業者から建設業許可取得までの流れを一貫してサポートしています。 「今は登録電気工事業者としてスタートしたいが、将来的には建設業許可も考えている」という段階のご相談も承っています。
❓よくあるご質問
📍対応エリア
行政書士やまもと事務所では、主に次のエリアの登録電気工事業者の手続きをサポートしています。
上記以外の地域についても、内容によって対応可能な場合がありますので、一度お問い合わせください。
📩登録・更新のご相談・お問い合わせ
「登録が必要かどうかの判断から相談したい」「まずは必要書類だけ知りたい」など、
ご相談の段階は問いません。現在の状況を整理するところから、一緒に始めていきましょう。
受付時間:平日・土日祝ともに、事前予約制で柔軟に対応いたします。
