亡くなった父に借金が…?相続時にパンドラの箱を開ける方法

相続

みなさん、こんにちは。
岡山県倉敷市の行政書士やまもと事務所の山本です。
本日は 信用情報機関への開示請求についてお話します。

「お父さん、実は借金があったんじゃないかな……?」

相続の手続きを進める中で、ふとそんな不安がよぎる瞬間ってありませんか?
通帳を見ても、家の中を探しても、はっきりした証拠は出てこない。
でも、生前の暮らしぶりを思い出すと、なんだかモヤモヤする。

もし借金があったら、私たちが払わなきゃいけないの?
相続放棄したほうがいい?
でも、そもそも「借金があるかないか」が分からない!

実は、そんな「見えない不安」を解消するための「パンドラの箱」を安全に開ける方法があるんです。それが、信用情報機関への開示請求です。

今回は、亡くなったご家族の「お金の履歴」を調べる方法について、分かりやすくお話しします。

借金の「調べ先」は3つある!

「パンドラの箱」と言っても、実は箱は一つではありません。
お金を借りる場所によって、データが保管されている場所(信用情報機関)が3つに分かれているんです。

「どこに借りていたか全く見当がつかない……」
そういう場合は、以下の3つ全部を調べるのが鉄則です!

  1. CIC(シー・アイ・シー)
    • 主に「クレジットカード」「スマホの分割払い」などの情報。
  2. JICC(日本信用情報機構)
    • 主に「消費者金融」(カードローンやキャッシング)などの情報。
  3. 全国銀行協会(全銀協/KSC)
    • その名の通り「銀行」の情報。
    • 岡山県内の地銀さん(中国銀行さんやトマト銀行さんなど)や住宅ローンのデータはここになります。

亡くなった方の場合は、「法定相続人(残されたご家族)」であれば、窓口や郵送で代わりに調べることができます。

自分で調べるのは「書類の迷路」?

「よーし、じゃあ調べてみよう!」
と思い立ったとき、最初にぶつかる壁。

それが「必要書類の多さ」です。

亡くなった方の調査の場合、普通とは違ってこんな書類が必要になります。

  • 亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
  • 自分が相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 自分の身分証明書
  • 印鑑証明書……など

特に「戸籍を揃える」のは、慣れていないと市役所の窓口で「次はどこの役所に行けばいいの?」と迷子になってしまうこともあります。

さらに、相続には「3ヶ月以内」という大事なルールがあります。

「書類を揃えるのに手間取って、期限が過ぎちゃった……」
なんて事態を防ぐために、私たち行政書士がサポートいたします。

行政書士やまもと事務所にお任せいただく場合の流れ

「プロに頼むのって、なんだか構えちゃうな……」
と思われるかもしれませんが、実はとってもシンプルです。

当事務所にご依頼いただく際の手順は、たったのこれだけ!

ご相談から調査結果入手までの流れ
  • STEP1
    まずは「ちょっと聞いてみたい」でOK!

    「あのー、亡くなった家族の借金がないか調べたいんですけど……」
    そんな一言からで大丈夫です。

  • STEP2
    お話をお聞きし、費用をご案内します

    現在の状況を伺った上で、調査にかかる費用を丁寧にご説明します。
    納得いただいてからのスタートです。

  • STEP3
    「はんこ」と「印鑑証明書」を準備するだけ

    実印印鑑証明書をご用意ください。
    面倒な委任状などはすべてこちらで作成します。
    お客様はサインと捺印をいただければ、作業はほぼ完了です!

  • STEP4
    面倒な手続きは、全部「丸投げ」で大丈夫!

    戸籍の収集から、3つの機関への開示請求まで、すべて当事務所が代行します。
    お客様が平日に役所や郵便局を走り回る必要はありません。

  • STEP5
    ご自宅に「結果」が届きます

    後日、調査結果が直接ご自宅へ郵送されます。
    中身の読み解きについても、もちろんサポートいたします。

「仕事が忙しくて、相談する時間がない……」という方へ

「役所が開いている時間に動けない」
「日中は仕事で電話すらできない」
という方もご安心ください。

実は私、毎日朝4時に起きる「超」がつくほどの早起き人間なんです。
そのため、一般的な事務所が閉まっている「早朝」や「夜間」の対応も喜んでお引き受けしています。

実際、当事務所には「夜勤明けの朝7時に相談したい」というご依頼も意外と多いんです。

お仕事帰りや、出勤前のひとときなど、あなたのライフスタイルに合わせてお話をお聞きします。

不安の正体は「分からないこと」です

ということで、今回は 亡くなったご家族の「お金の履歴」を調べる方法について解説しました。
今回のお話 いかがでしたでしょうか。

亡くなった方の借金を調べるのは、決して怖いことではありません。
むしろ、正体不明の不安を抱えたまま、相続放棄の期限を気にしてハラハラ過ごすことの方が、精神的にも大きな負担になります。

パンドラの箱をそっと開けて、中身をしっかり確認する。
それが、亡くなった方にとっても、残されたご家族にとっても、一番の安心につながります。

「どうやって調べたらいいのか分からない」
「平日は忙しくて動けない」

そんな時は、お気軽に岡山県倉敷市の「行政書士やまもと事務所」までご相談ください。
あなたが前を向いて進めるよう、早朝から誠心誠意サポートさせていただきます!

行政書士やまもと事務所
🏠 岡山県倉敷市
🌐 https://tora-no-maki.com

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