内容証明郵便 【債権回収】「払わない」のか「払えない」のか?行政書士が唯一お力になれる「あるパターン」について 行政書士は債権回収の交渉・代理はできませんが、相手が「資力はあるが支払わない」ケースでは内容証明郵便が劇的な効果を発揮します。費用倒れを防ぐため、依頼すべき相手と諦めるべき相手の見極め方(マトリクス)を現役行政書士が解説します。 2026.02.13 内容証明郵便